〈2022年懲戒処分データ〉④2022年 退会命令等を受け登録取消をした弁護士一覧(法17条1号3号関係)

2022年日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された法17条関係

大阪 4件 東京2 愛知2 第二東京2 第一東京1 埼玉1 京都1 総数13件

① 2月号 西村秀樹 (大阪) 23371 法17条3号 退会命令 (懲戒処分)

西村秀樹弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2022年1月号(退会命令)

② 4月号 川窪仁帥 (大阪)14130 法17条1号 懲戒処分なし 有罪判決

依頼人から預かった遺産”約4200万円”を横領 川窪仁帥弁護士(大阪)に懲役5年の判決 

③ 4月号 田中宏明 (東京)26086 法17条3号 懲戒処分 退会命令

田中宏明弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2022年3月号 

④ 6月号 林厚雄 (愛知)51911 法17条3号 懲戒処分 退会命令

林厚雄弁護士(愛知)懲戒処分の要旨 2022年4月号 (退会命令)

⑤ 6月号  佐藤貴一 (大阪) 44160  法17条1号 懲戒処分なし 有罪判決

預かった和解金を横領した佐藤貴一弁護士(大阪)に有罪判決 「弁護士に対する社会的信頼を損なわせる」と指摘、大阪地裁

⑥ 7月号 田中繁男 (第二東京)11839 法17条1号 懲戒処分なし、有罪判決なし、債権者自己破産

田中繁男弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2022年1月号

⑦ 7月号 村越仁一 (第二東京)21375 法17条3号 懲戒処分 退会命令

村越仁一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2020年10月号「退会命令」

⑧ 8月号 嶋崎哲郎 (京都)22769  法17条3号 懲戒処分 退会命令

島崎哲朗弁護士(京都)懲戒処分の要旨 2020年12月号 

⑨ 9月号 張學錬 (東京)27297 法17条3号 懲戒処分 退会命令

張學錬弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2022年8月号

⑩ 10月号 池田崇志 (大阪)24875 法17条3号  会が更新登録拒否 

⑪ 11月号 板垣範之 (埼玉)21847 法17条3号 懲戒処分 退会命令
⑫ 12月号 本田一則 (第一東京)19239 法17条1号 有罪判決
⑬ 12月号 八木一晃 (愛知)26923 法17条3号 懲戒処分 退会命令
2022年度 裁決取消訴訟判決
処分取消・変更件数 0件
(所属弁護士会で処分を受けた弁護士が処分は不当であると日弁連に審査請求を申立て、棄却あるいは処分の変更に不服がある場合、行政不服審査法に則り東京高等裁判所にて裁決取消訴訟を提起することができます。2022年度は処分取消、変更の判決は0件でした)
弁護士法17条(登録取消しの事由)

第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
(弁護士会による登録取消しの請求)
第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

第12条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。

 心身に故障があるとき。

 第7条第3号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から3年を経過して請求したとき。

 登録又は登録換えの請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。

 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後3箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。

第12条の2 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第4項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。

 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。

 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第2章第3節及び第50条第2項の規定は、適用しない。

 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「第11条第2項の資格審査会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和24年法律第205号)第12条の2第1項の議決があったとき」とする。

(弁護士会による登録取消しの請求)

第13条 弁護士会は、弁護士が第12条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。

 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。