処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495 古賀法律事務所 懲戒の種別 除名
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した、(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年8月8日
業務上横領の罪ですでに起訴され裁判が行われている元弁護士の男を、熊本県警は3月8日追送検しました。 これで警察による立件は7件、被害総額は約2億3000万円となっています。 業務上横領の疑いで追送検されたのは、元弁護士の平田秀規(ひらた ひでのり)被告(50)です。 警察によりますと、平田被告は2021年7月から2022年2月にかけて、山口県の80代の男性から、母親の遺産分割業務のために預かっていた1100万円余りを、30数回にわけて自分の口座に送金するなどして着服した疑いが持たれています。 平田被告は警察の調べに対して「ほとんどを馬券の購入に使った」と容疑を認めているということです。 これで警察による立件は7件、被害総額はあわせて約2億3000万円となっています。熊本放送https://news.yahoo.co.jp/articles/43e04304aaef86cc3cd74c3bad7762bcbb9b9d97
処分を受けた弁護士氏名 平田秀規 登録番号 40105 平田法律事務所 懲戒の種別 除名
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続財産管財人であったところ、被懲戒者が業務上管理する預金口座を2020年9月8日に解約し5335万6539円を不正出金した。(2)被懲戒者は成年後見人Bの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するBの預金口座から2020年10月9日から2021年3月12日までの間10回にわたり合計2349万7750円を不正出金した。(3)被懲戒者は成年後見人Cの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するC名義の預金口座から2020年12月3日から2021年12月15日までの間8階にわたり合計637万3000円を不正出金した。(4)被懲戒者はBの成年後見人業務に関し2020年12月の定期報告時点で名義の預金口座から合計2346万2750円の出金があったにもかかわらず、同月18日付け後見事務報告書には1回10万円を超える臨時支出はなかった旨記載し、財産目録には最終記帳日を同月14日、残高を2000万円と記載した上、預金通帳について上記出金が記載されていないものを提出し、家庭裁判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をした。(5)被懲戒者はAの相続財産管理業務に関し預金口座について2020年9月8日に解約しているにもかかわらず、2021年3月30日付け管理報告書添付の同日付財産目録には解約前の同額5335万6539円の預金が存在しているよう記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記(1)の出金を隠すために虚偽の報告をした。(6)被懲戒者はB及びCの各成年後見人業務に関し2021年12月までに家庭裁判所に対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠った、4処分が効力を生じた日 2022年10月5日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
配川壽好弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2023年1月号 業務停止1月
谷口進弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2023年2月号 4回目 戒告
松本勝弁護士(栃木)懲戒処分の要旨 2023年2月号 7回目 業務停止4月
金井塚康弘弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2023年5月号 2回目戒告
蓑健太郎弁護士(富山)懲戒処分の要旨 2023年5月 戒告
不貞行為事件 不当に高額な慰謝料請求、この子どもは・・
山根大輔弁護士(神奈川)懲戒処分の要旨 2023年5月号 戒告
不貞相手を拘束し違約金支払いの誓約書に署名捺印
井上慶一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年5月号 戒告
離婚の相手方を屈辱
横山巌弁護士(長崎)懲戒処分の要旨 2023年6月号 戒告
今村誠弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年1月号 戒告
関戸麦弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年1月号 戒告
笠野さち子弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 戒告
① 小野原聡史弁護士 登録番号20039 きのくに法律事務所 戒告 処分日 2023年1月30日
②木村義人弁護士 登録番号21951 中央法律事務所 戒告 処分日2023年1月5日 自由と正義掲載未定
2015年度 和歌山弁護士会会長 1990年登録 40期