<速報>8000万円不正流用の弁護士を除名処分 熊本県弁護士会
熊本県弁護士会(福岡聰一郎会長)は5日、成年後見人などとして管理していた口座から計8千万円余りを不正流用したとして、会員の平田秀規弁護士(49)を除名処分にしたと発表した。平田弁護士は、相続財産や和解金などの業務上横領容疑で熊本県警に3度逮捕され、起訴されている。
熊本日日新聞https://kumanichi.com/articles/813473
弁護士自治を考える会
熊弁は厳しい処分をしたという方もいますが、被害者の苦情が多く、弁護士会が耐えられなかったのではないかと思います。これが東京三会であれば、なかなか処分を出しません。起訴されて有罪になれば弁護士資格が無くなりますから懲戒処分しなくても登録取消になります。除名を出した弁護士会にはなりたくない。また報道されるということを嫌います。
しかし苦情が多くある場合、除名を出しておけば、窓口で、苦情の電話があっても「平田秀規弁護士?知りませんね~」「調べてみますね。ああそういう弁護士は熊本には在籍してませんね」というのです。確かに間違ってはいません。よければ明日電話してみてください。
本来、懲戒請求の申立があった場合、先ず綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出て懲戒委員会に付されますが、今回は懲戒は会請求だと推測しますが、6月27日に綱紀の議決があり10月5日に除名処分が決定されたとうことは、綱紀で3月、懲戒で3月程度の審査です。超特急でやったのですもちろん綱紀委員会にも出頭しないのですからどんな処分になっても文句は言えませんが、東京や大阪など横領弁護士をよく出す弁護士会は有罪判決が出る方が懲戒審査より早くなるケースがほとんどです。また1審で有罪判決が出ても刑が確定するまでは処分しないという弁護士会もあります(大阪)
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