弁護士が逮捕・不祥事を起こした時に弁護士会長が談話をHPに掲載します。口先だけで反省しますと言うだけです。また次に逮捕者が出たら談話を出すだけです。大阪弁護士会は全国の弁護士会で談話の数はトップです。それだけ逮捕者が多いということです。2006年頃からHPに掲載が始まりました。当然書きかけです。
大阪弁護士会HP https://www.osakaben.or.jp/
(数字は通し番号)
2024年
29【会員逮捕の会長談話】6月10日大阪弁護士会 髙田豊暢弁護士分 傷害致死罪
28【会員逮捕に関する会長談話】5月29日大阪弁護士会 川口正輝弁護士分 弁護士法違反
2022年
27[会員逮捕に関する会長談話]大阪弁護士会 岩坪哲弁護士分 2022年3月17日 (道交法違反容疑)
2021年
26「会員逮捕に関する会長談話」大阪弁護士会・佐藤貴一弁護士分 11月10日 業務上横領
25 会員逮捕に関する会長談話 古賀大樹弁護士(大阪)分 9月17日 業務上横領
24「会員起訴に関する会長談話」大阪弁護士会・黒川勉弁護士 2021年4月28日業務上横領
2020年
23 元会員逮捕に対する会長談話 10月27日大阪弁護士会 吉村卓輝分 業務上横領
22 会員逮捕(松井良太弁護士)に関する会長談話・大阪弁護士会、業務上横領
21「会員逮捕に関する大阪弁護士会会長談話」2020年6月30日 川窪仁帥弁護士横領容疑で逮捕にあたって
2019年
20「会員逮捕に関する会長談話」(鈴木敬一弁護士分)大阪弁護士会2019年11月7日 業務上横領
2018年
19「会員の起訴報道に関する会長談話」12月7日大阪弁護士会 髙砂あゆみ弁護士 弁護士法違反
18「会員逮捕に関する会長談話」大阪弁護士会11月26日 東正人弁護士 強要容疑
17「会員逮捕に関する会長談話」2018年11月2日 大阪弁護士会 洪性模弁護士 業務上横領
2015年
16 大阪弁護士会会員逮捕に関する会長談話 2015年6月9日分 久保田昇弁護士 業務上横領
2014年
15「会員逮捕に関する会長談話」2014年5月9日 大阪弁護士会 梁英哲弁護士 業務上横領
14『会員の起訴に関する会長談話』 大阪弁護士会3月31日 玉城辰夫弁護士 業務上横領(成年後見人)
13 大阪弁護士会綱紀委員会が懲戒情報を漏らして会長談話 (橋下徹弁護士懲戒事案)
2012年
12業務上横領弁護士(成年後見人)に対する懲戒に付する公表会長談話 小幡一樹弁護士 2012年12月17日
11「懲戒請求事前公表に関する会長談話」大阪弁護士会 2012年10月3日 家木祥文弁護士 有印公文書偽造罪
2010年
10「会員逮捕の会長談話」大阪弁護士会 2010年11月1日 大山良平弁護士 業務上横領
9「懲戒処分の情報漏えい大阪弁護士会長談話」 2010年9月17日(橋下徹弁護士懲戒事案)
8「会員逮捕の会長談話」2010年10月18日 大阪弁護士会 久万知良弁護士 覚せい剤所持
会 長 談 話
過日,当会会員が,覚せい剤所持の疑いにより逮捕されたとの報道がなされました。同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが,依頼者の覚せい剤を所持したとされる報道されている事実が真実であるとしますと,弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです。当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,所属する弁護士に対しても,自覚のある行動を求めております。
一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは,大変に残念なことです。
当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。
2010年10月18日
大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣
当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。
2010年10月18日
大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣
7「会員逮捕の会長談話」2010年7月15日 大山良平弁護士 傷害罪
会 長 談 話
過日、当会会員が、同会員の依頼者の債権者等への傷害罪の疑いにより 逮捕されたとの報道がなされました。
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが、報道されている被疑事実が事実であるとしますと、弁護士の業務に対する社会的信用を傷つける重大なものであり、容認できないものです。当会は、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており、所属する弁護士に対しても、自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変に残念なことです。
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが、報道されている被疑事実が事実であるとしますと、弁護士の業務に対する社会的信用を傷つける重大なものであり、容認できないものです。当会は、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており、所属する弁護士に対しても、自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変に残念なことです。
当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求め、努力を重ねる所存です。
2010年7月15日 大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣
2010年7月15日 大阪弁護士会 会 長 金 子 武 嗣
2008年
6「会員死亡(不審死)会長談話」大阪弁護士会 2008年9月29日
5「会員逮捕の会長談話」大阪弁護士会 2008年8月7日島田和俊弁護士公正証書原本不実記載、同行使
2006年
4会員逮捕に関する会長談話 大阪弁護士会 2006年12月20日 富田康正弁護士 業務上横領
会長談話
本日、本会の富田康正会員が大阪地方検察庁に逮捕されました。 誠に残念な事態であり言葉もありません。
同会員の被疑事実の有無については、今後の検察庁の捜査及び裁判の結果を待つ必要がありますが、本会においても、綱紀委員会より、同会員が業務上横領の事実を自認し
た旨の報告と綱紀保持のため具体的措置を講ずる必要があるとする、同委員会調査手続規程第59 条に定める意見具申を受け、理事者において同会員本人及び関係人から
事情聴取する等、速やかに調査を開始しました。 調査において、同会員も事実関係を認めたことから、同会員に対し、弁護士としての責任の重大性に思いを至し、自ら責
任を明確にすることを求め、自首を勧めていたところ、それに応じ、本日、任意出 頭し逮捕されるに至ったものです。
この事態は、被害者に対する背信行為であることはもとより、今も、誠実・真面目に職務を遂行し、基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、日夜努力している多くの大阪弁護士会会員に対する背信行為でもあります。今回の不祥事は、依頼者から預かった金員を自らのために流用・費消したというものであって、弁護士として絶対にあってはならない行為であり、誠に遺憾であります。
本年度4 人の会員の逮捕が相次ぎ、本会として痛恨の極みであります。 繰り返しになりますが、今後とも弁護士及び弁護士会が市民に信頼される存在であり続けるために、最善の努力を傾注し、更なる会員倫理の徹底と確立に向け、一層の努力を重ねていく所存です。
大阪弁護士会 会長 小 寺 一 矢
3「会員逮捕の会長談話」2006年10月10日 酒気帯び運転
会 長 談 話 大阪弁護士会に所属する会員が、昨日、酒気帯び運転により逮捕されました。飲酒運転による痛ましい事故が相次ぎ、飲酒運転の危険性が厳しく問われている中で 、弁護士業務とは直接関係ないとしても、会員が酒気帯び運転で逮捕されたことは、誠に遺憾であり、当会としても重く受け止めております。当会は、会員に対して、 注意を喚起するとともに、再発の防止、綱紀の保持に努めてまいります。 2006年(平成18年)10月10日 大 阪 弁 護 士 会 会 長 小 寺 一 矢
2「会員逮捕の会長談話」2006年9月12日 大阪弁護士会 業務上横領
会長談話 当会会員が業務上横領で逮捕されたことは誠に遺憾であります。 逮捕容疑が事実であれば、同会員の行為は弁護士に対する信頼を根底から覆すものであり、弁護士全体に対する社会的信用を 失墜させるものです。大阪弁護士会としては、会員の倫理保持、綱紀の維持に全力で取り組んでまいります。 平成18 年9 月12 日大阪弁護士会 会長 小寺 一矢1 1 会員逮捕の会長談話」2006年11月 西村眞悟会員の非弁提携被疑事件に関する 「会長談話」 本日、衆議院議員である当会会員西村眞悟弁護士が、大阪府警察本部に逮捕されました。 当会としては今後の捜査の進展を 見守りたいと思いますが、まことに遺憾であると言わざるを得ず、これを厳粛に受けとめているところです。 同会員の逮捕事実は、「弁護士西村眞悟法律事務所事務局長」を称する弁護士でない者が報酬を得る目的で業として交通事故 に関する示談交渉等の法律事務を行うにあたり、自己の名義を利用させたということですが、すでに当会においては、事実関係 を調査し、さる11月25日、同会員には非弁提携行為があり、弁護士法第56条第1項に規定する「品位を失うべき非行」 があったと思料し、同法第58条第2項、当会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査 をさせているところです。 そもそも弁護士が非弁護士と提携するという非弁提携行為は、基本的人権の擁護と社会正義の実現 を使命とする弁護士全体に対する国民の信頼を著しく損なうばかりか、関係者の利益を損ね、法律秩序全般を害することとなる ことから、厳しく断ぜられるべき行為であると考えております。 当会としては、今後とも、会員の倫理意識を一層高め、 市民の皆さま方の信頼を回復するように更に綱紀の保持に努めていく所存です