弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・村岡徹也弁護士の懲戒処分の要旨
村岡弁護士3回目の処分となりました。すべて、弁護士としていかがなものかという内容です。
2015年8月 業務停止1年 依頼者から借り入れ、支払の協議せず
(弁護士法人村岡総合法律事務所)
https://jlfmt.com/2015/08/20/30343/
2017年10月 戒告 テレビ番組スッキリで偽の被害者を出演させた
https://jlfmt.com/2017/11/01/31509/
http://www.sk101.com/cat22/post-59.html
【依頼人を裏切った弁護士・懲戒処分例】
https://jlfmt.com/2016/05/29/30764/
今回の処分理由
① 業務停止中の弁護士業務
② 依頼者の会社を裏切り自分と密接な関係にある会社に儲けさせた。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 村 岡 徹 也
登録番号 39230
事務所 東京都港区虎ノ門5
アジア国際総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年5月20日から業務停止6月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、その業務停止期間中、懲戒請求者株式会社Aらから受任した懲戒請求者A社らの債務整理事件及び関連する懲戒請求者A社が所有するビルの売却、その後の転売、懲戒請求者A社と上記ビルの一部を社員寮として賃借する株式会社Bとの間の業務委託契約の上記ビルの売却先である株式会社Cへの移転等に関して弁護士業務を行った。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社から上記ビルの売却を含む債務整理に関し委任を受けていたにもかかわらず、上記ビルの売却にあたり、交渉段階からC社と密接な関係にあり、C社の利益のために業務をおこなった。
(3)被懲戒者の上記(1)の業務委託契約は懲戒請求者A社が上記社員寮の賄いその他の管理業務を行う旨の契約であり、上記ビルの売却により当然にはC社に引き継がれるものではないから、懲戒請求者A社からC社へ移転しないように対応すべきであったにもかかわらず、C社の利益となるよう上記業務委託契約をC社に移転させた。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社から上記ビルの売却を含む債務整理に関し委任を受けていたにもかかわらず、上記ビルの売却にあたり、交渉段階からC社と密接な関係にあり、C社の利益のために業務をおこなった。
(3)被懲戒者の上記(1)の業務委託契約は懲戒請求者A社が上記社員寮の賄いその他の管理業務を行う旨の契約であり、上記ビルの売却により当然にはC社に引き継がれるものではないから、懲戒請求者A社からC社へ移転しないように対応すべきであったにもかかわらず、C社の利益となるよう上記業務委託契約をC社に移転させた。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月15日 2018年4月1日 日本弁護士連合会