全国各地に弁護士会が52あります。毎年会長が選出され任期は1年、単位弁護士会会長と日弁連副会長を兼務する場合があります。会長になったからと弁護士として優秀であるとは限りません。会長に依頼すれば同じ会の弁護士は会長に逆らえないということはありません。逆に会長だから揉め事にしないで和解になったり、会長の事務所に行って最初の5分だけで担当はこの新人ということもあります。会長現職時期は会務で大変忙しくしていますから、訪問などしないことが肝心です。
書庫は書きかけです。なお副会長については多過ぎますのでカットしました。
氏名 徳田恒光 登録番号 9218 処分の内容 業務停止2年 処分の理由
(1) 被懲戒者は2009年5月8日家庭裁判所からAの成年後見人に選任されAの財団管理のための預金口座を管理していたが、2011年1月21日から同年4月4日までの間に3回にわたり合計80万円の払い戻しを受け自己の事務所経費の支払いに充てた
(2) 被懲戒者は2010年5月7日家庭裁判所からBの成年後見人に選任されBの財産管理のための預金口座を管理していたが2011年4月12日から同年6月29日までの間に3回にわたり合計155万円の払い戻しを受けそのうち130万円を自己の事務所経費の支払に充てた。また被懲戒者は同年6月20日遺産分割審判に基づきBに支払われた代償金54万7500円を受領しながら上記預金口座に入金せず自己の事務所の支払に充てた。 業務停止 2012年09月05日 〜 2014年09月04日
元県弁護士会長の後見人財産流用:横領で有罪判決−−地裁 /香川
成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元県弁護士会長の徳田恒光被告(81)=高松市=の判決公判が26日高松地裁(下津健司裁判長)であった。下津裁判長は「成年後見制度に対する信頼が著しく損なわれた」などとして懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
徳田恒光弁護士は合計3回の懲戒処分を受けました。
1 処分を受けた弁護士氏名 楠見宗弘登録番号 15178 楠見宗弘法律事務所 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010年7月28日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた
(2) 被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010年7月27日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた
(3) 被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010年6月18日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた
(4) 被懲戒者は2010年4月分から同年12月分までの9月間会費及び特別会費を滞納した
(5) 被懲戒者は紛議調停委員会から2010年8月24日及び9月2日に調停期日の指定を受けたがいずれの期日にも出頭せず不出頭の理由についても合理的な説明をしなかった
(6) 被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する上記(1)から(3)までの各行為については被害者に対して一切の返金ができておらず返金の目処もないこと等を考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月7日 2011年7月1日 日本弁護士連合会
逮捕時の記事 https://jlfmt.com/2010/11/25/28616/ 懲役3年6月の実刑判決 https://jlfmt.com/2011/06/15/28740/
処分を受けた弁護士氏名 小野原聡史 登録番号 20039きのくに法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2019年4月、懲戒請求者から委任っを受けてA株式会社を被告とする未払賃金等請求訴訟を提起し、その裁判手続の進行中に懲戒請求者に対し陳述書の作成を指示し、懲戒請求者が陳述書の原案を作成して被懲戒者に提出していたところ、2020年10月7日に第1審が結審するまでに本人尋問の申立てをせず、陳述書の提出もしなかった。
(2)被懲戒者は2021年2月2日、上記(1)の訴訟の控訴審において、控訴理由書を提出したところ、懲戒請求者から上記控訴理由書には懲戒請求者作成の控訴理由書原案から削除された部分があるので追加してもらいたい部分があるので追加してもらいたい旨申出があり、懲戒請求者に対し準備書面で補充する旨説明したが、控訴審の第1回期日である同年3月3日までに控訴理由書を補充する準備書面を提出せず、控訴審で準備書面を提出しなかったことを懲戒請求者から抗議された際、提出できなかったのは控訴審が1回で結審されたからであり、裁判所の訴訟指揮であるとの説明をした。4処分が効力を生じた日 2023年1月30日
懲戒を受けた弁護士氏名 市野勝司 登録番号 15186 第一法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 懲戒請求者は1999年7月1日、Aに対して同人が所有する2棟のアパートを仮差押するとともに、同年9月10に本案訴訟を提起した。ところが2002年12月16日、懲戒請求者は「アパートを取り壊し始めている」との知らせを聞き、自らも上記アパートの1室が解体されている状況を確認した。そこで、懲戒請求者の代理人である弁護士がAの代理人である被懲戒者に電話し、アパートが解体していること及び同アパートは仮差押物件であることを指摘したところ、被懲戒者は同弁護士に対し、内容証明郵便を出せば対応を検討する旨答えたのみで、何ら行動もとらなかった。そして、解体工事はそのまま続けられ同月20日には青空駐車場が完成した。被懲戒者は仮差押物件を取り壊しているとの抗議を受けた時点で直ちに解体工事の進捗状況を確認し、同工事の中止を求めるべき職務上の義務があったにもかかわらず、何ら現場の確認すらしようとせず放置したことで、弁護士に対する信頼を失わせる結果となったと言わざるを得ない、4処分が効力を生じた日 2004年3月30日
処分を受けた弁護士氏名 由良登志信 登録番号19592 事務所 ゆら・山崎法律事務所
処分を受けた弁護士氏名 木村義人 登録番号 21951 中央法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は遅くとも2013年末頃には、懲戒請求者の子Aとの間で、その事業主を被告とする損害賠償請求訴訟について委任契約を締結し、提訴に係る印紙代及び納付郵券代相当額としてAから3万円を預かったにもかかわらず、依頼が取り消された2020年1月29日までの間に訴訟提起に至らなかった。処分が効力を生じた日 2023年1月5日
懲戒を受けた弁護士氏名 村嶋修三 登録番号 13949村嶋法律事務所 処分の内容 業務停止1月
処分の理由の要旨
(1)本件は懲戒請求者から依頼されて提起した不当利得返還請求訴訟において提起前に被懲戒者が勝訴の見込みが乏しいのに適切な説明を」せず(懲戒請求事由1)またその訴訟において誠実な訴訟追行をしなかった(懲戒請求事由2)点が問題とされたものである。(2)被懲戒者は懲戒請求者から奈良弁護士会(以下原弁護士会という)に紛議調停を申し立てられたが紛議調停委員会に出席せず紛議調停は不正立となった。そこで懲戒請求者は本件懲戒請求を申し立てたが被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者からの紛議調停や懲戒の申立てにより精神的な苦痛を被ったとして平成24年11月20日損害賠償請求を提起した。そして被懲戒者は上記損害賠償請求訴訟の提起により原弁護士会綱紀委員会の審判は何の意味もないと主張して同委員会の調査期日に出席しなかった。また、原弁護士会懲戒委員会の審査期日において被懲戒者は同委員会の質問に誠実に対応せず途中で退席した。(3)被懲戒者は日本弁護士連合会懲戒委員会(以下当連合会懲戒委員会という)が審査期日を通知し質問事項を送付したところ質問事項に対する回答書は提出したものの、審査期日には出席できない旨回答した。そこで当連合会懲戒委員会は審理期日を変更しその旨を改めて被懲戒者に通知したが、被懲戒者は変更後の審査期日に欠席した。なお欠席に至った理由を証明する書面の提出はなかった。(4)その後、上記損害賠償請求訴訟及び懲戒請求者から被懲戒者に対する反訴請求事件においていまだ確定していないものの被懲戒者はいずれも全面敗訴し懲戒請求者に対して合計約100万円の支払を命じられている。(5)原弁護士会懲戒委員会は被懲戒者が上記損害賠償請求訴訟を提起したのは本件懲戒請求に対抗する報復的なものであると認定し、さらに原弁護士会綱紀委員会及び同懲戒委員会における被懲戒者の態度い対し懲戒手続の態度も甚だしく、弁護士自治の意義に対する自覚も欠落しているといわざるを得ないと認定しながら、上記損害賠償請求訴訟に係る被懲戒者の行為については同綱紀委員会で懲戒事由とされていないことに鑑み、業務停止処分を選択せず戒告処分を選択したとする。(6)しかし被懲戒者の原弁護士会及び当連合会懲戒委員会における対応を別におくとしても被懲戒者の懲戒事由1の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第37条に違反し懲戒請求2の行為は同規定第37条に違反する。以上のとおり被懲戒者の行為は職業としての弁護士の専門性に対する国民の信頼を損なうものであり弁護士としての品位を失う非行といわざる得ず原弁護士会の戒告処分は軽きに過ぎる(7)したがって被懲戒者を戒告とする旨の業務を1月間停止することが相当である。2014年10月21日(日弁連異議)
B社は上記移転登記費用に関わる預かり金として司法書士Cに対し2800万円を預けCはB社に対し預り証を発行したが上記預かり金を被懲戒者に預けた
被懲戒者は2003年1月18日上記預かり金を返還する際に懲戒請求者に対し『弁護士会の会長選挙ヤマ場なので競り合っている。選挙資金が不足しているのでその半額を援助して欲しい』と申し入れA社からの借り入れとして受領した、その後B社から上記預かり金の返還請求権を譲り受けたとするDからCに対し上記預かり金の帰属が争点となる返還請求訴訟が提起され、被懲戒者はCに補助参加そたが第一審は敗訴し、控訴審において懲戒請求者の協力は得られず結局和解になって被懲戒者が和解金の負担をするに至った
被懲戒者の懲戒請求者からの上記借入行為は特別な理由もないものであり
これに起因して職務の独立性に問題が生じて実質的当事者であるはずの懲戒請求者に十分な指導ができず訴訟において当事者的立場に立って依頼者と利益が相反しるような地位に身を置き、Cに多大な精神的負担を負わせる結果が生じたなどの経過から考えると実質的にも廃止前の弁護士倫理第41条に違反するものである被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 処分の効力の生じた日 2008年4月7日
- 2004年(平成16年)03月31日
- 利息制限法の遵守を求める会長声明
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
- 2004年(平成16年)03月30日
- ウェブサイト上での外国人情報受付に関する会長声明
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
処分を受けた弁護士氏名 鬼迫明夫登録番号 7856 弁護士法人・なにわ共同法律事務所 懲戒の種別戒告
処分の理由の要旨
就任したとしてもその限りにおいては直ちに利益相反の関係に立つものではない。しかし被懲戒者がCと面談した2003年12月20日以降においてはB社とA社との間で実質的な利害の対立が顕在化しているのであるから、被懲戒者はA社との顧問契約を直ちに解消すべきであったのにその措置をとらずに顧問契約を継続して顧問料を受領し続け、また顧問契約の継続に関してB社の同意も得なかった被懲戒者がA社からの顧問料を引き続き受領してきた行為はそれによってB社の職務の執行が歪められたことはないとしてもB社が対社会的にも厳正、公正な不良債権処理業務等を果たすべきことが強く要請されていることからすればその職務執行に疑念を抱かせるものであるといわざるを得ず、また弁護士の資格を有したままB社の代表取締役に就任した被懲戒者は職務の公正に疑いを抱かしめるような行動を取らないことが格別に求められることに鑑みると弁護士法第25条第3号及び廃止前の弁護士倫理第26条第4号の規定に違反する行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日 2008年9月16日
処分を受けた弁護士氏名 伊東哲夫 登録番号 17970 伊東法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者らから事件を受任するに当たり報酬額につき懲戒請求者と直接のやり取りを通した説明及び被懲戒者の法律事務所の弁護士報酬によらない報酬額を定めるに至った理由の説明をせず、また委任契約を作成しなかった。処分が効力を生じた日 2021年10月25日
処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号17043 弁護士法人小寺・松田法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。処分が効力を生じた日 2023年12月27日
懲戒を受けた弁護士氏名 一井淳治 登録番号8194 一井法律事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年3月3日に死亡したAの遺言執行者に就任したが、預貯金債権に関する遺言執行が完了していなかったにもかかわらず、相続人であるBの代理人として取引履歴、領収書等を収集し、整理して相続人である懲戒請求者に説明したり、2013年2月18日付け書面にて懲戒請求者に対し相続財産である不動産を処分して売却代金を分配することを提案し、またBらの訴訟代理人として懲戒請求者に対し2014年12月9日上記不動産に関する共有物分割訴訟を提起した。処分が効力を生じた年月日 2016年3月29日
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年8月から10月ごろ、懲戒請求者から相談を受け、同人の息子Aが被害に遭った交通事故に基づく損害賠償請求手続について委任を受けるにあたり、Aとの面談その他の方法によりAの意思を直接確認せず、Aの代理人と称して、上記手続に関する法律事務を行った、
(2)被懲戒者は、上記(1)の手続の委任を受けるに当たり、A及び懲戒請求者に対し、委任事務処理に要する弁護士報酬及び費用について説明せず、また、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなかった、
(3)被懲戒者は、上記(1)の手続について、自賠責保険会社に対して被害者請求を行い、同年7月11日頃、自賠責保険会社から損害額4000万円が被懲戒者名義の口座に振り込まれたものの、Aから被懲戒者に対する委任は、遅くとも2017年10月10日の時点でAの意思能力を欠いた状態にあったため無効なものであるから、被懲戒者にはAの代理人として上記損害賠償額を受領する権限はなく、速やかにこれをAに引き渡すべき義務があったにもかかわらず、上記4000万円のうち3136万円をA名義の口座に送金しただけで、残金864万円は弁護士報酬名目で差し引き、これをAに引き渡さなかった。
(4)被懲戒者は、上記(1)の手続に関し、Aのために交通事故に関する関係書類を事実上保管し、その後、交通事故の加害者BがAに対して申し立てた民事調停においてAの特別代理人に選任された懲戒請求者から委任を受けてAの代理人に選任されたことに伴い、上記関係書類も被懲戒者がAから適法に預かり保管している関係になったところ、上記調停が不成立で終了し、2021年9月15日、懲戒請求者から紛議調停の申立てを受け上記関係書類の返還を求められたにもかかわらず、これをAに返還しなかった。
4処分が効力を生じた日 2024年3月27日 2024年8月1日 日本弁護士連合
徳島弁護士会は2024年3月27日に会見を開き、本人の意思を確認することなく損害賠償手続きを進めたとして、会員の早渕正憲弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にすると発表しました。
徳島弁護士会によりますと、早渕弁護士は2015年に発生した交通事故の被害者の父親から損害賠償請求手続きを委任され、代理人と称して手続きを進めました。 しかしこの間、被害者本人と面談するなどしてその意思を確認することをせず、弁護士費用の説明や契約書の作成を怠ったということです。 また、損害賠償として受け取った4000万円のうち、860万円を20234月まで引き渡さなかったということです。 このため徳島弁護士会は、早渕弁護士を3月27日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 早渕弁護士は1997年度には徳島弁護士会の会長を務めていました。四国放送 早渕 正憲 徳島弁護士会会長、日本弁護士連合会常務理事を歴任。旭日小綬章受章。