弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・芝原明夫弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・職務上請求用紙不正使用
大阪のリベラル系では有名なベテラン弁護士ですから。虚偽の申請内容でプライバシーに配慮を欠くが処分は戒告です。出しにくい懲戒は年度末の3月30日に出ます。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 芝原明夫
登録番号 15693
事務所 大阪市北区西天満4-6-18 ACESSビル6階
天空法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が提起したストーカー行為に関する損害賠償請求事件の被告代理人であったとともに、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の刑事弁護人でもあったところ、2021年4月16日付けで、プライバシーに対する配慮や慎重さを欠くだけでなく、職務上請求書の利用目的欄に遺産分割調停等の申立てという虚偽の事実を記載して、懲戒請求者の世帯全部の住民票の写しを請求した。
被懲戒者の上記行為は、住民基本台帳法第12条の3並びに戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月30日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
書庫より
【弁護士職務上請求書】必要のない除籍謄本まで取れる弁護士職務上請求書
職務上請求用紙不正使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2022年10月更新