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弁護士懲戒処分情報2019年4月3 日付官報・2019年通算27件目
神奈川県弁護士会・林 敏夫弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           林 敏 夫
  登録番号          38420
  事 務 所         横浜市瀬谷区南台4-1
               
3 処分の内容         退 会 命 令
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年3月8日
5  平成31年3月18日     日本弁護士連合会
 

非弁提携疑いの弁護士、不起訴処分に 横浜地検

 

横浜地検は28日、弁護士資格のない男性に法律事務を担わせたとして、弁護士法違反(非弁提携行為)の疑いで告発された男性弁護士(38)を不起訴処分にした。理由は明らかにしていない。

男性弁護士は、当時所属していた事務所の男性に、弁護士資格がないのに法律事務を担わせる「非弁提携」を行ったとして、神奈川県弁護士会から2017年9月に業務停止1年6カ月の懲戒処分を受け、告発された。さらに、業務停止期間中にもかかわらず弁護士業務に携わったとして、今月8日には退会命令の懲戒処分を受けた
弁護士自治を考える会
退会命令も出てこれ以上はというお情けだと思いますが、退会命令の官報の公告は4月初めになります、
3月11日 毎日

神奈川県弁護士会 林敏夫弁護士 退会命令

毎日新聞3月11日引用 毎日
退会命令 処分理由

業務停止期間中に訴訟活動、会費73万円滞納