弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・富塚剛弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
初の処分ですが事件放置にしては珍しく業務停止2月が付きました
報道がありました
第一東京弁護士会は27日、同会所属の富塚剛弁護士(42)を同日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると富塚弁護士は2017年10月頃、会社の自己破産手続きを受任、着手金として129万6000円を受け取ったが、破産申立てを行わないまま手続きを放置した。19年8月、会社の代表の男性が同会に懲戒を請求し、発覚した。富塚弁護士は同会の調査に応じていないという。以上読売新聞都内版4月28日
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 富塚剛
登録番号 39958
事務所 東京都中央区築地6-1 築地USビル2F
富塚法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から、2017年10月頃、懲戒請求者を代表者とするA株式会社に係る破産手続開始申立ての手続きについて依頼を受け、着手金として金129万6000円を受領しながら、何らの手続きを行わないままこれを放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年4月27日 2023年10月1日 日本弁護士連合会