弁護士に退会命令=東京
東京弁護士会は26日、同会所属の星正秀弁護士(65)を22日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、星弁護士は2018年9月分から19年10月分までの同会や日本弁護士連合会の会費など計約46万円を滞納した。 星弁護士は20年1月に滞納金の一部の計20万円を支払ったが、その後も滞納を続け、今年10月末までの滞納額は100万円を超えたという。同会の調査に対し、星弁護士は、「仕事がなくなり、売り上げが減少して支払えなくなった」などと説明しているという。
以上 読売新聞 11月27日
12月10日付官報
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 星正秀
登録番号 21190
事務所 東京都中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル4階
銀座東法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和3年11月22日
令和3年11 月25 日 日本弁護士連合会