第二東京弁護士会所属の桜井 弁護士が戒告処分を受け、処分は不当だと日弁連懲戒委員会に審査請求(処分を取消せ)を申立てました。当会のX(旧Twitter)は桜井弁護士からブロックされていますが当会会員の内容もありますので公開させていただきます。

懲 戒 処 分 の 公 告 2026年6月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 桜井康統 登録番号49825 事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-8-404桜井総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、SNS上で、被懲戒者のSNS上の投稿が誹謗中傷である等とする懲戒請求書を公開し、懲戒請求者の氏名を無断で掲載した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年1月17日 2026年6月1日 日本弁護士連合会

弁護士会による桜井への戒告処分について
~同じ行為をした弁護士は処分されず、なぜ私だけが戒告なのか~ 
私は、筋肉弁護士の桜井康統です。2026年1月、私は、所属する第二東京弁護士会から戒告の懲戒処分を受けました。私はこの処分に納得できず、現在、日本弁護士連合会に審査請求をして、その取消しを求めて争っています。何が起きたのか、そして何が問題なのかを、事実に基づいて、できるだけ分かりやすく説明します。
1 そもそも、どんな懲戒請求だったのか 
弁護士の懲戒制度では、弁護士に問題があると考える人は、誰でも、その弁護士が所属する弁護士会に「懲戒請求」をすることができます。請求があると、弁護士会の綱紀委員会・懲戒委員会が、その弁護士に本当に問題があったのかどうかを調べ、処分をするかどうかを判断します。 
私は、コロナ禍の下で、マスク着用をめぐる社会的な問題について、X(旧Twitter)で自分の考えを発信し続けてきました。これに対してある人物が、「私のSNS上の投稿は誹謗中傷、暴言であり、弁護士としての品位を失う行為だ」などとして、私に対する懲戒請求をしました。これがそもそもの発端です。 
もっとも、その懲戒請求の中心的な部分、すなわち「私の投稿、誹謗中傷・暴言に当たる」という主張は、弁護士会に認められませんでした。弁護士会自身が、私の投稿そのものは「品位を失うべき非行にあたらない」と判断しています。
2 では、何が処分の理由とされたのか 
最終的に弁護士会が戒告の理由としたのは、投稿の内容ではなく、私が、「懲戒請求者を、請求者の氏名が分かる形で公表した」という一点です。私は、自分に向けられたこの懲戒請求に反論するため、届いた懲戒請求書を、請求者の住所と電話番号は伏せ、氏名だけが分かる形でXに投稿しました。弁護士会は、この氏名の公表がプライバシーの侵害に当たり、品位を失うべき非行だとして、私を戒告としたのです。つまり、私が”何を発信したか”という内容は処分の理由ではない。という建前になっています。
3 なぜ、氏名の分かる形で示したのか 
匿名で、他人に対して懲戒請求だという重い手続きを仕掛けながら、自分の名前だけは一切明かさない。という状況は公平とは言えません。私は匿名で発信し、実名で責任を負って活動しています。だからこそ、自分に向けられた懲戒請求について、それが誰による、どのような内容の請求なのかを、反論として示す必要があると考えました。
その際も私は、懲戒者の住所や電話番号までさらすことはしませんでした。日常生活に直接結びつく情報は伏せ、公表したのは氏名にとどめています。相手を不当に危険にさらす意図はなく、あくまで、届いた請求に対し、事実に基づいて反論するためのものでした。
4 氏名を示しただけで、当然に違法・非行になるわけではない。
インターネット上の権利侵害の専門家である中澤祐一弁護士は、報道の中で、「誰が発信者か」を公表する行為が一律に違法となるわけではなく、住所の公開は行き過ぎになりやすい一方、氏名の限度で明らかにするだけであれば違法と評価されることも多い、という趣旨を述べています。
私は、住所も電話番号も伏せ、氏名だけを、しかも自分に向けられた懲戒請求への反論として示したにすぎません。これを一律に「品位を失うべき非行」と決めつけるのは無理があると考えています。
3 決定的な不公平ー同じ弁護士会で、もっと広く公開した弁護士は処分されていない
ここが最も重要な点です。
私と同じ第二東京弁護士会に所属する高野隆弁護士は、自分に対する懲戒請求について、懲戒請求書そのものと懲戒請求者の氏名を自身のブログで公開しました。これは氏名だけを示した私よりも、はるかに広い公開です。
この件では、懲戒者が高野隆弁護士を訴えましたが、知的財産高等裁判所は、2021年12月22日、著作権に基づく主張を権利の濫用と退け、さらに氏名を公表されたことがプライバシー侵害にあたるという主張も認めませんでした。裁判所は、懲戒請求者の氏名が公表されることは懲戒制度の性質などに照らして正当化され得る。という趣旨の判断を示した結果を示したと解釈されています。
そして、高野弁護士は、この公開について弁護士会から懲戒処分を受けていません。
一方の私は、住所も電話番号も伏せ、氏名だけという、より限定的な公開で戒告を受けました。同じ弁護士会が、より広い公開を不問にし、より狭い公開を処分する、これではまったく筋が通りません。 
6 これは「何を言ったか」で処分されたのではないか 
弁護士会自身が、私の発信内容そのものは非行ではないと言っています。ところが、同じ種類の行為(自分への懲戒請求書や請求者の氏名の公開)でも、より広く公開した弁護士は不問とされ、より限定的な私だけが処分される。この違いは、公開の”やり方”や範囲では説明がつきません。
だとすれば、残る違いは”何を発信していたか”という内容の部分しか見当たりません。もし、この処分が、行為そのものではなく、私がマスク強制の問題を発信していたことに向けられているのだとすれば、それは表現の内容を理由とした狙い撃ちであり、弁護士が市民として自由に発言することへの萎縮に繋がります。私は、これを見過ごすことはできません。
以上
桜井弁護士の今回のネットへの投稿について評価、批判は控えます。
高野隆弁護士との内容の資料を追加しておきます。なおゴーン氏の代理人弁護士への懲戒請求は高野隆弁護士のほかに東京弁護士会の弁護士にも申立てを行ったのですが、そちらは答弁書もなく、捨ておけ!でした。さすがのカリスマ弁護士でした。
二弁は高野弁護士にブログの削除をすべきとのことでしたが、高野弁護士が無視をした形です
1回目の裁判は損害賠償請求でした、2回目は懲戒請求書にも著作権があるから全文公開するのは違法という趣旨