弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・森田雅博弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見事件 杜撰な事件処理
着手金受けながら放置、説明を求められても無視、これで戒告しか出せない東弁
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森田雅博
登録番号 51847
事務所 東京都中央区日本橋2-16-3 日本橋ビル302
東京駅前総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年9月6日、懲戒請求者から成年後見開始申立事件を受任し、着手金として37万8000円を受領したが、2021年2月以降、上記事件の処理を放置したままの状況となり、同年10月頃、懲戒請求者から上記事件の進捗状況の報告を求められたが、これに回答することもなく、同年11月18日には、懲戒請求者から委任契約の解除通知を受け、これまでの職務遂行の経緯等の説明を求められたが、これに対応することなく、無視した。
被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第33条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年11月18日 2024年4月1日 日本弁護士連合会