【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】

全国各地に弁護士会が52あります。毎年会長が選出され任期は1年、単位弁護士会会長と日弁連副会長を兼務する場合があります。会長になったからと弁護士として優秀であるとは限りません。会長に依頼すれば同じ会の弁護士は会長に逆らえないということはありません。逆に会長だから揉め事にしないで和解になったり、会長の事務所に行って最初の5分だけで担当はこの新人ということもあります。会長現職時期は会務で大変忙しくしていますから、訪問などしないことが肝心です。

書庫は書きかけです。なお副会長については多過ぎますのでカットしました。

①香川 懲 戒 処 分 の 公 告 2014年

氏名 徳田恒光 登録番号 9218 処分の内容 業務停止2年 処分の理由

(1)  被懲戒者は2009年5月8日家庭裁判所からAの成年後見人に選任されAの財団管理のための預金口座を管理していたが、2011年1月21日から同年4月4日までの間に3回にわたり合計80万円の払い戻しを受け自己の事務所経費の支払いに充てた

(2)  被懲戒者は2010年5月7日家庭裁判所からBの成年後見人に選任されBの財産管理のための預金口座を管理していたが2011年4月12日から同年6月29日までの間に3回にわたり合計155万円の払い戻しを受けそのうち130万円を自己の事務所経費の支払に充てた。また被懲戒者は同年6月20日遺産分割審判に基づきBに支払われた代償金54万7500円を受領しながら上記預金口座に入金せず自己の事務所の支払に充てた。 業務停止 2012年09月05日 〜 2014年09月04日 

元県弁護士会長の後見人財産流用:横領で有罪判決−−地裁 /香川

 成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元県弁護士会長の徳田恒光被告(81)=高松市=の判決公判が26日高松地裁(下津健司裁判長)であった。下津裁判長は「成年後見制度に対する信頼が著しく損なわれた」などとして懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 徳田恒光弁護士は合計3回の懲戒処分を受けました。

②和歌山 懲 戒 処 分 の 公 告 2011年

1 処分を受けた弁護士氏名 楠見宗弘登録番号 15178 楠見宗弘法律事務所  懲戒の種別  除名

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010年7月28日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた

(2)  被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010年7月27日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた

(3)  被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010年6月18日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた

(4)  被懲戒者は2010年4月分から同年12月分までの9月間会費及び特別会費を滞納した

(5)  被懲戒者は紛議調停委員会から2010年8月24日及び9月2日に調停期日の指定を受けたがいずれの期日にも出頭せず不出頭の理由についても合理的な説明をしなかった

(6)  被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する上記(1)から(3)までの各行為については被害者に対して一切の返金ができておらず返金の目処もないこと等を考慮し除名を選択する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月7日  2011年7月1日   日本弁護士連合会

逮捕時の記事 https://jlfmt.com/2010/11/25/28616/ 懲役3年6月の実刑判決 https://jlfmt.com/2011/06/15/28740/

③和歌山 懲 戒 処 分 の 公 告

処分を受けた弁護士氏名 小野原聡史 登録番号 20039きのくに法律事務所 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2019年4月、懲戒請求者から委任っを受けてA株式会社を被告とする未払賃金等請求訴訟を提起し、その裁判手続の進行中に懲戒請求者に対し陳述書の作成を指示し、懲戒請求者が陳述書の原案を作成して被懲戒者に提出していたところ、2020年10月7日に第1審が結審するまでに本人尋問の申立てをせず、陳述書の提出もしなかった

(2)被懲戒者は2021年2月2日、上記(1)の訴訟の控訴審において、控訴理由書を提出したところ、懲戒請求者から上記控訴理由書には懲戒請求者作成の控訴理由書原案から削除された部分があるので追加してもらいたい部分があるので追加してもらいたい旨申出があり、懲戒請求者に対し準備書面で補充する旨説明したが、控訴審の第1回期日である同年3月3日までに控訴理由書を補充する準備書面を提出せず、控訴審で準備書面を提出しなかったことを懲戒請求者から抗議された際、提出できなかったのは控訴審が1回で結審されたからであり、裁判所の訴訟指揮であるとの説明をした。4処分が効力を生じた日 2023年1月30日

④和歌山 懲 戒 処 分 の 公 告 2004年

懲戒を受けた弁護士氏名 市野勝司 登録番号 15186 第一法律事務所 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 懲戒請求者は1999年7月1日、Aに対して同人が所有する2棟のアパートを仮差押するとともに、同年9月10に本案訴訟を提起した。ところが2002年12月16日、懲戒請求者は「アパートを取り壊し始めている」との知らせを聞き、自らも上記アパートの1室が解体されている状況を確認した。そこで、懲戒請求者の代理人である弁護士がAの代理人である被懲戒者に電話し、アパートが解体していること及び同アパートは仮差押物件であることを指摘したところ、被懲戒者は同弁護士に対し、内容証明郵便を出せば対応を検討する旨答えたのみで、何ら行動もとらなかったそして、解体工事はそのまま続けられ同月20日には青空駐車場が完成した。被懲戒者は仮差押物件を取り壊しているとの抗議を受けた時点で直ちに解体工事の進捗状況を確認し、同工事の中止を求めるべき職務上の義務があったにもかかわらず、何ら現場の確認すらしようとせず放置したことで、弁護士に対する信頼を失わせる結果となったと言わざるを得ない、4処分が効力を生じた日 2004年3月30日

⑤和歌山 懲 戒 処 分 の 公 告 2016年
処分を受けた弁護士氏名 由良登志信 登録番号19592 事務所 ゆら・山崎法律事務所 
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年10月5日懲戒請求者から詐欺を理由とする500万円の取戻請求事件を受任し同月7日着手金34万5000円を受領したが、2013年12月に懲戒請求者から連絡を受けるまでの間事件処理に着手しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
201511月13日 
⑥和歌山 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年

処分を受けた弁護士氏名 木村義人 登録番号 21951 中央法律事務所  懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 被懲戒者は遅くとも2013年末頃には、懲戒請求者の子Aとの間で、その事業主を被告とする損害賠償請求訴訟について委任契約を締結し、提訴に係る印紙代及び納付郵券代相当額としてAから3万円を預かったにもかかわらず、依頼が取り消された2020年1月29日までの間に訴訟提起に至らなかった。処分が効力を生じた日 2023年1月5日 

⑦奈良 懲 戒 処 分 の 公 告 2014年

懲戒を受けた弁護士氏名 村嶋修三 登録番号 13949村嶋法律事務所 処分の内容     業務停止1月 

処分の理由の要旨

(1)本件は懲戒請求者から依頼されて提起した不当利得返還請求訴訟において提起前に被懲戒者が勝訴の見込みが乏しいのに適切な説明を」せず(懲戒請求事由1)またその訴訟において誠実な訴訟追行をしなかった(懲戒請求事由2)点が問題とされたものである。(2)被懲戒者は懲戒請求者から奈良弁護士会(以下原弁護士会という)に紛議調停を申し立てられたが紛議調停委員会に出席せず紛議調停は不正立となった。そこで懲戒請求者は本件懲戒請求を申し立てたが被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者からの紛議調停や懲戒の申立てにより精神的な苦痛を被ったとして平成24年11月20日損害賠償請求を提起した。そして被懲戒者は上記損害賠償請求訴訟の提起により原弁護士会綱紀委員会の審判は何の意味もないと主張して同委員会の調査期日に出席しなかった。また、原弁護士会懲戒委員会の審査期日において被懲戒者は同委員会の質問に誠実に対応せず途中で退席した。(3)被懲戒者は日本弁護士連合会懲戒委員会(以下当連合会懲戒委員会という)が審査期日を通知し質問事項を送付したところ質問事項に対する回答書は提出したものの、審査期日には出席できない旨回答した。そこで当連合会懲戒委員会は審理期日を変更しその旨を改めて被懲戒者に通知したが、被懲戒者は変更後の審査期日に欠席した。なお欠席に至った理由を証明する書面の提出はなかった。(4)その後、上記損害賠償請求訴訟及び懲戒請求者から被懲戒者に対する反訴請求事件においていまだ確定していないものの被懲戒者はいずれも全面敗訴し懲戒請求者に対して合計約100万円の支払を命じられている。(5)原弁護士会懲戒委員会は被懲戒者が上記損害賠償請求訴訟を提起したのは本件懲戒請求に対抗する報復的なものであると認定し、さらに原弁護士会綱紀委員会及び同懲戒委員会における被懲戒者の態度い対し懲戒手続の態度も甚だしく、弁護士自治の意義に対する自覚も欠落しているといわざるを得ないと認定しながら、上記損害賠償請求訴訟に係る被懲戒者の行為については同綱紀委員会で懲戒事由とされていないことに鑑み、業務停止処分を選択せず戒告処分を選択したとする。(6)しかし被懲戒者の原弁護士会及び当連合会懲戒委員会における対応を別におくとしても被懲戒者の懲戒事由1の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第37条に違反し懲戒請求2の行為は同規定第37条に違反する。以上のとおり被懲戒者の行為は職業としての弁護士の専門性に対する国民の信頼を損なうものであり弁護士としての品位を失う非行といわざる得ず原弁護士会の戒告処分は軽きに過ぎる(7)したがって被懲戒者を戒告とする旨の業務を1月間停止することが相当である。2014年10月21日(日弁連異議)

⑧東京 懲 戒 処 分 の 公 告 2008年
懲戒を受けた弁護士 田中敏夫 11017 東京弁護士会所属 新宿法律事務所 懲戒処分戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年11月1日懲戒請求者より同人がオーナーを勤めるA社を買主B社を売主とする土地建物の売買契約書の作成と所有権移転登記手続の履行の確認の依頼を受け同月14日売買契約が成立した。

B社は上記移転登記費用に関わる預かり金として司法書士Cに対し2800万円を預けCはB社に対し預り証を発行したが上記預かり金を被懲戒者に預けた
被懲戒者は2003年1月18日上記預かり金を返還する際に懲戒請求者に対し『弁護士会の会長選挙ヤマ場なので競り合っている。選挙資金が不足しているのでその半額を援助して欲しい』と申し入れA社からの借り入れとして受領した、その後B社から上記預かり金の返還請求権を譲り受けたとするDからCに対し上記預かり金の帰属が争点となる返還請求訴訟が提起され、被懲戒者はCに補助参加そたが第一審は敗訴し、控訴審において懲戒請求者の協力は得られず結局和解になって被懲戒者が和解金の負担をするに至った
被懲戒者の懲戒請求者からの上記借入行為は特別な理由もないものであり
これに起因して職務の独立性に問題が生じて実質的当事者であるはずの懲戒請求者に十分な指導ができず訴訟において当事者的立場に立って依頼者と利益が相反しるような地位に身を置き、Cに多大な精神的負担を負わせる結果が生じたなどの経過から考えると実質的にも廃止前の弁護士倫理第41条に違反するものである被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 処分の効力の生じた日 2008年4月7日 

2004年(平成16年)03月31日
利息制限法の遵守を求める会長声明
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
2004年(平成16年)03月30日
ウェブサイト上での外国人情報受付に関する会長声明
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
⑨大阪 日弁連会長 懲 戒 処 分 の 公 告 2009年

処分を受けた弁護士氏名 鬼迫明夫登録番号 7856 弁護士法人・なにわ共同法律事務所  懲戒の種別戒告  

処分の理由の要旨

被懲戒者は1993年9月以来デベロッパーであるA社と法律顧問契約を締結していたが1999年8月不良債権処理等のための国策会社であるB社の代表取締役に就任し不良債権回収業務の最高責任者となったその後B社はA社の取引銀行等から同社に対する債権を譲り受けるなどし債権回収業務に着手した2003年12月20日A社の代表取締役Cは予め被懲戒者B社に関する事件は受任できない旨告げられていたが年末の挨拶と称して被懲戒者と面談しB社のA社に対する債権回収のやり方などに強い不満を述べ担当職員の態度が悪いなどと強く抗議した。これに対し被懲戒者は苦情相談室の存在を告げ具体的な助言は行わなかった。Cは上記苦情相談室に対し同月26日付の苦情申し出の書面を送付した。被懲戒者がA社と顧問契約を結び他方その債権者であるB社の代表取締役に
就任したとしてもその限りにおいては直ちに利益相反の関係に立つものではない。しかし被懲戒者がCと面談した2003年12月20日以降においてはB社とA社との間で実質的な利害の対立が顕在化しているのであるから、被懲戒者はA社との顧問契約を直ちに解消すべきであったのにその措置をとらずに顧問契約を継続して顧問料を受領し続け、また顧問契約の継続に関してB社の同意も得なかった被懲戒者がA社からの顧問料を引き続き受領してきた行為はそれによってB社の職務の執行が歪められたことはないとしてもB社が対社会的にも厳正、公正な不良債権処理業務等を果たすべきことが強く要請されていることからすればその職務執行に疑念を抱かせるものであるといわざるを得ず、また弁護士の資格を有したままB社の代表取締役に就任した被懲戒者は職務の公正に疑いを抱かしめるような行動を取らないことが格別に求められることに鑑みると弁護士法第25条第3号及び廃止前の弁護士倫理第26条第4号の規定に違反する行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日 2008年9月16日 
⑩ 静岡 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年

処分を受けた弁護士氏名 伊東哲夫 登録番号 17970 伊東法律事務所 懲戒の種別 戒告 

処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者らから事件を受任するに当たり報酬額につき懲戒請求者と直接のやり取りを通した説明及び被懲戒者の法律事務所の弁護士報酬によらない報酬額を定めるに至った理由の説明をせず、また委任契約を作成しなかった。処分が効力を生じた日 2021年10月25日 

⑪札幌 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年

処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号17043 弁護士法人小寺・松田法律事務所 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。処分が効力を生じた日 2023年12月27日 

⑫岡山 懲 戒 処 分 の 公 告 2016年

懲戒を受けた弁護士氏名 一井淳治  登録番号8194 一井法律事務所 処分の内容 戒告

処分の理由の要旨

被懲戒者は2012年3月3日に死亡したAの遺言執行者に就任したが、預貯金債権に関する遺言執行が完了していなかったにもかかわらず、相続人であるBの代理人として取引履歴、領収書等を収集し、整理して相続人である懲戒請求者に説明したり、2013年2月18日付け書面にて懲戒請求者に対し相続財産である不動産を処分して売却代金を分配することを提案し、またBらの訴訟代理人として懲戒請求者に対し2014年12月9日上記不動産に関する共有物分割訴訟を提起した。処分が効力を生じた年月日 2016年3月29日 

            ⑬ 徳島  懲戒処分の広告 2024年8月  
1 処分を受けた弁護士氏名 早淵正憲 登録番号 16467 早渕法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年8月から10月ごろ、懲戒請求者から相談を受け、同人の息子Aが被害に遭った交通事故に基づく損害賠償請求手続について委任を受けるにあたり、Aとの面談その他の方法によりAの意思を直接確認せず、Aの代理人と称して、上記手続に関する法律事務を行った、

(2)被懲戒者は、上記(1)の手続の委任を受けるに当たり、A及び懲戒請求者に対し、委任事務処理に要する弁護士報酬及び費用について説明せず、また、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなかった、

(3)被懲戒者は、上記(1)の手続について、自賠責保険会社に対して被害者請求を行い、同年7月11日頃、自賠責保険会社から損害額4000万円が被懲戒者名義の口座に振り込まれたものの、Aから被懲戒者に対する委任は、遅くとも2017年10月10日の時点でAの意思能力を欠いた状態にあったため無効なものであるから、被懲戒者にはAの代理人として上記損害賠償額を受領する権限はなく、速やかにこれをAに引き渡すべき義務があったにもかかわらず、上記4000万円のうち3136万円をA名義の口座に送金しただけで、残金864万円は弁護士報酬名目で差し引き、これをAに引き渡さなかった。

(4)被懲戒者は、上記(1)の手続に関し、Aのために交通事故に関する関係書類を事実上保管し、その後、交通事故の加害者BがAに対して申し立てた民事調停においてAの特別代理人に選任された懲戒請求者から委任を受けてAの代理人に選任されたことに伴い、上記関係書類も被懲戒者がAから適法に預かり保管している関係になったところ、上記調停が不成立で終了し、2021年9月15日、懲戒請求者から紛議調停の申立てを受け上記関係書類の返還を求められたにもかかわらず、これをAに返還しなかった。

4処分が効力を生じた日 2024年3月27日 2024年8月1日 日本弁護士連合

意思確認なく賠償手続きか 弁護士を業務停止1か月に 徳島弁護士会が発表【徳島】3月27日

徳島弁護士会は2024年3月27日に会見を開き、本人の意思を確認することなく損害賠償手続きを進めたとして、会員の早渕正憲弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にすると発表しました。

徳島弁護士会によりますと、早渕弁護士は2015年に発生した交通事故の被害者の父親から損害賠償請求手続きを委任され、代理人と称して手続きを進めました。 しかしこの間、被害者本人と面談するなどしてその意思を確認することをせず、弁護士費用の説明や契約書の作成を怠ったということです。 また、損害賠償として受け取った4000万円のうち、860万円を20234月まで引き渡さなかったということです。 このため徳島弁護士会は、早渕弁護士を3月27日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 早渕弁護士は1997年度には徳島弁護士会の会長を務めていました。四国放送 早渕 正憲  徳島弁護士会会長、日本弁護士連合会常務理事を歴任。旭日小綬章受章。

  ⑭ 大分 元弁護士会長が勤務弁護士に性加害、被害者自殺、元会長を逃がして法人を懲戒処分 大分県弁護士会

【懲戒処分取消訴訟】(判決書) 原告弁護士法人清源法律事務所(大分)被告日弁連・新人女性弁護士が代表弁護士から性加害を受け自殺、弁護士法人が受けた処分の取消を求めた裁判

【判決文】元大分県弁護士会長が代表の事務所に入所した新人女性弁護士にボス弁が性加害、女性は自殺(損害賠償請求事件)父母対清源善二郎弁護士

女性弁護士が繰り返し性的被害を受け自殺 被告の元弁護士会長が控訴4月27日大分放送 死者に鞭打つ控訴理由「2人は恋愛関係にあり自殺したのは業務の遅滞が発覚するのを恐れたため」

性被害を受け自殺した女性弁護士の事は隠し、元会長には登録取消させ懲戒処分も出さなかった、大分県弁護士会が大事にしたのは自殺した女性弁護士ではなく元会長ではないのか

性被害で弁護士自殺、賠償命令 男性元弁護士に1億円超、大分共同4月21日当初は事務職員と発表、元弁護士会長には処分なしで隠ぺいした大分県弁護士会

弁護士法人清源法律事務所(大分)懲戒処分の要旨 2021年1月号 

    ⑮ 山梨  和解金横領 見舞金を出させたが弁護士会処分できず
依頼者見舞金支給申請に関する公告

公告(9月5日~12月4日)

日本弁護士連合会は、平出馨元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、平出馨元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

対象行為をした者の氏名      平 出   馨
法律事務所の名称         平出法律事務所
法律事務所の所在場所     甲府市大手1-4-10
支給申請期間         2019年(令和元年)9月5日(木)から同年12月4日(水)まで(消印有効)
支給申請先                山梨県弁護士会

この件に関する報道2019年2月12日産経

弁護士会元会長が和解金流用か 山梨
2/12(火) 20:00配信

山梨県弁護士会は12日、同弁護士会所属の平出馨弁護士(80)=甲府市大手=が依頼者への和解金を流用した疑いがあると発表した。弁護士法などに基づき、綱紀委員会で懲戒処分に向けた調査を進めているという。 同弁護士会によると、平出弁護士は特定の企業に対する出資金返還請求事件を受任。昨年5月に和解が成立したが、依頼者39人のうち、少なくとも8人への和解金計約800万円を流用した疑いが持たれている。 8人のうち4人が弁護士会に苦情を訴え、4人が平出弁護士の懲戒処分を求めた。これを受けて、弁護士会が事実関係を聴取したところ、平出弁護士は「借金返済に使った」と流用を一部認めた。 弁護士会は、日本弁護士連合会の規程に基づく調査権限で、直近7カ月間の預かり金口座の取引履歴を調査。和解金の総額は弁護士報酬を含め約4900万円だったが、平出弁護士に入金された口座の残高は1月7日時点で約5万円だったとしている。 平出弁護士は弁護士会に「1100万円を借金返済に充てた」と説明しており、弁護士会はさらに被害者がいる可能性もあるとしている。 綱紀委で懲戒にあたる事実が確認されれば、厳重に処分するとしている。 甲光(こうみつ)俊一会長は「弁護士としてあるまじき行為。迅速に調査し、厳重に処分する」と述べた。「弁護士としての責任感と倫理意識を一層高める努力を重ねる」としている。 平出弁護士は昭和39年に法曹資格を取得後、同年に県弁護士会に所属。主に民事訴訟を扱い、昭和56年4月から1年間、弁護士会の会長を務めた。ある弁護士は「ここ数年会っていない」と話した。 平出弁護士の事務所兼自宅の近所の女性(72)は「穏やかな人なのでびっくりした。ここ1週間は家の出入りがない感じです」と驚いた様子だった。

⑯ 釧路 元弁護士会長横領 自殺 弁護士会、警察は四九日に発表 みんなで隠した元会長の横領

依頼者の預託金を着服した故塚田渥弁護士(釧路)裁判で容疑を争う

釧路の塚田弁護士の着服被害総額は1億2000万円

突然消えた!釧路の弁護士【登録番号17699】

 福岡 日弁連副会長 福岡県弁護士会長 業務停止1年6月
日本弁護士連合会の元副会長に業務停止の懲戒処分 福岡県弁護士会

顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。

福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。

木上勝征弁護士 登録番号11150 木上法律事務所 福岡市中央区大名2-2-26 
業務停止 2024年03月18日 ~ 2025年09月17日
木上法律事務所設立. 平成3年4月~平成4年3月,
福岡県弁護士会会長. 平成4年4月~平成5年3月, 日弁連副会長、九弁連理事長.
FNNの報道

福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年7月号

1 処分を受けた弁護士氏名 木上勝征 登録番号 11150 事務所 福岡市中央区御所ケ谷2-12

木上法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの顧問弁護士であったところ、懲戒請求者A社の代表者Bが2014年3月20日に意思疎通ができない状態になったため、遅くともその時点以降のB又は懲戒請求者A社からの委任行為は無効であり、また、同日以降、Bの意思確認をしておらず、そもそもBの意思確認ができない状態であったにもかかわらず、無期限のまま、懲戒請求者A社の代理人として、懲戒請求者Cが同年10月20日付けでないsた懲戒請求者A社の株主として経営参加を求める請求を拒否したほか、同年12月22日付け及び2015年5月13日の株主名簿書換請求を拒絶し、さらには2016年3月30日に懲戒請求者Cから申し立てられた株主総会招集許可申立事件において代理人として活動し、同年12月22日に懲戒請求者Cから提起された株主権確認請求事件において訴訟活動を行った。

(2)被懲戒者は、Dを懲戒請求者A社の代表取締役に選任する取締役会議決議は、取締役会の招集者であるBの意思能力に問題があり、招集通知を発送する能力を有しないため無効であり、Dが適正な手続に従って正当に代表取締役に選任されたのではないことを当然知っていたにもかかわらず、上記(1)の株主総会招集許可申立事件においてDが2016年5月15日に懲戒請求者A社の取締役会で代表取締役に選任されたと称して、Dから委任状を取り直して裁判所に提出するなどし、懲戒請求者A社の代理人として訴訟活動を行った。

また、被懲戒者は、上記(1)の株主権確認等請求事件において、懲戒請求者A社代表取締役D名義の委任状を裁判所に提出して訴訟活動を行った。

(3)被懲戒者は、2011年8月2日、懲戒請求者A社から実印、認印、理事長印及びゴム印を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社から上記実印等の返還を求められたにもかかわらず、遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者は、2013年1月17日、懲戒請求者A社から2000万円を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社との顧問契約を解除した後、懲戒請求者A社から返還を求められたにもかかわらず、上記金員を遅滞なく清算して返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第5条に上記(3)(4)の行為は同規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年3月18日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

 

 富山県弁護士会長 処分4回目
成15年(2003年)富山県弁護士会長 4回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年7月号

1 処分を受けた弁護士氏名 東博幸 登録番号 16200 事務所 東博幸法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者を原告株式会社Aを被告とする所有権移転登記請求事件についてA社の訴訟代理人であったところ、2022年6月7日、懲戒請求者の訴訟代理人であるB弁護士に対してではなく、懲戒請求者に対し上記事件の対象と同一の不動産について賃料支払や賃料増額などの申入れをする文書を直接送付し、その後、懲戒請求者の回答書によってB弁護士及びC弁護士が上記不動産の賃料等の問題に関しても懲戒請求者の代理人に就いたことが明示され、B弁護士らとの間で上記賃借権に関するやり取りをしたにもかかわらず、同年7月8日、再び、懲戒請求者に対し、上記問題について申入れをする文書を直接送付した。4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

東博幸弁護士 処分履歴

弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2011年2月
処分理由の要旨 事件放置
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2014年11月
処分理由の要旨 事件放置
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2016年9月
処分理由の要旨 破産事件の放置、
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2024年7月
処分理由の要旨 処分日2月21日 相手方代理人を通さず交渉