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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年6月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算50件目の懲戒処分

札幌弁護士会  長友隆典弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」





     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    長 友 隆 典
      登録番号   51521

      事務所    札幌市西区琴似1条4丁目3-18

             長友国際法律事務所            

       
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月6日
平成30年6月13日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください