(相手方本人との直接交渉) 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
処分を受けた弁護士氏名 東博幸 登録番号 16200 富山 東博幸法律事務所 懲戒の種別・戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は懲戒請求者を原告株式会社Aを被告とする所有権移転登記請求事件についてA社の訴訟代理人であったところ、2022年6月7日、懲戒請求者の訴訟代理人であるB弁護士に対してではなく、懲戒請求者に対し上記事件の対象と同一の不動産について賃料支払や賃料増額などの申入れをする文書を直接送付し、その後、懲戒請求者の回答書によってB弁護士及びC弁護士が上記不動産の賃料等の問題に関しても懲戒請求者の代理人に就いたことが明示され、B弁護士らとの間で上記賃借権に関するやり取りをしたにもかかわらず、同年7月8日、再び、懲戒請求者に対し、上記問題について申入れをする文書を直接送付した。処分が効力を生じた日 2024年2月21日
処分を受けた弁護士氏名 大島崇志 登録番号27089 大島崇志法律事務所 第一東京
懲戒の種別戒告処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の妻であるAの代理人として、懲戒請求者の代理人であったB弁護士との間で、懲戒請求者とAの子であるCとの面会交流に関する交渉を行っていたところ、B弁護士が承諾していなかったにもかかわらず、2018年4月6日、同年5月18日、同年11月28日及び同年12月21日の各日付けで、合計6通のファクシミリを懲戒請求者本人に直接送信し、特定の日程で面会交流を実施するよう求める等の直接交渉を、B弁護士からの苦情等にもかかわらず、繰り返し行った。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事案において、裁判所より、Cの監護権がAと指定され、懲戒請求者に対し、CをAに引き渡すことを命じる旨の決定がなされたことを受け、懲戒請求者が任意の引渡しには応じない旨を表明していたにもかかわらず、強制執行等の法的手段を取ることなく、Cの引渡しを受ける目的で、2020年1月19日、Aと共に懲戒請求者の経営する店舗を訪れ、あらかじめ相談していた警察に連絡して助力を求める等して、CをAの監護下へ移した。4処分が効力を生じた日 2024年3月5日
1 処分を受けた弁護士氏名 川合善明 登録番号 16734 事務所 埼玉県川越市大字松郷1094-5川合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2018年3月12日に提起されたA市の市長である被懲戒者を被告とする住民訴訟に、個人として補助参加していたところ、2019年2月15日、上記訴訟の原告のうち21名に対し、代理人の承諾を得ずに、委任状の作成経緯や交付先についての質問をし、その回答を求めた。
(2)被懲戒者は2019年9月3日、上記(1)の訴訟の原告の一人であるBと電話した際、代理人の承諾を得ずに、証拠収集の目的をもって、Cに言われて訴訟をしたのかと質問した。4処分が効力を生じた日 2023年12月21日
懲戒に係る法律事務所 名称 弁護士法人大公法律事務所 所在場所 東京都千代田区神田錦町2‐1‐5 マストライフ神田錦町303
所属弁護士会 東京弁護士会 2 懲戒の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、株式会社Aから多数の債権回収案件を受任し、A社の代理人として懲戒請求者に対し、代金債権の支払を求める書面を15通送付したところ、2020年9月10日、懲戒請求者から依頼を受けたB弁護士による受任通知を受領したにもかかわらず、同年9月11日から同年10月20日までの間、懲戒請求者に対して合計9通の上記債権の督促する書面を送付した。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第52条に違反し違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年11月16日
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木宏 登録番号 12915 江橋・鈴木法律事務所 2処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、Aと同居していたAの子である懲戒請求者に対して共有不動産の任意売却をもちかけていたところ、2018年7月、懲戒請求者がB弁護士にその対応を委任した後も、懲戒請求者本人との直接交渉を何度か行い、その度にB弁護士から抗議を受けていたにもかかわらず、2019年5月20日、正当な理由なく、B弁護士の承諾を得ないで、ファックスにて任意売却への同意を求める文書を懲戒請求者に届けた。4 処分が効力を生じた日 2021年2月24日
1 処分を受けた弁護士氏名 玉里友香 登録番号 39962 レアーナ法律事務所 第一東京
2 懲戒の種別 業務停止2月 (2021年8月20日 処分変更 業務停止1月)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、株式会社Aの代表取締役B及び取締役Cが解任され、Dが代表取締役であるとの認識の下に、A社の代理人として、その債権者に対し2014年1月29日にDが代表者である旨記載した支払猶予を求める内容の通知書を送付しておきながら同年3月5日にDから話を聞いたときにはDら新経営陣の都合からB及びCが取締役に留任しておりDが代表取締役を辞任したと主張することにしたことを認識しながら、特に事実関係を問いただすことも異を唱えることもせず、同月7日、B及びCに対して、A社の代表取締役又は取締役としの職務一切を放棄しているなどとする上記通知書と矛盾する内容の各通知書を送付し、またA社の債権者に対し、同年4月3日、A社に対する債権の支払に関して代表取締役であるBの代理人に対して問い合せをするように依頼する旨の通知書を送付した。
(2)被懲戒者はEを原告、株式会社Fらを被告とする建物明渡請求訴訟事件の訴訟上の和解が成立した後、2015年10月15日頃、上記和解内容に不満があるとするF社から上記和解の無効等の相談を受け受任したが、F社の代理人として上記和解の無効を主張する請求異議の訴えにおいて提出した同年12月18日付え訴状訂正申立書に相応の根拠がないにもかかわらず、上記和解成立当時Eの代理人であった懲戒請求者G弁g氏とF社の代理人であったH弁護士が『内通しており、馴れ合い的な関係にあった』などと記載し、懲戒請求者G弁護士の名誉を一著しく棄損した。
(3)被懲戒者は2016年2月5日、上記(2)の事件に係る建物に関する賃料減額等について正当な理由がないにもかかわらず、Eの代理人である懲戒請求者G弁護士の承諾を得ないでE及びEの関係者らと面談し直接交渉を行った。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し、上記(2)の行為は同規程第6条及び第70条に、上記(3)の行為は同規程第52条に違反しいずれも弁護士法法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月26日
1処分を受けた弁護士氏名 加藤明雄 登録番号 15197 京都 田畑総合法律事務所 2懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は株式会社Aから、A社の取締役である懲戒請求者に対する事件を受任し2018年5月29日懲戒請求者が代理人に選任したB弁護士及びC弁護士から受任通知の送付を受けたところ、2019年10月24日、正当な理由なく、B弁護士らの承諾を得ないで、上記事件について懲戒請求者と直接交渉を行った。4処分が効力を生じた日 2023年11月21日