弁護士懲戒処分情報 8月5日付官報 2019年通算63件目
東京弁護士会・中津晴弘弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中津晴弘
登録番号 7277
事務所 東京都千代田区霞が関3-2霞が関ビル4階
隼あすか法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日令和元年7月16日
令和元年7 月17 日 日本弁護士連合会
登録番号7277は、最近では最高齢の弁護士さんです。
報道、情報はございません。日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください
2019年 官報公告