弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・真船 裕之弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連登録は「真」ですが自由と正義では字が少し違います。
日弁連登録は「真」ですが自由と正義では字が少し違います。
登録番号45686といえば最近弁護士になったばかり、成年後見人に就任し何もせず家裁や後見人をお願いした人たちに迷惑を掛けても「戒告」どまり。
戒告処分は無いのと同じです。一般企業であれば仕事しないのならクビですが、弁護士業界では事件放置はよくあることなので「戒告」です。いかに神奈川の弁護士のレベルが低下しているかよく分かります。身内庇いの代表例です。弁護士会は依頼者や裁判所のことなど何も考えていない証拠です。
戒告は弁護士業務になんら支障がありません。
事件放置の研究
https://jlfmt.com/2014/05/26/29752/
成年後見人 懲戒処分例
https://jlfmt.com/2015/04/19/30154/
事件放置 懲戒処分例
https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 真船 裕之
登録番号 45686
事務所 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1
真船法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の父Aの成年後見人であったところ、遅くとも2016年2月末日にはAが同月23日に死亡した事実を知りながら、所属弁護士会の綱紀委員会が被懲戒者から事情聴取した2017年3月7日時点において、A死亡の事実を家庭裁判所に報告せず、かつ後見終了の登記申請を行っていなかった。また被懲戒者は、上記時点において管理計算書、財産目録を作成せず、管理財産をAの相続人に引き継いでいなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年11月20日 2018月3月1日 日本弁護士連合会