弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県 弁護士会・小豆澤史絵弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・守秘義務違反
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小豆澤史絵 登録番号34901
事務所 横浜市戸塚区戸塚町121 大川原ビル4階
とつか法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの懲戒請求者に対する財産分与の審判事件につき、Aの代理人であったところ、2022年2月14日、上記審判の内容について記者会見を行い、懲戒請求者の秘密に該当する情報を開示した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年5月19日 2026年10月1日 日本弁護士連合会
横浜家裁の判断に当事者憤り「性的少数者への理解後退」 同性の内縁間の財産分与巡る家事審判
2022年2月15日
同性の事実婚(内縁)は成立しない。財産分与を巡る家事審判で、横浜家裁はそう判断した。近年は、自治体が同性カップルの関係を認める制度を導入したり、法的保護を認める司法判断が出たりしている。当事者や識者は「性的少数者に対する理解を後退させる」と家裁の決定を批判した。(米田怜央)
◆「婚姻に準じる」権利、同性間では認めず
家裁は日本で同性婚が認められていないことを根拠に内縁関係も成立しないとし、申立人の財産分与請求を退けた。代理人の小豆沢史絵弁護士は「実態として婚姻に準ずる関係にあったのは疑う余地がない。極めて不当だ」と述べ、「門前払い」の判断を批判した。
内縁関係は「婚姻に準じる」と法解釈されるが、同性間で適用されるかは明確でない。扶養手当や犯罪被害者給付金が不支給となるなど、各地で権利が制限される例が出ている。
以上 東京新聞2022年2月15日一部転載
女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2026年10月更新
