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弁護士の懲戒処分を公開しています。2014年7月4日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
福島弁護士会 永井修二弁護士の懲戒処分の公告・201411日から通算52人目平成26年度(41日から)24人目 

懲 戒 処 分 の 公 告

      

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会     福島弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名   永井修二
            登録番号 15177
 事務所        郡山市愛宕町3
            永井法律事務所    
 
3 処分の内容      戒 告
4 処分の効力が生じた日
  20146月14
  2014619日 日本弁護士連合会