振興勢力という法律事務所が受けた洗礼!懲戒処分
新興勢力の雄、弁護士法人アデイーレ法律事務所が2017年10月に業務停止2か月の懲戒処分を受けました。2回目の処分となりました。
こちらも新興勢力と呼ばれている「ベリーベスト法律事務所」にも懲戒請求が申し立てられていることが【FACTA】に掲載されました。ベリーベストの代表はサンケイのインタビューで受任件数が多いから苦情件数も多くなるのは当然だと述べたのですが、FACTAで書いてある新宿法務事務所との非弁提携が事実であれば、司法書士との提携で過払いの受任件数が増えたことになります。FACTAの記事をそのまま転載することはできませんのでFACTAをご覧ください
四大法律事務所は西村あさひ法律事務所、森・濱田・松本法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、長島・大野・常松法律事務所
その後に新興勢力が続きます。
アディーレ、MIRAIO(ミライオ)、ホームワン、ベリーベスト、ITJと続きます。すべて過払い請求で大きくなってきた事務所ともいえます。
そして彼らは一度弁護士会の懲戒処分という洗礼を受けます。
①弁護士法人ITJ法律事務所 戸田泉弁護士【第一東京】

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士  氏 名 戸 田 泉  登録番号  28161
  事務所 東京都千代田区麹町3  弁護士法人ITJ法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、2003716日、東京拘置所に在監している懲戒請求者の上告事件の国選弁護人に選任された。その後被懲戒者は、懲戒請求者が同月22日及び同年88日に発信した、上告趣意書の強調点並びに上告についての質問及び助言を求める内容の手紙を受領したにも拘わらず、一度も接見して意向を聞く機会を持たないまま、量刑不当のみを内容とする上告趣意書を提出した。
このような被懲戒者の行為は弁護士法第56条所定の非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 200561日 2005年8月1日日本弁護士連合会
 
弁護士法人ITJ法律事務所

 

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②法律事務所ホームロイヤーズ西田研志弁護士(東京)   この後「法律事務所ミライオ」の代表になる。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1項の規定により公告する
           記

 

1 懲戒を受けた弁護士 氏名 西田研志 登録番号 20355
事務所 東京都千代田区麹町32  法律事務所ホームロイヤーズ
2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は1997年度から2004年度まで東京弁護士会倫理研修規則所定の倫理研修に参加せず、かつ不参加の理由を報告しなかった。また被懲戒者は2005年度の倫理研修には参加する意思がない旨弁護士会に回答し倫理研修に参加しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に
該当する。
4 処分の効力の生じた日 200744日 200761日 日本弁護士連合会
 
法律事務所ミライオ 

 

 西田弁護士が倫理研修なんか出られるかと1人クーデターを起こした理由は

当時、まだ認められていなかった弁護士広告を認めさすこと

弁護士業界に競争原理を導入したいこと、事務員に債務整理をさせていたが(西田弁護士はパラリーガルという)非弁行為ではないこと
弁護士会や日弁連が弁護士の報酬まで決めているということは独占禁止法に触れているということで西田弁護士は公正取引委員会に審査を求めた
弁護士会。日弁連への弁護士業界への一人クーデターだった
これは彼の著作「弁護士業界の革命児起つ」に述べている

 

③法律事務所ホームロイヤーズ中原俊明弁護士(東京)

  (現 法律事務所ホームワン代表)

懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士  中原俊明 登録番号 20255
東京都千代田区麹町3   法律事務所ホームロイヤーズ
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
懲戒請求者と懲戒請求者の夫A2003729日被懲戒者の事務所を訪れて
事務所を経営する弁護士(西田)と面談し懲戒請求者、A及びAが代表する
有限会社Bの破産申立について委任契約を締結したが、事件処理は被懲戒者
が担当することとなった。
同事務所の担当事務員は被懲戒者のチェック指示のもと、破産申立時まで
に解決しておかなければならない事項の処理や、懲戒請求者とAとの離婚による破産申立の修正を経て20043月頃までに破産申立書はほぼ完成させていた。同申立書にはさらに懲戒請求者及びAの離婚後の経済状態に基づいて
作成すべき書類を添付しなければならなかったが、その後Aへの連絡が取れなくなり被懲戒者は破産申立を行わないまま、同年928日懲戒請求者から委任契約解除の通知を受けた。被懲戒者は少なくとも破産申立書がほぼ完成されてから懲戒請求者から委任契約解除の通知を受けるまでの6ヶ月間Aへの有効な連絡手段を怠り漫然と破産申立を遅延させた。
被懲戒者の上記行為はは弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 200747日20076月1日 日本弁護士連合会

 

 法律事務所ホームワン

 

 ④ 弁護士法人アディーレ法律事務所 石丸幸人弁護士(東京)

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

       
1処分を受けた弁護士  氏名  石丸 幸人  登録番号 30934
  事務所 東京都豊島区東池袋 サンシャイン60
  弁護士法人アデーレ法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は弁護士法人の代表社員であるが代表社員として同弁護士法人の業務につき懲戒事由の発生を防ぐべき措置を採らず同弁護士法人につき以下の懲戒事由を発生させた。

ア 同弁護士法人は2006116日有限会社Aの破産申立事件並びに同社の代表者B及び取締役Cの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが同弁護士法人はその後A社の財産を保全する義務を怠り、また速やかに破産申立てをなすべき義務を懈怠しこれにより破産申出時において破産財団を構成すべき約587万円の財産を消失させた

イ 同弁護士法人は2005122日有限会社Dの破産申立事件並びに同社の代表者Eの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが同弁護士法人はD社の財産を保全しべき義務を懈怠しD社の財産管理一切を安易にEに任せ債権者への偏額弁済を許しその結果破産申立時までに約650万円の財産を不当に消失させた。

ウ 同弁護士法人は2005122日にD社らの破産申立事件を受任してから200817日にD社らの破産申立てをするまでの間合理的理由が存在しないにもかかわらず2年以上破産申立をせずこれにより破産管財人による偏額弁済の否認権行使が妨げられて破産財団に損害を及ぼした
エ 同弁護士法人はD社からの同社の破産申立事件を受任してその業務を行っていたにもかかわらずその後2007113D社の債権者であるF株式会社から破産申出事件を受任しF社がD社の債権者であることを知り、さらにF社がD社から偏額弁済を受けていたことを知ってからもなおF社の破産申立事件に係る業務をおこなった
オ 同弁護士法人は2007113F社及び同社の代表者Gら計4名の破産申立事件を受任した。ところが同弁護士法人は財産の保全も含めた破産申立事件の受任者としてなすべき業務遂行を懈怠し、これにより約350万円の財産を消失させた
(2)被懲戒者はD社の破産申立代理人でありながら同社の破産申立てを遅延させまた財産保全を懈怠し、これにより上記のとおりD社の財産を不当に消失させた
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力が生じた年月日 2010105日 2011年  日本弁護士連合会
アデイーレ法律事務所
 
弁護士の処分の1回目はほぼ「戒告」です。
さて、ベリーベスト法律事務所は処分を免れるでしょうか
処分されれば、晴れて新興勢力の仲間入りとなれるでしょう