弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県 弁護士会・青木孝弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件の不適切な事件処理
神奈川県弁護士会は業務停止1月であっても会長談話が出ます
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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 2025年12月03日
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神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 青木孝 登録番号 19462
事務所 横浜市中区長者町4-10‐10日神 デユオステージ関内301
青木孝法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年11月22日、懲戒請求者の父であるAとの間でAの親族であるB及びCの遺産分割について委任契約を締結し、Aの死亡後、2019年6月18日、懲戒請求者及びその母との間でAの遺産分割に関する委任契約書を作成したところ、B及びCの相続におけるAの取得分については被懲戒者が預り金口座で保管していたが、遅くとも2022年5月24日の時点では預り金の最終清算及びその清算金の送金並びに預り金の返還をすることができたにもかかわらず、預り金については2023年8月1日まで最終清算金の送金をせず、預かり品については同年11月9日まで返還しなかった。
(2)被懲戒者は上記(1)の預り金につき、懲戒請求者らに対し、入出金の概要を記載した書面により預り金及び預り預貯金の収支について報告しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の一連の遺産分割事件の弁護士報酬として、2023年8月1日に受領した99万円について受任時に適切な説明をせず、また、上記弁護士報酬として同年9月に受領した合計1199万円のうち、Aの遺産分割に伴う報酬金520万3637円について受任時又はそれ以降も含めて適切な説明をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記(2)の行為は所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第9条に、上記(3)の行為は弁護士職務基本基本規定第29条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月3日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
