弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・神田雅道弁護士の懲戒処分の要旨
2008年埼玉弁護士会副会長
事件放置
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 氏名 新槇 雅道
職務上の氏名 神田雅道
登録番号 23415
事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1
さくら総合法律事務所
2【処分の内容】 戒 告(平成30年4月16日 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年3月、懲戒請求者から懲戒請求者が勤務先会社に対し労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める事件を受任し、着手金を受領した。被懲戒者はその後、懲戒請求者から何度か経過報告を求められたにもかかわらず、上記受任時から2014年12月に解任されるまでの1年8か月余りの間、懲戒請求者に対し、上記事件の経過及び上記事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告せず、かつ上記事件の処理について懲戒請求者と速やかに協議せず、上記事件を適切に処理しなかった。被懲戒者は上記解任による委任の終了に当たり、懲戒請求者から経過報告を
求められたにもかかわらず懲戒請求者に対し上記事件の処理状況等の十分な説明をしなかった。
(6)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第36、及び第44条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日 2017年1月30日2017年6月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規程