弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20165月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中田康一弁護士の懲戒処分の要旨
中田康一弁護士の処分はこれで4回目今回の懲戒を受けたのが2月29日、官報掲載が4月1日でした。
ずいぶん時間を掛けたようです、普通は処分決定から2週間で官報に公告されます。
今回の処分は職務上の氏名を中田康一先生は中田光一知とお使いですから、これが登録内容と違うという処分だと思いました。
私は弁護士の中田光一知です。
弁護士ドットコムでも中田光一知です

 

予想ははずれました。
二弁は知っていても、処分などする気がないということです。懲戒を受けて事務所名を変えました。
事務所東京都港区南青山7-1-21-704      
 中田総合法律事務所
      ↓
事務所名  トキワ松法律事務所
事務所住所 東京都港区南青山7-1-21-704
4回目の懲戒処分の要旨 
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士氏名          中田 康一  登録番号    21201
  事務所       東京都港区南青山7-1-21-704      中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2002年11月20日頃、懲戒請求者からAに対する貸金等の約2500万円の債権回収を受任し、同年12月2日、Aに対する不動産仮差押命令を申し立て、懲戒請求者から預かった仮差押保証金300万円を供託した。
被懲戒者は、同月18日にAと和解し、上記債権の一部返還金として100万円を受領し、2003年1月頃に上記供託金の返還を受けたが、その後、これらの預り金400万円を懲戒請求者に返還せず、2012年11月に懲戒請求者の代理人から請求されても返還せず、同年12月に提訴され、2013年3月11日、裁判上の和解において懲戒請求者に対して上記預り金の全額を支払うと約束しながら、これを怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分が効力を生じた年月日 2016年2月29日 2016年6月1日 日本弁護士連合会

 

3回目 2015年年11月 業務停止2月
2回目 2015年9月  戒告
1回目 2015年4月 業務停止4月
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