弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・河原格弁護士の懲戒処分の要旨「処分の理由」
国選弁護人が上告期間を徒過した。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・河原格弁護士の懲戒処分の要旨「処分の理由」
国選弁護人が上告期間を徒過した。
被告人だった方(懲戒請求者)にしてみれば無罪になる可能性もあったのですが、無罪にしてくれるはずの弁護人が有罪を確定してしまった。
一般社会では業界追放になるくらいですが、弁護士業界は「忘れてたわ!」
で終わるのです。戒告処分であれば法テラスの処分はありません。業務停止になれば、いわゆる出禁措置になります。
ほんとうに忘れてしまっただけ?
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 鈴木 格
職務上の氏名 河原 格
登録番号 44040
事務所 東京都文京区春日2-13-4
河原格法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、罰金30万円の有罪判決を不服として上告した名誉毀損被告事件の被告人である懲戒請求者の上告審における国選弁護人であったところ、2015年8月31日、懲戒請求者から上告棄却決定に対する異議申立てを受任し、上記申立ての決定期間が同年9月3日であったにもかかわらず、上告期限を経過した同月4日に異議申立書を提出し、そのため上記異議申立は、同月11日に棄却された。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。