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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年1月9日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算3件目の懲戒処分
   奈良弁護士会   辻内誠人 弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    奈良弁護士会
2 処分を受けた弁護士   
      氏名       辻 内 誠 人 
      登録番号     33807
      事務所      奈良市橿原市久米町586
       橿原法律事務所
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年12月6日
  平成29年12月18日 日本弁護士連合会


2017年12月16日報道がありました

着手金受け取りながら依頼人に不適切な対応 経過報告、法的助言怠る 弁護士(奈良)に2度目の懲戒処分

着手金を受け取りながら依頼人への適切な説明を怠ったなどとして、奈良弁護士会は14日、同会に所属する辻内誠人(まさと)弁護士(46)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は6日付。
 弁護士会によると、辻内弁護士は平成25年2月頃、遺産分割事件に関する手続き代理の依頼を受け、着手金20万円を受け取った。だが、依頼人への経過報告や審判後の不服申し立て方法についての説明、法的助言などを怠り、委任契約書も作成していなかった。
 辻内弁護士は3月にも、依頼を放置したなどとして戒告の懲戒処分を受けている。同会の緒方賢史会長は「誠に遺憾であり、弁護士職務基本規定と弁護士倫理の順守を一層徹底したい」とコメントした。
引用サンケイ