弁護士懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌 日弁連広報誌 「自由と正義」2008年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会 関康郎弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
1懲戒を受けた弁護士  関 康郎 23497  東京弁護士会所属 東京都大田区大森北1
2大森駅前法律事務所
3懲戒処分の種別  戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年7月15日頃、A及びBが懲戒請求者を代理人として申し立てた遺産分割請求事件の相手方Cの代理人に就任した。当該調停事件の主たる争点はC名義の土地建物がCの所有に属するかA及び被相続人の共有に属し遺産の一部を構成するのか、という点にあった被懲戒者は同月25日Cから『Aが調停を取り下げたいと言っている』旨の連絡を受け、Cに対して『Aが調停を取り下げてもBが調停を取り下げなければAは相手方調停に出席しなければならない、被懲戒者をAの代理人にしてしまえばAは調停に出席しなくてすむが、Aから懲戒請求者に対して代理人を解任する旨連絡する必要がある』などと記載した書面をFAXした翌26日被懲戒者はCから『取り下げ後は被懲戒者をAの代理人にすることが決まったのでその手続に必要な書類を送ってほしい』旨の連絡を受けた被懲戒者は上記争点に関するAとCとの間の実質的利益相反関係が解消されていないにもかかわらず、A及びCに対して何ら説明をせず、またA自身の意思を確認することなく懲戒請求者の解任届及び被懲戒者に対する訴訟委任状等の様式をCにFAXしたこれによりCは同年8月28日Aと共にAが署名押印した上記書類を裁判所に提出した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号並びに弁護士職務基本規定第27条第1号、第28条第3号及び第32条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日2008年4月7日 2008年7月1日 日本弁護士連合会