弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・小川正和弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・無断で復代理人を選任した。

過去、多くの処分要旨を見ていますが、裁判の復代理人を無断で選任したという処分は初めてではないかと思います。懲戒請求者は弁護士ではありません。裁判の相手方だということです。よく見破りました。

懲戒請求者から議決書を頂いています、処分要旨よりもかなり処分内容が詳しく書かれています。

小川弁護士はなぜ無断で復代理人を選任したのでしょうか?一人でやれないことでもあったのでしょうか?

小川正和弁護士は3回目の処分となりました。

報道がありました

弁護士 業務停止1か月 他の弁護士名 承諾得ず使用=東京
第一東京弁護士会は23日、同会所属の小川正和弁護士(58)を同日付で業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、小川弁護士は2018年4月に原告代理人として提訴した民事裁判で別の事務所に所属する弁護士2人の承諾を得ずに2人の名前を記した訴状を東京地裁に提出した。 小川弁護士は同会に対し「2人から承諾を得ていていると思っていた」と話しているという」
読売新聞都内版3月24日
懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小川正和 登録番号25456 

事務所 東京都品川区小山3-21-10 ARK21武藏小山2階12

小川総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はAから原告訴訟代理人として受任し、2018年4月24日に訴訟提起した。懲戒請求者を被告とする民事訴訟事件において、弁護士B及び弁護士Cに対し、上記訴訟事件の原告訴訟代理人又は被懲戒者の訴訟復代理人に就任することについての受任意思の有無を確認することなく、その受任を承諾していない弁護士Bらを被懲戒者の訴訟復代理人に選任する旨の訴訟復代理人委任状を作成するとともに、弁護士Bらの氏名を原告訴訟復代理人として訴状に表示し、また訴状の作成者として弁護士Bらの記名をして弁護士Bらの押印欄に被懲戒者の印章をもって代印により押印してよいか否か、訴状の内容を認識すらしておらず、訴状の作成者となることの承諾もしていない弁護士Bらの氏名を訴状の作成者として記名し、被懲戒者の印章をもって代印により押印して訴状を完成させて裁判所へ提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月23日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

小川正和弁護士(第一東京)業務停止の証拠、よくみるテキトーな弁護士のハンコがならぶ訴状,よく気が付きました。

小川正和弁護士(第一東京)業務停止1月 3月23日付 懲戒処分議決書 第一東京弁護士会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年12月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。         

1 処分を受けた弁護士氏名 小川正和 登録番号 25456事務所 東京都品川区東五反田5-28-11クレール五反田605

小川総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の兄Aが死亡した2015年4月27日、Aの交際相手であったBから電話を受け、懲戒請求者がAから相続した金庫の中にAの納骨に必要な資料が保管されているが、金庫を開けることができないため困っている旨の相談を受けたのに対し、その所有者が懲戒請求者であることを認識していたにもかかわわらず、金庫を破壊しても差し支えない旨の助言をし、これを受けてBが懲戒請求者の同意を得ずに上記金庫を破壊した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2019年9月25日 2019年12月1日    日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年11月号

1 処分を受けた弁護士 小川正和 登録番号25456 東京都港区西新橋3 小川総合法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年12月上旬、顧問弁護士を務める管理会社A社より、建物の賃借人である懲戒請求者の賃料不払いについて相談を受け同月20日ころ建物所有者を紹介され上記建物賃貸借に関する紛争処理を受任した。

同月28日A社の従業員は上記建物のドアノブにカバーを被せノブ操作を不能にする方法で上記建物を封鎖して被懲戒者に事実を知らせた。被懲戒者は懲戒請求者から封鎖を解くよう要求されたにもかかわらず拒否し自力救済が講じられたままの状態が継続しているのに滞納家賃の支払い請求を続けた。

また2006年2月17日には占有移転禁止、執行官保管及び債務者使用の許諾等を内容とする仮処分決定を得、同年3月1日にはその執行がされたのであるから少なくともこれ以降は、懲戒請求者が上記建物を使用できるよう工夫配慮すべきあるのに漫然とこれを怠った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は自己の行為を反省し被害回復に努めたの事情を考慮し戒告処分とした
処分の効力の生じた日  2008年8月4日 2008年11月1日  日本弁護士連合会