弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中の業務

元弁護士会副会長、8回目の処分となりました。現役2位タイ(1位9回)一弁が誇る懲戒レジェンドです。8回目でも業務停止1月です。一弁の元弁護士の宮本孝一弁護士の記録に並びました、もう一弁では横内弁護士に厳しい処分はできません。

7回目の処分の時に「被懲戒者がこれまでに業務停止処分4回を含む6回の懲戒処分を受けているにもかかわらず、業務停止処分中に殊更に弁護士業務を行い、懲戒処分を軽視しているほかないこと等を考慮し、業務停止3月を選択する。」と処分要旨に書かれてありましたが8回目は業務停止1月になるという???

しかも7回目と8回目の処分要旨を読んできちっと理解できる人は当会、『鎌倉九郎』さん、くらいでしょう。

「なにをいってるのかよくわからない?懲戒処分要旨を先にご覧ください。

懲 戒 処 分 の 公 告 8回目

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 横内淑朗 登録番号 16690 

事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

横内法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会から、2019年3月5日、被懲戒者を3月の業務停止とする懲戒処分を受けた後も、A弁護士会における懲戒請求事件について被懲戒請求者の代理人を辞任することなく、業務停止期間中である同月12日及び同年4月24日の2度にわたり、A弁護士会綱紀委員会からの通知を受領し、上記業務停止期間中に弁護士業務を行った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月29日 2021年8月1日 日本弁護士連合会

2019年3月5日、被懲戒者を3月の業務停止とする懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年6月号 7回目

1.処分を受けた弁護士 氏名   横内淑郎    登録番号 16690   

   事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

   横内法律事務所

2.処分の内容  業務停止3月

3.処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず、その懲戒処分を受ける前から株式会社Aの代理人として行っていた懲戒請求者合同会社Bに対する不当利得返還請求のやり取りに続いて、適切な対応が無ければ法的措置に踏み切る等の内容を記載した書面を作成し、上記業務停止期間中である2016年8月23日、懲戒請求者B社の代理人にファックス送信して弁護士業務を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者がこれまでに業務停止処分4回を含む6回の懲戒処分を受けているにもかかわらず、業務停止処分中に殊更に弁護士業務を行い、懲戒処分を軽視しているほかないこと等を考慮し、業務停止3月を選択する。

4.処分が効力を生じた年月日 2019年3月5日  2019年6月1日 日本弁護士連合会

所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 横内淑郎  登録番号16690 事務所 東京都港区虎ノ門1    横内法律事務所  

2 処分の内容  業務停止2月

3 処分の理由

被懲戒者は2012年7月分から2016年3月分までの45か月のうち42か月分の所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計160万円について2016年4月28日に支払うまで滞納した。4 処分の効力を生じた年月日 2016年7月25日  2016年11年1日   日本弁護士連合会

2016年7月25日 横内弁護士は会費を支払うことも困難になりました、それでも業務を続けて業務停止3月を受け、またまた業務を停止せず業務停止1月を受けました、

横内淑朗弁護士には強い絆で結ばれた弟分がいらっしゃいます。第二東京弁護士会の懲戒スター猪野雅彦弁護士です。

元々、横内弁護士は虎ノ門に事務所がありましたが弟分の猪野雅彦弁護士が業務停止を受けたため新橋のキムラヤビルに移転し猪野弁護士を助けていました、

雅法律事務所  猪野雅彦  第二東京28946 東京都港区新橋1-18-19キムラヤビル8階

横内法律事務所  横内淑郎 第一東京16690 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年11月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名         猪野雅彦        登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 
2 処分の内容   業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014117日、知り合いであった受刑中の懲戒請求者と刑務所にて面会し刑務所の処遇に対して提起した多数の行政訴訟について相談を受けた。被懲戒者は実際には事件と向き合う意欲を持たなかったにもかかわらず、その後1件の訴訟事件について受任し同年522日に行われた上記事件の口頭弁論期日に出頭して、このまま訴状が補正されなければ却下するとの裁判所の意向を聞いたが特段の手立てを採らなかった。
また被懲戒者は同年630日に出所した懲戒請求者と面会し、大量の事件関係記録を預かり、他の全ての案件、概観を自分が見通すから、残りがあれば全部送るよう伝え、積極的な姿勢を示すかの言動をしたが、ほとんど検討しなかった。さらに被懲戒者は、事務職員が懲戒請求者から預かった訴訟委任状を裁判所に提出した別の訴訟について、同年94日に裁判所から来た問い合せに対し対応するかのようなファックスを送ったが適切な処理を一切行わなかった。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条、第34条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日 2016年7月27日 2016111日 日本弁護士連合会

 

             懲戒処分の公告 2016年7月号
 処分を受けた弁護士氏名     猪野雅彦        登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 
2 処分の内容   業務停止2月
被懲戒者は、2010年2月25日、有限会社A社らから債務整理事件を受任したが事務職員BがA社らに対し、A社らの財産の名義を変更すること、破産開始決定後も破産管財人に秘して事業を継続すること等、破産法に違反する指示を行い、実施させている事を重大な過失により認識せず、放任し、結果として不作為により助長した。 また、被懲戒者は、上記事件を含む債務整理事件の処理をほぼ全面的にBらに委ね、依頼者と直接面談を行わず、事件の見通し等の説明、経過の報告等をしなかった。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項、第36条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4  処分が効力を生じた年月日 2016年2月26日 201671日 日本弁護士連合会
つまり弟分を助けに行ったのですが助けに行った方も処分された

横内淑郎弁護士 業務停止 2019年3月5日 ~2019年 6月4日まで  事務所東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

猪野雅彦弁護士 業務停止 2018年12月19日~2019年 3月19日まで 事務所東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階 

横内弁護士と一弁の闘いの歴史

業務停止中処分中の弁護士「法的手続き辞さない」2019年3月6日 よみうり

第一東京弁護士会は6日、同会所属の横内淑郎(よしろう)弁護士(72)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。

発表によると、横内弁護士は2016年7月、同会への会費を滞納したとして業務停止2か月の懲戒処分を受けた。しかし、翌8月、受任した事案の相手方に「適切な対応をしない場合は法的手続きに踏み切ることも辞さない」などと記した書面をファクスで送信し、業務停止期間中に弁護士業務を行った。 横内弁護士は取材に「依頼者の伝言を伝えただけで弁護士業務はしていない。不適切な処分だ」と話した。引用 よみうりhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20190307-OYT1T50133/

横内法律事務所のブログ・弁護士のひとりごとより

職は、平成24年6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を申し立てました。 しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。

 ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。 平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。
 今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。 http://d.hatena.ne.jp/yokouchi0906/

 別紙:依頼者宛お詫び.pdfにて、依頼者に対する報告の一部に誤解を招く可能性がありましたので削除し、その旨、ご連絡いたします。

 別紙:依頼者宛お詫び.pdf

(削除前)

猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで

猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年9月号

氏名  横 内 淑 郎  登録番号 16690  事務所 東京都港区虎ノ門1 横内法律事務所  

2 処分の内容          業務停止4月

3 処分の理由

被懲戒者は2000年6月16日に非弁提携行為を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け債務整理事件を担当していた事務員Aを解雇したがAが被懲戒者の事務所において、被懲戒者が懲戒処分時に受任してた多数の債務整理事件を自由に処理することを許諾した。また被懲戒者は、その後Aに対し事務所内の専用電話の設置と利用を認め被懲戒者名義の銀行口座の管理を委ね銀行口座の使用を放置、容認しAが自らの判断と計算において新規の債務整理事件を受任することについて、被懲戒者の名義を利用させたほか、Aから新規の事件として10件の紹介を受けその処理をした、4 処分の効力を生じた年月日 2012年6月26日 2012年9年1日   日本弁護士連合会

ほんとうに横内先生と猪野先生は弁護士会の垣根を越えた固い友情、絆で結ばれていました。

非弁屋のスポンサーが同じだからと揶揄する人もいますが、そのとおりだと思います。しかしその友情が長く続くことなどありません。猪野雅彦弁護士が業務停止やスポンサーとみられる方の刑事裁判を無断欠席したため猪野先生は長くいた新橋を離れることになりました。猪野先生と同期の中山雅雄弁護士を8階にお迎えしてワンフロア―に2つの事務所がシェアして現在に至ります

横内法律事務所  横内淑郎 第一東京16690 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階  

裕綜合法律事務所 中山雅雄 第二東京28947 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

RING法律事務所   猪野雅彦  第二東京 28946 東京都港区芝4-3-2 三田富洋ハイツ110

横内弁護士の懲戒処分には猪野弁護士の関係を知らないと理解できません。自由と正義の処分要旨だけで読み取ることはできません。

横内淑朗 第一東京 16690  

① 2000年9月 業務停止3月 多重債務整理で非弁から斡旋を受ける 

② 2009年9月 業務停止4月 保釈金から自分の報酬を引いて返還 

③ 2009年9月 戒告     裁判提起、印紙忘れる棄却 

④ 2010年9月 戒告     破産事件放置 

⑤ 2012年9月 業務停止4月  事務員に法律行為 

⑥ 2016年11月 業務停止2月 会費滞納 

⑦ 2019年6月 業務停止3月  業務停止中の業務 

⑧ 2021年8月 業務停止1月  業務停止中の業務 

鎌倉九郎さんのブログhttps://kamakurasite.com/2019/06/18/%E5%8F%8C%E9%A0%AD%E3%81%AE%E9%9B%85%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%A0%AD%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%9B%85%E9%9B%84%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%9D%B1/

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