覚せい剤所持で弁護士有罪 大阪地裁
車の中で覚せい剤を所持したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた大阪弁護士会の弁護士久万知良被告(71)の判決で、大阪地裁は5日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
公判で弁護側は「覚せい剤所持事件の容疑者の弁護人として現場に行ったところ、容疑者が車を暴走させ、無理に久万被告のかばんに入れた」と無罪を主張していた。
しかし判決で水島和男裁判長は、追跡したパトカーの映像などから「受け取りを拒めば事故が起きるような危険な場面はない」と判断した。
「くすりのクマさん」として有名な弁護士でした覚せい剤所持や使用の弁護を得意としていました
ものすごくおかしな裁判です
大阪市内の繁華街でパトカーが1台の車に職務質問
覚せい剤容疑の人が運転する車が暴走して久万弁護士のカバンの中に覚せい剤を入れた
久万さんが覚せい剤が得意の弁護士であることや覚せい剤の取り締まりではおとり捜査などもあるので、よく分からない裁判です!
さて、昨年、大阪弁護士会では大山良平弁護士と久万知良弁護士が逮捕されるということがあり
懲戒処分歴もある二人なので懲戒処分も判決までに出すということを大阪弁護士会はおっしゃってましたが大山弁護士も先日実刑判決でしたそして今日久万弁護士の判決が出て二つとも懲戒処分が間に合いませんでした
大阪弁護士会は口だけということです。懲戒処分は間に合わないことは分かっているのだから
これからは言わないことやね。懲戒処分よりも裁判の判決の方が早いということです
それほど時間がかかるのと推定無罪だから出せないのですよ。それを分かって大阪弁護士会は
世間に言ったのですが
大山弁護士と久万弁護士の逮捕で出された大阪弁護士会会長談話
久万弁護士には過去4回の処分があります
2000年からは3回です
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年11月
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処分理由の要旨
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刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった
詳細リンク: |
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2006年9月
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処分理由の要旨
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刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った
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弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2009年12月
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処分理由の要旨
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利害対立する双方からの事件受任
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