弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山梨県弁護士会・近藤徹弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・贈収賄事件に関与
弁護士の懲戒処分の要旨には懲戒請求者の記載がありますが、今回の処分には懲戒請求者がありません。検察、警察でしょうか、弁護士会の会請求ではないと思います。
おととし発覚した贈収賄事件の弁護活動について懲戒処分を受けた弁護士が、処分を不服として審査請求を行ったことが関係者への取材で分かりました。
おととし、富士川町で発覚した贈収賄事件では、町役場の捜索などが行われ、逮捕・起訴された前町長と、賄賂を贈った会社の元社長の有罪判決が確定しました。
検察は事件の裁判で、前町長が逮捕前に、元社長の弁護を担当していた弁護士から連絡を受け、賄賂として受け取った現金の一部を捨てたと指摘していました。
山梨県弁護士会は調査の結果、この弁護士が「手元にまとまった金は置かないほうがよい」などと前町長に伝えていたことが分かったとして、ことし7月に戒告の懲戒処分にしました。
弁護士は、この処分を不服として9日までに日弁連・日本弁護士連合会に審査請求を行ったことが関係者への取材で分かりました。
日弁連は請求を受けて県弁護士会の処分の妥当性を調べることにしています。
弁護士が所属する事務所はNHKの取材に対し、「こうした行為に関与してしまったことは反省しているが、故意ではないのに懲戒処分が出されたことには疑問を感じていて、日弁連に判断を仰ぎたい」としています。
以上NHK山梨https://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20231110/1040021852.html
おととし、富士川町で発覚した贈収賄事件で有罪判決が確定した前町長が逮捕前に現金を捨てた行動に関わったとして、県弁護士会は所属する弁護士を戒告の懲戒処分にしました。
弁護士の事務所は「故意ではなく、処分に戸惑いを感じる」とコメントしています。
おととし、富士川町で発覚した町の公共事業をめぐる贈収賄事件では、前町長と、賄賂を贈った設計事務所の元社長の有罪判決が確定しています。
検察は、去年3月に開かれた事件の裁判で、前町長は逮捕前に、元社長の弁護を担当していた弁護士から連絡を受けて賄賂として受け取った現金の一部を捨てたと指摘していました。
弁護士が所属する県弁護士会による調査でこの弁護士が「手元にまとまった金は置かないほうがよい」などと前町長に伝えていたことが分かり、先月、戒告の懲戒処分にしました。
県弁護士会の花輪仁士会長は「遺憾であり、県民からの信頼回復に努めたい」としています。
懲戒処分を受けた弁護士の事務所は、「結果として証拠隠滅に関与することになり、非常に反省している。一方で、故意ではなく、依頼者が無実を主張したことから対応したもので、処分に疑問や戸惑いを感じる」とコメントしています。
山梨県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 近藤 徹
登録番号 44313
事務所 山梨県甲府市相生1-3-11
ひまわり法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年9月19日、A町における官製談合事件で逮捕されたBから弁護人に選任されたところ、余罪であるC町の官製談合及び贈収賄事件について、Bが罪証隠滅の意図をもって伝言を依頼していることを認識し得るべき状況にあったにもかかわらず同年11月10日、Bからの依頼に基づき、C町長であるDに対し、手元にまとまった金を置かないようにしたほうがよいなどと伝え、その結果、同月11日、DはBから供与を受けた賄賂金のうち手元に残っていた現金の大半を廃棄処分にした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月19日 2023年11月1日 日本弁護士連合会