弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・吉田眞澄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・会費滞納

2020年8月8日に京都弁護士会が処分を下し、同年8月31日に弁護士登録を抹消しています。辞めた弁護士に処分はできませんが処分を受けた後辞めた場合は官報公告、自由と正義の処分公告が掲載されます、死亡しても「自由と正義」に出ますから、もうダメだという方は綱紀の議決が出たら登録取消をした方が良いのではないかと思います。

日弁連広報課様

2020年8月8日に京都弁護士会が処分を下しましたが、8月31日に登録取消をしました、そして2021年1月号に処分要旨を自由と正義に掲載しましたが、これが何か社会に役立つ公告なのでしょうか、身内の会費払わなければ弁護士辞めても自由と正義の本に載せてやるぞ。次に仕事をするにしても影響が出る。これは弁護士に対するいやがらせです。会費滞納して弁護士を続ければ預り金の問題、着手金が高額になるのではないかという不安があります、しかし弁護士辞めたのであればこういう処分公告の意味はどれほどあるでしょうか、つまり会費滞納したらこうなるぞ、弁護士辞めても今やネットの時代、検索したら辞め方が情けない弁護士と出てくる。再就職もできないという脅し以外に考えられませんが.辞めた弁護士をさらし者にする必要はないと思います。

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 吉田眞澄  登録番号 35122

事務所 京都市西京区大枝西新林町6-12-1

吉田眞澄法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2018年7月分、同年9月分から12月分まで及び2019年2月分から同年7月分までの11カ月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納し、同年9月18日にその全額を支払ったものの、さらに同年10月分から3月分滞納し2020年1月20日にその全額を支払ったが、その後も滞納を続けた。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年8月8日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

弁護士法第22条(会則を守る義務)
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。

ヤミ金よりもアコギ・弁護士が死亡しても死者に鞭打ち他の会員に対し見せしめをする東京弁護士会、日弁連、

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新