弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・着手金を受けながら訴訟提起せず。会費滞納

登録番号33297 2016年8月に1回目の処分を受け2020年9月に4回目の処分で退会命令となりました。本来3回目で厳しい処分を出しておけば4回目の被害者もなかったはず、業務停止1年6月を出せば会費滞納、事件放置になるのは目に見えています。3回目で退会命令ではなかったでしょうか、今さら遅いですが

懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1 処分を受けた弁護士氏名 田畠光一

登録番号 33297

事務所 福岡市中央区荒戸1-12-14

ひかり法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2013年10月、懲戒請求者から同人の母のA病院に対する損害賠償請求事件を受任し着手金として合計57万5000円を受領したが、A病院との間で裁判外の話し合いによる解決ができなかったことから訴訟手続をとるよう依頼した懲戒請求者からの進捗状況の問合わせに対して適切に説明、回答せず、その後2016年12月に懲戒請求者が改めて訴訟提起を要請したにもかかわらず訴訟手続きをとらなかった。

(2) 被懲戒者は2018年1月分から2019年7月分までの所属弁護士会費及び日本弁護士連合会の会費合計103万3000円を滞納した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項、第35条、第36条等に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月25日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

それでは退会命令記念に過去の処分要旨です。なお弁護士法人北斗が業務停止1年6月の処分を受けていますがこれは田畠光一弁護士が代表社員弁護士の処分です。その後、ひかり法律事務所に名称を変更しました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年8月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名  田畠光一 
登録番号 33297   事務所 福岡市中央区荒戸1-12-14 ひかり法律事務所
2処分の内容 業務停止4月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者株式会社A,B株式会社及びCから、民泊物件のサブリース契約の相手方Dと連絡が取れなくなり詐欺被害に遭ったのではないかと相談を受け、2017年3月6日に懲戒請求者らとの間においてDの住所等を調査する業務を内容とする調査業務に着手せず、また複数回にわたり進捗状況確認の連絡を受けていたにもかかわらず、引き続き調査をするなどと回答したものの、懲戒請求者らに対し経過報告しなかった。被懲戒者は同年8月31日付けで業務停止1年6月の懲戒処分を受けたため上記調査業務の遂行が不可能となったにもかかわらず、懲戒請求者らに対し、この事を報告せず、かつ上記業務委託料を清算しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日2019年4月5日2019年8月1日日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年1月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 田畠光一 登録番号 33297事務所 福岡市博多区中洲中島3 弁護士法人北斗
2処分の内容 業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日  2018年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年8月号
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 田畠光一  登録番号33297
  事務所 福岡市博多区中洲中島3
  弁護士法人北斗
2処分の内容   戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は自己が代表社員である弁護士法人が懲戒請求者から2014年6月24日に受任した1回目の交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件及び同年11月4日に受任した2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について、上記弁護士法人が雇用するA弁護士に主に担当させてA弁護士と処理方針を協議しながら事件の処理を行っていたが、同月末日にA弁護士が退職した後、懲戒請求者が賠償金の早期解決に向けた活動を格別行わず、持病により十分執務できない事情を説明して辞任する等の措置も講じず、懲戒請求者と直接協議する機会も持たないまま事務員に対応を委ね、同年12月16日に懲戒請求者から2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件は他の弁護士に依頼するとの申し入れを受け2015年2月17日に1回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について解任されるまでの事件処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月21日 2016年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年1月号
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人北斗
  届出番号       登録番号 631
  主たる法律事務所   弁護士法人北斗
  所在場所       福岡市博多区中洲中島町3
  所属弁護士会     福岡県弁護士会
   懲戒に係る法律事務所
  名 称        弁護士法人北斗
  所在場所       福岡市博多区中洲中島3     
  所属弁護士会     福岡県弁護士会
 2 処分の内容      業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、A弁護士法人が代表者である弁護士法人であるところA弁護士は、被懲戒弁護士法人又はA弁護士が受任した複数の破産申立事件において、依頼者との間において故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額の金員は破産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も。債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者弁護士法人において、A弁護士は被懲戒弁護士法人名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらほとんどを漫然と被懲戒弁護士法人の経費やA弁護士の個人的使用に充てた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年8月31日  2018年1月1日 日本弁護士連合会

(文中A弁護士は田畠光一弁護士)