弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告金沢弁護士会・井上孝一弁護士の懲戒処分の要旨
裁判官、書記官に対する誹謗中傷・暴言の処分
井上弁護士は裁判官を退官され弁護士になった、いわゆる【ヤメ裁】です。お生まれは昭和6年です。平成13年11月3日『勲2等端宝章受賞』
処分理由は裁判官に暴言となっておりますが、過去に暴言、名誉毀損で 業務停止の処分になることはありません。2回目だからです。
弁護士の心ない発言 暴言、懲戒処分例
1回目を見てみましょう
懲 戒 処 分 の 公 告
1処分を受けた弁護士氏名 井 上 孝 一登録番号 29256
事務所 金沢市笠舞2-29 井上孝一法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害賠償求事件の被告の代理人として、担当裁判官について「この裁判官は、神聖な法廷で、いつも権力側に媚びるように零細下民を笑っている」と記載した。2011年5月30日付け準備書面を裁判所に提出し、また担当裁判官について「邪心を抱きながら顔だけスマイルは恐ろしき悪鬼の姿に映る」などと記載した2013年5月20日付け準備書面を裁判所に提出した。
(2)被懲戒者は損害賠償請求訴訟事件の原告代理人として2013年8月27日の弁論準備期日において被告代理人弁護士に対して「徹底的にずるいやつ」「根性が悪い」などと怒鳴るように発言し、かつ「耳が悪いなら弁護士やめなさい」などと発言した、
(3)被懲戒者は離婚等請求控訴事件の被控訴人代理人として受命裁判官及び控訴人代理人弁護士について「その受命裁判官は勘違いもいいところ、本訴では年金は関係がないからといって、その証拠を全く見もしない無能をさらけ出している」「弁護士と具体的な縁故関係でもあれば自発的に担当を外れてください、心理的に、傾倒し金縛りにあっているなら、忌避します。」
などと記載した2012年6月18日付け文書提出申立書を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は損害賠償請求訴訟控訴事件の控訴人代理人として原審裁判官について「現在の金融資本、金貸しの下部機関と成り下がって零細庶民を苦しめている岡っ引きのような裁判官の姿であった」などと記載し、かつ被控訴人について「要するに人格劣等であり嘘の可能性が大きいから彼らの弁解は採用しないとするのが正当である。」などと記載した2012年10月17日付け準備書面を裁判所に提出した。 4 処分の効力を生じた年月日 2015年8月26日2016年1月1日 日本弁護士連合会
これで処分は仕方がないところであります。
そして2回目
懲戒処分の公告
金沢弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士氏名 井 上 孝 一登録番号 29256
事務所 金沢市笠舞2 井上孝一法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年3月から同年12月まで、様々な事件で裁判所に提出した異議申立書、裁判官忌避申立書、準備書面、控訴理由書等において裁判官や書記官等に対して「ヤクザのような語調」、「転勤を控えての粗雑処理」、「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」、「善良ながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」「裁判官と裁判所書記官が共謀して調書を改ざんした」等、事案における訴訟行為として有益性に欠け有用性も認められない記載を継続的に行った。
被懲戒者の上記行為は日本弁護士連合会会則第13条、弁護士職務基本規程第6条第70条及び所属弁護士会の会則第9条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月26日
2019年4月1日 日本弁護士連合会
先生、3回目を楽しみにしております。