(相手方本人との直接交渉) 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木宏 登録番号 12915 江橋・鈴木法律事務所2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、Aと同居していたAの子である懲戒請求者に対して共有不動産の任意売却をもちかけていたところ、2018年7月、懲戒請求者がB弁護士にその対応を委任した後も、懲戒請求者本人との直接交渉を何度か行い、その度にB弁護士から抗議を受けていたにもかかわらず、2019年5月20日、正当な理由なく、B弁護士の承諾を得ないで、ファックスにて任意売却への同意を求める文書を懲戒請求者に届けた。
4 処分が効力を生じた日 2021年2月24日
1 処分を受けた弁護士氏名 玉里友香 登録番号 39962
事務所 東京都中央区銀座8-14-11 ワイエヌ銀座ビル10階FLS-A レアーナ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月 (2021年8月20日 処分変更 業務停止1月)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、株式会社Aの代表取締役B及び取締役Cが解任され、Dが代表取締役であるとの認識の下に、A社の代理人として、その債権者に対し2014年1月29日にDが代表者である旨記載した支払猶予を求める内容の通知書を送付しておきながら同年3月5日にDから話を聞いたときにはDら新経営陣の都合からB及びCが取締役に留任しておりDが代表取締役を辞任したと主張することにしたことを認識しながら、特に事実関係を問いただすことも異を唱えることもせず、同月7日、B及びCに対して、A社の代表取締役又は取締役としの職務一切を放棄しているなどとする上記通知書と矛盾する内容の各通知書を送付し、またA社の債権者に対し、同年4月3日、A社に対する債権の支払に関して代表取締役であるBの代理人に対して問い合せをするように依頼する旨の通知書を送付した。
(2)被懲戒者はEを原告、株式会社Fらを被告とする建物明渡請求訴訟事件の訴訟上の和解が成立した後、2015年10月15日頃、上記和解内容に不満があるとするF社から上記和解の無効等の相談を受け受任したが、F社の代理人として上記和解の無効を主張する請求異議の訴えにおいて提出した同年12月18日付え訴状訂正申立書に相応の根拠がないにもかかわらず、上記和解成立当時Eの代理人であった懲戒請求者G弁g氏とF社の代理人であったH弁護士が『内通しており、馴れ合い的な関係にあった』などと記載し、懲戒請求者G弁護士の名誉を一著しく棄損した。
(3)被懲戒者は2016年2月5日、上記(2)の事件に係る建物に関する賃料減額等について正当な理由がないにもかかわらず、Eの代理人である懲戒請求者G弁護士の承諾を得ないでE及びEの関係者らと面談し直接交渉を行った。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し、上記(2)の行為は同規程第6条及び第70条に、上記(3)の行為は同規程第52条に違反しいずれも弁護士法法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月26日
1処分を受けた弁護士氏名 加藤明雄 登録番号 15197 京都 田畑総合法律事務所 2懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は株式会社Aから、A社の取締役である懲戒請求者に対する事件を受任し2018年5月29日懲戒請求者が代理人に選任したB弁護士及びC弁護士から受任通知の送付を受けたところ、2019年10月24日、正当な理由なく、B弁護士らの承諾を得ないで、上記事件について懲戒請求者と直接交渉を行った。4処分が効力を生じた日 2023年11月21日 2024年4月1日 日本弁護士連合会