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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年5月2日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算33件目の懲戒処分

茨木県弁護士会・野武興一弁護士の処分公告 





「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    茨木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      野 武 興 一
      登録番号     17776
      事務所      茨木県土浦市川口1-9-11 
      野武法律事務所                                       
               
3 処分の内容        業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月6日
平成30年4月16日   日本弁護士連合会 

野武弁護士3回目の処分となりました。
報道がありました。


□ 弁護士 業務停止1か月   読売 

県弁護士会は6日、同会所属の野武興一弁護士(76)(土浦市)を業務停止1か月の懲戒処分とした。発表によると、野武弁護士は担当した訴訟で和解し、依頼者から相手側に支払う和解金200万円を預かったが、適切に管理せずに150万円しか送金していなかった。
別の訴訟でも和解金を巡って不適切な管理が確認されたという。

2018年4月7日読売新聞 茨城版