弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・工藤一彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・紛議調停に出頭せず、
紛議調停不出頭で終わらせてあれば、元の苦情が消えてしまうのではないでしょうか。
要旨には「懲戒請求者」とあります。懲戒請求者は紛議調停に協力しないから懲戒を申立てたではないはず
>被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して
この懲戒請求者の求めた処分理由はどうなったのでしょうか?
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦
登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204
工藤一彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して、懲戒請求者ら、所属弁護士会の紛議調停委員会から再三の問い合わせがされたにもかかわらず、これを無視し何らの回答も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年3月8日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
(新規書庫)【紛議調停】出頭せず、約束を反故 懲戒処分例 2023年8月更新
紛議調停の案内書・様式 (1) 第二東京弁護士会