東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
2件目 枝潤弁護士の懲戒処分の公表
銀座のVC法律事務所から足立区千住のCL法律事務所へ VCとCLは何か繋がりがあるのでしょうか?
懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。 

  記 

被懲戒者 枝潤 登録番号 47175

登録上の事務所  東京都足立区千住緑町3-25-17

CL法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日  2026年6月8日 

懲戒理由の要旨 

1 被懲戒者は、 平成27年12月21日に交通事故の被害者である懲戒請求者Aから加害者等に対する損害賠償請求訴訟事件を受任し、着手金を受領して訴訟提起を行ったものの、同 訴訟係属中にもかかわらず裁判所の求めた書面の提出を怠り、その後、裁判所からの再三にわたる連絡にも応答せず、 裁判所の指定した期日にも出頭しないなど職務を放棄したうえ、懲戒請求者Aからの連絡にも応答しなかった。 

2 被懲戒者は、同年11月2日に交通事故の被害者である懲戒請求者Bから加害者等に対する損害賠償請求訴訟事件を受任し、着手金を受領したが、 事務所を移転したことを懲戒請求 者Bに知らせず、 同人をして被懲戒者と連絡が取れなくするなど、受任事件を職務放棄した。 

3 被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第5条 及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

2026年6月17日  東京弁護士会会長 石原修

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年12月

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤 登録番号 47175

事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階

VC法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 令和6年5月21日 業務停止8月に変更

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会