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                                             7月11日の西日本新聞
元弁護士の男に懲役14年=4億7000万円詐取など-福岡地裁

 民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)の判決が11日、福岡地裁であり、野島秀夫裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。
検察側は論告で、ずさんな業務管理などで資金が不足し、詐取や預かり金の流用をしたと指摘。「弁護士としての社会的責務に背き悪質」と批判した。弁護側は「弁解の余地はなく、量刑の軽減を主張することは難しい」として情状酌量などを求めなかった。
起訴状によると、高橋被告は2008~12年、「保全命令の申し立てに保証金が必要」などとうそを言い、依頼人から計約4億3900万円を詐取。預かった和解金3000万円を着服したとされる。(2012/10/11-10:32)
サンケイの記事
西日本新聞
福岡県弁護士会所属の元弁護士に懲役14年の判決です。(求刑15年)
過去、弁護士の犯罪は業務上横領でしたが今回は詐欺容疑でした。
福岡県弁護士会は高橋被告の経済状況や被害者からの多くの苦情を知っていながら自己破産で弁護士資格が無くなったと弁護士登録を抹消して被害者救済もせず知らん顔を決めていました
元弁護士といえ福岡県弁護士会としてコメントを出すべきでしょう
日弁連も詐欺師を出した弁護士業界ということでいえばコメントと今後の対応策は必要でしょう
当会元会員の実刑判決についての会長談話
長談話
当会元会員高橋浩文が、本日、被害額約4億6000万円に上る詐欺、業務上横領罪にて懲役14年の実刑判決を受けたことは、誠に遺憾というほかありません。市民の権利擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が、こともあろうに、依頼者を欺き、多額の被害を与えたことは、慚愧に堪えません。
当会は、市民の弁護士、弁護士会に寄せる信頼を回復すべく、改めて全ての会員に対して弁護士に課せられた使命の自覚を促すとともに、不祥事防止策を早急に講じる所存です。
2012年(平成24年)10月11日
士会会長 古 賀 和 孝
高橋元弁護士に求刑15年
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