弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・上野泰史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
63期、大阪弁護士会名物の事件放置です。対策はまったくありません。処分は戒告しかありません。
俺様にこんなくだらん事件を持ってきやがって馬鹿にしやがって!!あるいは、俺様のような優秀な弁護士に素人が指図しやがったな、生意気な・・・と放置。それとも他に理由があったのでしょうか??知らんけどです
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 上野泰史
登録番号 43868
事務所 大阪市中央区内平野町2-3-1 スタジオ64 802
三休橋法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから交通事故の後遺障害認定に関する事件の依頼を受けたが、2020年8月以降、懲戒請求者Aとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。
(2)被懲戒者は2020年1月、懲戒請求者Bから金銭問題についての示談交渉事件の依頼を受けたが2021年6月7日から懲戒請求者Bとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月17日 2023年2月1日 日本弁護士連合会