弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・依頼者から借金・業務停止中の弁護士業務
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治
登録番号 22286
事務所 京都市右京区西院平町37-2 日動ビル1階
黒田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受けて文書を作成し差出し、また不動産に関する法的手続の手数料目的で金員を受領して懲戒請求者宛ての領収書を発行する等したことがあるところ、2020年6月25日、懲戒請求者から80万円を借り入れた。
(2)被懲戒者は、従前、Aから上記(1)の不動産に関する事件を受任し、代理人として関与した事件につきA.B及び超過性請求者の間に裁判手続が継続する中、2021年2月3日から同年8月2日までの業務停止処分を所属弁護士会から受けていたにもかかわらず、業務停止期間中にA.B,懲戒請求者からの相談に応じ、助言等を行い、同年3月22日、上記不動産の売買契約に関する懲戒請求者を含む関係者らの協議に立ち会い、売却代金分配の問題に関するコメントを行った
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第25条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月25日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年12月23日~2024年8月24日
1処分を受けた弁護士氏名 黒田充治 登録番号 22286 事務所 京都市右京区西院平町37-2 ダイトクビル1階
黒田法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年頃、懲戒請求者Aから、Bら7名と共に有する地上権を共同 して第三者に売却する交渉事務を受任し、弁護士費用として90万円を受領したが、委任契約書を作成せず、また、2012年1月16日、Bが懲戒請求者Aを被告として提起した貸金返還請求訴訟において懲戒請求者Aの代理人となり、着手金30万円を受領したが、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、2014年春頃、懲戒請求者CからD又はDが実質的代表である株式会社Eに対する貸付金の回収を受任し、着手金として、数か月の間に、複数回にわたり合計約400万円の支払を受けたが、2015年8月に至っても、仮差押えのための財産調査に着手したのみで、仮差押えの申立てにも貸付金回収そのものにも着手せず、懲戒請求者Cからの問合せに対しても、委任事務の進捗状況や処理の見通しについて具体的な報告を行わず、また、懲戒請求者Cとの間で委任契約書の作成もせず、委任事務の内容につき懲戒請求者Cとの間で認識の食い違いを生ぜしめ、さらに、懲戒請求者Cに対し、着手金の返金を約したにもかかわらず、これを返金しなかった。
(3)被懲戒者は、Fがその居住するマンションでトラブルを起こしたとして、その管理者から提起された明渡請求訴訟においてFの訴訟代理人となり、Fの元夫である懲戒請求者Gからその弁護士報酬として合計26万6000円の支払を受けたが、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、Fに関する費用として、2016年6月から同年8月までの間に懲戒請求者Gから合計162万円の支払を受けたが、これを請求するに際し、受任事務の内容や相手方を明示する委任契約書を作成せず、報酬の趣旨や算定の根拠の説明をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び弁護士の報酬に関する規定第5条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項並びに弁護士の報酬に関する規定第5条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年2月3日 2021年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士が依頼者から金借りて懲戒処分になった例 2024年6月更新
『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』弁護士自治を考える会 2024年6月更新
『弁護士懲戒王座(個人)決定戦』弁護士は何回まで処分を受けられるか!現役トップはベテラン9回(香川)福岡62期6回目でアウト!残念 2024年4月更新