弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・古澤眞尋弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・勤務弁護士に対するパワハラ
退会命令から業務停止2年になり、また、退会命令に変更された。二転三転しこれが最後になりました。
12月1日付官報 弁護士登録抹消公告
9月30日 法17条1号 古澤眞尋 27161 神奈川
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋
登録番号 27161
事務所 神奈川県横浜市中区不老町2-8 不二ビル602
弁護士法人古澤総合法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、同じ法律事務所に所属していた懲戒請求者A弁護士に対し、2013年9 月10日頃から2015年8月3日頃までの間、 同弁護士に対する懲戒請求等がなかったにもかかわらず、それがあったかのように誤信させ、複数回にわたり始末書の作成を強要し、支配関係を強化しようとした。 また、被懲戒者は、2014年1月22日頃、懲戒請求者A弁護士の事件処理に激高し、同弁護士の胸倉部分を5秒以上つかみ、 うそつき、ふざけるな等と大声を出しながら、 背後の ロッカーにたたきつけ、 非常に強い口調で 土下座することを命じた。 さらに、被懲戒者は、懲戒請求者A 弁護士の交際相手Bに対し、 同月30日、 メールで、 懲戒請求者A弁護士の勤務状況につき、 虚偽報告を至る所にした結果、書類紛失騒動や訴え却下騒動という弁護士倫理騒動までに発展するに至っている、Bの力を貸してほしい等と直接連絡した。 加えて、 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士に対し、同年3月5日、叱責する際に、無資格者にしてやる、懲戒請求で人生を奪うことができるなどと害悪を告知し、また、同日頃から2016年3月22日まで の間、頻繁に、正当な理由なしに20分間以 上の長時間叱責した。 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士に対し、 2014年12月9日、A弁護士が事案の放置や虚偽報告をして事案を長期化させたことなどを理由に、取引先から被懲戒者に対する数多くの苦情を出してしまい、場合によっては取引停止になった結果、被懲戒者の心身を疲弊させ、その状態を悪化させるとともに、被懲戒者個人の売上げを減少させ、事務所に大きな赤字を出してしまい、 そのため、 支店の事務所を閉鎖することになってしまった旨の メールの送信を強要した。
また、被懲戒者 は、2015年12月11日頃から2016年3月22日 までの間、自己の携帯電話の住所録に、懲戒請求者A 弁護士のメールの宛先を 「クズ」 等と登録し、懲戒請求者A 弁護士、 同 じ弁護士法人所属の後輩弁護士及び事務職 員にメールを送信した。 さらに、 被懲戒者 は、同年1月23日頃、 特に専門家の意見によらずに、懲戒請求者A 弁護士をADHD と疑い、 ADHDに関する書籍を懲戒請求 者A弁護士に与えた。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士を相手方とする訴訟において、 訴訟を有利に進め る意図のもと、2017年6月頃、C弁護士の了解なく、 C弁護士作成のメールの内容を改ざんし、あたかもC弁護士が改ざん後の内容のメールを作成したかのような外観を作出し、 弁論準備手続期日において、被懲戒者が代理人として選任し情を知らないD 弁護士をして、これを真正な証拠として提出させた。 また、被懲戒者は、同月頃、 被懲戒者の依頼者であるEの電話番号に架電すると、 あらかじめ情を知らされていた者がC弁護士の替え玉として上記の改ざん メールに即した内容を陳述することになっ ていたことを仕組み 事情を知らないD弁護士に対し、 この電話番号がC弁護士の携帯電話の番号であると告げて架電させ、 D弁護士において、この電話番号で応答した相手方がC弁護士であり、 C弁護士が改ざん メールの真正を認めたものと誤信させて、その旨の記載のある電話録取書を作成させ、上記訴訟の弁論準備手続期日において、事情を知らないD弁護士をして、これを 同受任事件においてC弁護士と面談し、 その内容を録音したが、 同月頃、この録音 データに、あたかもC弁護士が、もし裁判 になったらうその話をする等の発言をし、 懲戒請求者との面談中に一時退席をしたか の編集を施すなどし、上記訴訟の弁論準備手続期日において、 事情を知らないD弁護士をして、その編集された録音データ及び反訳を真正な証拠として提出させた。
加えて、被懲戒者は、2018年9月頃、かつてC 弁護士が被懲戒者の法律事務所に司法修習生として配属されていた時、 C弁護士が被 懲戒者宛てに懲戒請求者A弁護士が極めて 最低の弁護士、 最悪の弁護士であるなどと 非難した旨のメールを送付したかの外観を呈する書面の下余白部分に、 C弁護士の了解なしに、 同弁護士のメールであるとの記 載及びC弁護士名下にC弁護士の職印たる 外観を呈する印影を作出し、上記訴訟の弁 論準備手続期日において、 情を知らないD 弁護士をして、これを真正な証拠として提出させた。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第1 条第1項及び弁護士職務基本規程第1条に、 上記(2)の行為は同法第1条第1項並びに同規 程第1条及び第74条に違反し、いずれも同 法第56条第1項に定める弁護士としての品 位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2023年6月27日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
当会元会員の刑事事件判決確定による弁護士資格喪失に関する会長談話
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