弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山形県弁護士会・大江修司弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・不動産借差押事件、虚偽の領収書を発行

元山形県弁護士会長(平成9年10年と山形県弁護士会副会長、平成16年17年は山形県弁護士会会長になられました)

懲 戒 処 分 の 公 告

 山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大江修司 登録番号 19396

事務所 山形市旅籠町  弁護士法人・大江法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、顧問先の株式会社Aからの依頼に基づき、2005年12月8日地方裁判所において不動産借差押えの申立てをしたが疎明方法として裁判所に提出する目的で同月12日かねて面識のあった建築士の資格を持つBに対して同人がA社から設計監理業務料金として3150万円の支払いを受けた事実がないことを知りながらその支払いを受けた旨の内容虚偽の領収書を作成するよう依頼し同人をしてこれを作成させた被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第74条及び第75条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力の生じた日 2009年10月31日 2010年3月1日  日本弁護士連合会