奥行の無い大阪弁護士会館
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・横内勝次弁護士の懲戒処分の要旨
2015年5月にも戒告の処分を受けています。
前回は処分理由『債務整理事件の放置』今回は『競売開始手続交渉事件の放置』です。事件放置は何回目でも戒告しかありません。つまり、こんな弁護士に依頼する依頼者の責任だということを大阪弁護士会は申しておるのです。
「事件放置の分類研究」
懲戒処分の要旨の見方もいろいろあります。
この2回の処分とも単純な放置ではなかったとも読めますが?
「事件放置懲戒処分例」
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年5月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 横 内 勝 次
登録番号 17562
事務所 大阪市中央区北浜2
横内法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aから任意整理事件を受任し2010年10月12日付け受任通知書をA社の債権者である懲戒請求者に送付したが懲戒請求者が同年11月8日から2013年7月2日までに被懲戒者の事務所に電話連絡を依頼したのに電話連絡せず、上記事件を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条
第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年2月4日
2015月5月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2019年5月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 横 内 勝 次
登録番号 17562
事務所 大阪府堺市堺区新町3-16
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年4月4日、懲戒請求者から債権者との交渉を依頼されこれを受任した、被懲戒者は同年5月18日に懲戒請求者の自宅不動産に対する競売手続開始決定がなされたことを受けて、同年6月20日に簡易裁判所に対して上記債権者を相手方として特定調停の申立てを行うも上記調停手続は同年8月29日に不正立により終了したため、その後懲戒請求者に対し、上記競売手続に対して担保権の実行を中止するための仮処分の申立てを行うなどして申立ての準備を行ったにもかかわらず、仮処分の申立書を裁判所に提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記仮処分の申立てのために懲戒請求者から預かった印鑑及び証拠を懲戒請求者に返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2019年1月23日
2019月5月1日 日本弁護士連合会
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