弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京 弁護士会・桜井康統弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・懲戒請求者の氏名をSNSで投稿
ご自身もXで多くのフォロワーがおられます。この種の処分理由は初めてです。
過去に、第二東京の有名な刑事専門の弁護士が、懲戒を出され懲戒請求書をネットに公開し懲戒請求者の氏名、住所を晒しましたが懲戒処分までなりませんでした。格の違いでしょうか!?
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 桜井康統 登録番号 49825
事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-8-404
桜井総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、SNS上で、被懲戒者のSNS上の投稿が誹謗中傷である等とする懲戒請求書を公開し、懲戒請求者の氏名を無断で掲載した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年1月17日 2026年6月1日 日本弁護士連合会
