弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・清田知孝弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・着手金を受けながら事件放置 

清田弁護士は 5回目の処分となりました。 

2015年4月 戒告  金融商品取引の登録を受けず出資を募った。

2016年8月 業務停止3月 非弁提携 

2017年5月 戒告  刑事事件接見に行かなかった。 

2019年8月 戒告  相談を受けていた人を提訴 

2023年7月 業務停止1年6月  事件放置多数

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 清田和孝 

登録番号 39449

事務所 福岡市中央区天神4-1-18サンビル5階 リーガルジャパン法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2017年11月4日に懲戒請求者Aから個人再生申立事件を受任し、その後着手金32万4000円を受領したものの個人再生の申立てをしなかった。

また、被懲戒者は複数の債権者から懲戒請求者Aに対し立替金請求や求償金請求などの訴訟提起がなされたものの、これについて懲戒請求者Aとの必要な協議等行わず、訴訟等に対応しなかった。さらに被懲戒者は2020年2月7日、懲戒請求者Aに対し、翌週中に申立手続を完了し、再生決定が出ることにより、懲戒請求者Aが受けている債権差押手続も中止になる旨記載した事実に反する内容の報告書を提出したほか、同月21日にも、懲戒請求者Aに対し同人が受けていた給与差押えについて、差押債権者に個人再生申立ての旨を伝え取下げを要請した旨及び強制執行中止の上申書を提出する予定にしているため裁判所の判断待ちとなる旨の事実に反する内容の電子メールを送った。

(2)被懲戒者は、2020年5月11日に懲戒請求者Bらから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり、委任契約書を作成せず、また着手金10万円を受領したものの同日に相手方弁護士に受任通知を送付し同年7月8日に依頼者である懲戒請求者Bらと面談による打合わせを行ったのみで、その後相手方との示談交渉を行わず、必要な事件処理を行わなかった。さらに被懲戒者は上記打合わせ後は、懲戒請求者Bらと面談による打合わせをせず、同年10月からは懲戒請求者Bから進捗についての問い合わせがあったが、これに対する返信も行わなかった。

(3)被懲戒者は、遅くとも2020年12月には懲戒請求者Cと同人が経営する株式会社の破産申立手続を受任したが、委任契約書を作成せず、また、いずれの破産申立もしなかった。

さらに、被懲戒者は同月から2021年8月にかけて懲戒請求者CとLINEを通じてやり取りをし、再三にわたってもうすぐ申し立てることができる旨連絡しながら実際には申立てには至っておらず、同年7月21日には、実際には破産申立てを行っていないにもかかわらず、申立てを完了した旨の虚偽の報告を行った上、同年8月に懲戒請求者Cに対してLINEを通じてメッセージを返信した後、何らの連絡も行わなかった。

(4)被懲戒者は、かつて依頼者Dから依頼事件に関して弁護過誤を理由に損害賠償を求められた訴訟において、弁護士賠償責任保険を使って和解金を支払うことを表明した上で2021年3月12日、裁判上の和解に応じながら、その支払いをせず、保険金の請求手続をしなかった。

(5)被懲戒者は2018年4月6日、懲戒請求者E及び同人が代表者を務める株式会社の債務整理を受任したが、委任契約書を作成せず、また任意整理に着手しなかった、さらに受任後1年ほどしたところで破産申立に方針を変更するにあたっても委任契約書を作成せず、破産申立を行わなかった。加えて被懲戒者は2021年12月頃、債権者2社から懲戒請求者Eに対する訴訟が起こされた際、訴訟委任状を提出しただけで懲戒請求者Eと協議せず、その後の対応を行わなかった。

(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第35条及び第36条に、上記(2)及び(5)の行為は同規程第30条、第35条及び第36条に違反し、いしれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月13日 2023年7月1日 日本弁護士連合会

依頼を4年放置清田知孝弁護士に対し業務停止1年6か月懲戒処分 5回目 福岡県弁護士会 3月13日九州朝日放送

「福岡県弁護士会からのお知らせ」2022年10月 6日 懲戒手続に付されたことの公表について・対象会員 氏名 清田知孝(会員番号39449)

福岡県弁護士会、42歳弁護士を懲戒審査 対応放置や虚偽報告10月6日毎日新聞 清田知孝弁護士

『棄却された議決書』ファクタリング会社の顧問弁護士に対し懲戒請求申立「棄却」・福岡県弁護士会綱紀委員会