事件放置、無断で控訴取り下げ… 京都弁護士会が弁護士に退会命令
京都弁護士会は23日、受任した訴訟を放置したり、無断で控訴を取り下げたりしたなどとして、同会所属の谷角浩人弁護士(51)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。
弁護士会によると、谷角弁護士は平成15年4月、京都市の男性から交通事故の損害賠償請求訴訟を受任したが、提訴せず放置して請求権を消滅させた。また、18年1月、京都市の別の男性から民事訴訟の控訴審を受任したが、無断で控訴を取り下げるなどした。
谷角弁護士は懲戒委員会などの審査に「体調不良で出頭できない」と回答したという。16年と20年にも、事件を放置したとして業務停止6カ月などの懲戒処分を受けた。
安保嘉博会長は「再発防止に万全を期したい」と話した。
京都新聞
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谷角浩人 23019 京都弁護士会所属
京都市中京区二条通寺町東入る
谷角法律事務所
懲戒処分 業務停止6月
2008年6月4日に京都新聞、毎日新聞にもこの弁護士の懲戒は載りました
私は即座に京都弁護士会に抗議の電話を入れました。なぜなら谷角弁護士は2回目の懲戒です
2回目とはどこにも書いてありませんでした前回の懲戒要旨の最後
京都市中京区二条通寺町東入る
谷角法律事務所
懲戒処分 業務停止6月
2008年6月4日に京都新聞、毎日新聞にもこの弁護士の懲戒は載りました
私は即座に京都弁護士会に抗議の電話を入れました。なぜなら谷角弁護士は2回目の懲戒です
2回目とはどこにも書いてありませんでした前回の懲戒要旨の最後
同年10月ころからは疾病により事件処理を行なうことが困難となった被懲戒者(谷角弁護士)が深く反省していることを考慮しても弁護士法第56条第1項が規定する。弁護士会の信用を害し、かつ弁護士の品位を
失うべき非行に該当する4 処分の効力の生じた日2004年12月1日2005年3月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分要旨
(1)被懲戒者は2001年7月9日懲戒請求者Aから請求金額約370万円の未払い工事代金請求事件3件を受任し着手金27万3000円を受領した被懲戒者は同年8月3日内容証明郵便による支払い催告書を相手方3名に郵送しその後和解案及び訴状案を作成したもののAからの進行状況に関する問い合わせに応じず各工事代金請求権を消滅時効にかからせた被懲戒者は2004年8月9日に報告書をAに送付し2005年11月には迅速な対応を約束したがその後Aからの問い合わせに適切な対応をしなかった
(2)被懲戒者は2006年12月25日懲戒請求者Bから依頼を受けて代理人となっていた遺産分割審判抗告事件についてその相手方2名から当該事件の決定に従い合計430万1千円の支払いを受けたが2007年5月10日Bからの問い合わせを受けるまで連絡を怠りその際4月末に入金があった旨虚偽の事実を述べさらにすぐにBに送金する旨述べた。しかしながら被懲戒者は同年11月21日上記金員を懲戒請求者に振り込むまで懲戒請求者Bからの度重なる催促を受けながら
上記金員を送金せず上記金員を事務所経費などに流用した
(3)被懲戒者の上記各行為はおずれも弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者が過去(1)と同種事案で戒告処分を受けていることなどを考慮し業務停止6月を選択した
処分の効力の生じた日2008年5月30日
2008年9月1日 日本弁護士連合会6月4日の記事
上記金員を送金せず上記金員を事務所経費などに流用した
(3)被懲戒者の上記各行為はおずれも弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者が過去(1)と同種事案で戒告処分を受けていることなどを考慮し業務停止6月を選択した
処分の効力の生じた日2008年5月30日
2008年9月1日 日本弁護士連合会6月4日の記事
弁護士懲戒処分情報データ
弁護士名 | 谷角浩人 |
登録番号 | 23019 |
所属弁護士会 | 京都 |
法律事務所名 | 谷角法律事務所 |
懲戒年度 | 2005年3月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 遺産分割事件放置、反省してると戒告処分、だが |
処分要旨詳細リンク | |
弁護士名 | 谷角浩人 |
登録番号 | 23109 |
所属弁護士会 | 京都 |
法律事務所名 | 谷角法律事務所 |
懲戒年度 | 2008年9月 |
懲戒処分種別 | 業務停止6月 |
処分理由の要旨 | 事件放置で請求権消滅。遺産分割事件で金をなかなか渡さない |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/2008/09/19/28089/ |