弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・加島康介弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・給付金詐欺、接見中に携帯電話を使用させる。

日弁連広報誌「自由と正義」は日弁連広報課が単位弁護士会から送られて来た議決書に基づいて書かれますが、極まれに、とんでもない弁護士に対して怒りが込み上げてきたのでしょう。

「金銭をだまし取ろうと考え・・・」ストレートに書かれました。

懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介 

登録番号 35747

事務所 広島県東広島市西条朝日町13-28 中井ビル1階

東広島総合法律事務所 

2 懲戒の種別 除名

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、同人の経営する法律事務所の職員であったAと共謀の上、中小企業庁が所管する縦続化給付金事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、2020年10月26日、A方においてAがパソコンを使用して給付金申請用ホームページに接続し、真実は、被懲戒者が実質的に支配する株式会社Bにおいて、同年3月以前から事業収入を得ている事実等はなく、給付要件を満たさないのに同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記給付金の審査等事務の委託を受けた業者の担当者に、上記申請書が正当なものであると誤信させ、同年11月2日、B社に対する給付金の給付決定を得て、同月5日、被懲戒者が管理するB社名義の普通預金口座に200万円を振込入金させた。

また、被懲戒者はAと共謀の上、中小企業庁が所管する家賃支援給付事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、同月30日から同年12月3日までの間、A方においてAがパソコンを使用し給付申請用ホームページに接続し、真実はB社において被懲戒者が代表取締役を務める株式会社Cが所有する土地及び建物を賃借していた事実や賃料を支払った事実等はなく、給付要件を満たさないのに、同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書、賃貸借契約書及び領収書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記事業の委託を受けた業者の審査承認担当者に、上記申請が正当なものであると誤信させ、同月4日B社に対する給付金の給付決定を得て、同月8日、上記預金口座に391万9998円を振込入金させた。

(2)被懲戒者は2023年2月26日、弁護人になろうとする者として、窃盗等の犯罪行為により接見等禁止決定が付され勾留中の被疑者Dと接見した際、携帯電話を所持したまま接見室内に入り、携帯電話のビデオ通話機能で証拠隠滅行為等を行うおそれのある関係者らと通話状態にし、透明遮蔽板越しにDに示して直接通話させた。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年10月更新

 

除名処分になった弁護士の弁護士経験年数データ(2000年以降)2024年10月更新 52件目

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