成年後見人になった弁護士の懲戒処分
この書庫は弁護士が「成年後見人」となって怠慢な行為、また成年後見人の地位を悪用して着服横領し懲戒処分された処分例です
横領事件に発展する事案が多く、逮捕され有罪になって弁護士資格がはく奪され懲戒処分を受けないケースが多くあります
「成年後見人制度」法務省
しく処分になった場合は追加をしていきます。後見人制度を悪用し弁護士が横領し逮捕されたり有罪判決を言い渡された報道については「成年後見人」の書庫をご覧ください。(逮捕起訴有罪判決になった場合は懲戒処分が出ない時があります。)
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号

 1 処分を受けた弁護士氏名 石井精二 登録番号 14935 事務所 長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル401 崎陽合同法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、被懲戒者の親族Aの手続代理人として、2020年12月24日、Aの成年後見開始審判の申立てを行ったものの、申立書の財産目録にA名義の普通預金口座及び定期預金口座を記載せず、また、2021年4月8日、Aの成年後見人である懲戒請求者B弁護士から上記各預金口座の通帳及び銀行印の引渡しを求められたにもかかわらず、上記普通預金口座から50万円を払い戻し、同月12日、上記通帳の引渡しを拒んだ。

(2)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見人が選任されているにもAの住所を被懲戒者の自宅住所に変更する届出をした。

(3)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見開始審判の申立ての結果、Aが事理を弁識する能力を欠く常況にあると裁判所から判断されて、成年後見人が選任されていたにもかかわらず、2021年4月14日、Aと財産調査等を内容としる委任契約を締結し、同日、懲戒請求者B弁護士から上記委任契約を取り消された後も、Aの代理人として懲戒請求者B弁護士に対し数々の要求行為等を繰り返した。

(4)被懲戒者は、Aが入所するサービス付き高齢者向け住宅を運営する一般社団法人Cに対し、懲戒請求者B弁護士とAとの面会を拒否するよう指示、助言し、また懲戒請求者B弁護士が2021年4月28日にAと法人との契約一切を解除したにもかかわらず、これが無効であるとした上で、C法人に対し、同月30日のAの退所を拒否するよう指示、助言した。

(5)被懲戒者はAの代理人であるとして、懲戒請求者B弁護士にAの財産状況の報告を求め、それを拒否した懲戒請求者B弁護士に対し2021年8月6日付けで送付した書面において、背任罪として告発する旨を記載した。

(6)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更

長崎弁護士会が2024年5月23日付けでなし同日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石井精二 登録番号 14935事務所 長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル401 崎陽合同法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)本件は、被懲戒者が、実母の成年後見人に選任された弁護士である懲戒請求者と後見事務の処理方針をめぐって対立し、懲戒請求者のなす財産管理や入所施設の決定等の療養看護の方針決定等の後見事務を次々に妨害したという事案である。

(2)原弁護士会は戒告よりも重い懲戒処分を科すことも十分に考えられると評価したが、他方、懲戒請求者が、被後見人の居住場所や介護方針の決定に当たって親族らや介護関係者の意見をよく聞いて決定すべきだったこと等を挙げて、懲戒請求者の対応に問題があり、それが被懲戒者の行き過ぎた行動を誘発した側面があるとして、被懲戒者の処分を戒告にとどめることを相当と判断した。

(3)しかし、かかる原弁護士会の判断には誤りがあり、その処分は不当に軽く変更は免れない。

(4)本件で、被懲戒者は、被後見人宛ての郵便物の転送先や住民票上の住所を被懲戒者の住所に変更し、被後見人をサービス付き高齢者住宅に入居させ、更には被後見人には判断能力があり、広範な委任を受けたと主張して、実母の代理人として懲戒請求者に対し、種々の要求を繰り返した。この間、懲戒請求者は、被懲戒者や他の親族から後見事務への協力を得られないだけでなく、次々と起こる事態に対応を余儀なくされており、懲戒請求者が被懲戒者や介護関係者から更に意見を聴取し、協議をするよう求められるのは、現実には極めて困難だった。

そして、その困難はむしろ被懲戒者の行為に起因しており、懲戒請求者の対応が被懲戒者の非違行為を誘発したと評価することはできない。

(5)被懲戒者には一定の反省もみられ、同様の非行が繰り返されるおそれはないと思われること等の事情を考慮しても、被懲戒者の各行為は、成年後見制度の基本的な趣旨を積極的に妨害するもので、その非行の程度は軽いとは言えない。

したがって、本件異議の申出には理由があるものと認め、原弁護士会のなした戒告処分を変更し、被懲戒者の業務を1月停止することが相当である。

4処分が効力を生じた日 2025年3月18日 2025年5月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年4月号

処分を受けた弁護士氏名 川村哲二 登録番号 19369 (大阪)春陽法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月 (2024年12月12日~2025年6月11日)

3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2023年10月ごろから2022年1月頃にかけて、3回にわたり、自らが成年後見人を務める成年被後見人の預金口座から合計675万5420円を出金し、事務所の移転費用や事務員の退職金の一部に充てた。(2)被懲戒者は、上記(1)の成年被後見人の預金通帳をPDFにして、その記載内容を書き換えた書面を裁判所に提出することにより虚偽の会計報告をした。4処分が効力を生じた日 2024年12月12日 2025年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年2月号
 処分を受けた弁護士氏名 竹内祐記 (福岡)登録番号 55781 懲戒の種別 退会命令 

処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2022年3月頃、Aから地上権設定登記抹消手続請求訴訟を受任したが、Aの子である懲戒請求者Bに対して、訴訟提起していないにもかかわらず、訴訟が進行している旨及び同年12月16日に判決が出たとの虚偽の報告を行い、それを隠蔽するために、自ら作成した判決文に別の事件で取得した判決書の実在する裁判官署名と印鑑を張り付ける方法で判決書を偽造した。

(2)被懲戒者は、2020年11月4日、家庭裁判所より被後見人Cの成年後見人に選任されたところ、その職務のため預り保管中であった成年後見人名義の預金口座から2022年7月1日から2023年4月28日までの間に合計122万4000円を引き出し、このうち55万5000円をCの夫に生活費として支払ったが、その差額の56万9000円を自己のために費消し、Cの夫から上記預金口座の通帳の写しを見せてほしいと言われたことから、預金の着服を隠蔽するために、2023年4月に上記通帳の取引履歴の一部を偽造した。

(3)被懲戒者は、2022年4月21日、Dより自己破産申立事件を受任し、同月22日、Dより着手金50万円及び管財予納金等としての預り金50万円の合計100万円が被懲戒者名義の預金口座に振り込まれたが、被懲戒者の預り金50万円のうち49万9155円を預り金口座に振り替えず、上記預り金50万円のうち49万9155円を弁護士会の会費等の目的外に使用した。

(4)被懲戒者は2022年8月8日、家庭裁判所より被後見人Eの成年後見人に選任されたところ、同年9月16日Eの子から現金8万8170円を預かったが、自己のため費消し、E名義の預金口座から同年10月17日から2023年4月14日までの間に合計138万9000円を引き出し、Eの入居する施設利用料等に合計86万5783円を支出したが、その差額の52万3217円を自己のために費消した。

また、被懲戒者はEの成年後見人に選任された当初よりEの亡くなった妻に負債がありEのために相続放棄をする必要があることを認識していたにもかかわらず、相続放棄の手続を放置し、熟慮期間を経過させた。

4処分が効力を生じた日 2024年9月19日 2025年2月1日 日本弁護士連合会

◆民事訴訟の依頼を放置、発覚を免れようと判決書の写しを偽造して依頼人に渡す…元弁護士に有罪判決2月4日読売竹内祐記弁護士 2025年2月4日

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 平田秀規  登録番号 40105  平田法律事務所 2 懲戒の種別 除名

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、亡Aの相続財産管財人であったところ、被懲戒者が業務上管理する預金口座を2020年9月8日に解約し5335万6539円を不正出金した。

(2)被懲戒者は成年後見人Bの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するBの預金口座から2020年10月9日から2021年3月12日までの間10回にわたり合計2349万7750円を不正出金した。

(3)被懲戒者は成年後見人Cの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するC名義の預金口座から2020年12月3日から2021年12月15日までの間8階にわたり合計637万3000円を不正出金した。

(4)被懲戒者はBの成年後見人業務に関し2020年12月の定期報告時点で名義の預金口座から合計2346万2750円の出金があったにもかかわらず、同月18日付け後見事務報告書には1回10万円を超える臨時支出はなかった旨記載し、財産目録には最終記帳日を同月14日、残高を2000万円と記載した上、預金通帳について上記出金が記載されていないものを提出し、家庭裁判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をした。

(5)被懲戒者はAの相続財産管理業務に関し預金口座について2020年9月8日に解約しているにもかかわらず、2021年3月30日付け管理報告書添付の同日付財産目録には解約前の同額5335万6539円の預金が存在しているよう記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記(1)の出金を隠すために虚偽の報告をした。

(6)被懲戒者はB及びCの各成年後見人業務に関し2021年12月までに家庭裁判所に対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠った、4処分が効力を生じた日 2022年10月5日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年7月号

1 処分を受けた弁護士氏名 堀 孝之 登録番号 28083 すばる法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年7月9日付け後見開始審判により、成年後見人Aの成年後見人に選任されたところ、成年後見人の職務のために預かり保管中であった成年後見人名義の普通預金口座から、2021年11月9日から2022年9月29日までの間、23回にわたり、合計547万8110円を引き出し、私的に流用した。

(2)被懲戒者はBから依頼を受けた事件の相手方Cから被懲戒者名義の預り金口座に金員が入金されたところ、2022年1月7日、法テラス立替金残金30万8000円を上記預り金から法テラスに一括償還することが決定し、これを預り金保管していたにもかかわらず、同月13日から同月28日までの間、5回にわたり、合計25万7747円を上記預り金口座から引き出して私的に流用した。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月20日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日 在宅起訴され有罪判決

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495大阪  古賀法律事務所 

2 懲戒の種別 除名 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。

(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。

(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した

(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。

4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号

1 処分を受けた弁護士氏名 森田雅博 登録番号 51847 事務所 東京都中央区日本橋2-16-3 日本橋ビル302

東京駅前総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2019年9月6日、懲戒請求者から成年後見開始申立事件を受任し、着手金として37万8000円を受領したが、2021年2月以降、上記事件の処理を放置したままの状況となり、同年10月頃、懲戒請求者から上記事件の進捗状況の報告を求められたが、これに回答することもなく、同年11月18日には、懲戒請求者から委任契約の解除通知を受け、これまでの職務遂行の経緯等の説明を求められたが、これに対応することなく、無視した。4処分が効力を生じた日 2023年11月18日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年5月号

1 処分を受けた弁護士氏名 山本賢一 登録番号 46430 長野2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、Aから同人が被害者である交通事故による損害賠償請求の示談交渉の依頼を受け2018年4月24日、自賠責保険会社から自己の預り金口座に3000万円の送金を受けて預かっていたところ、その預り金について、2018年4月26日に1414万0446円を2019年1月21日に857万3878円を被懲戒者の業務用個人口座に振替入金し2020年1月21日に728万5676円を被懲戒者が社員となっている弁護士法人の業務用口座に振替入金して合計3000万円を全額横領した。

(2)被懲戒者は(1)の交通事故に関し2019年9月27日、加害者の代理人との間で示談を成立させ、自賠責保険からの金3000万円を控除した最終的な損害賠償金1800万9344円を受領することに合意し、その旨の示談書が作成されたところ同年11月11日頃、示談書の損害明細に記載されている自賠責保険からの入金3000万円の記載を削除し、かつ、示談に基づき支払われる損害賠償金額と整合するように損害慰謝料、逸失利益等を改ざんした示談書を作成して偽造し、これを同日、相談支援専門員としてAを担当していた社会福祉協議会の職員にファックス送信した。

(3)被懲戒者は所属弁護士会から2020年5月12日付け照会書及び同月15日付け再照会書により、被懲戒者の預り金処理につき照会等を求められたところ、同月19日付け回答書にて自賠責保険会社から支払われた3000万円は、同日にAの成年後見人口座に送金するまでの間、被懲戒者の預り金口座で預かり保管していた旨虚偽の回答をし、その裏付けとして上記預り金口座の預金通帳にその旨の印字をして偽造し、これを提示した。4処分が効力を生じた日 2020年11月17日 

報道がありました

成年後見人の立場を悪用…3、000万円横領の弁護士を退会命令の懲戒処分 長野

依頼人の交通事故による賠償金3000万円を横領したとして、松本市の弁護士が長野県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。 県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは、松本市で事務所を構えて活動していた山本賢一弁護士34歳です。 県弁護士会によりますと、山本弁護士は2016年に県内の男性から交通事故に基づく損害賠償請求の委任を受け、保険会社から3000万円の振り込みを受けました。 しかし、被害者の男性が事故で重度の精神障害を負ったため成年後見人となり、振り込まれた賠償金を管理していましたが、おととしから今年1月にかけて着手金や報酬などの名目であわせて3回にわたり、自分の業務用口座に3000万円全額を振り込み横領するなどしたものです。 関係者からの告発を受けた県弁護士会が懲戒請求を行い、既に長野県内では一切の弁護士活動ができないということです。 被害者には横領した3000万円が戻されたということで、県弁護士会では、事件としての告発などは考えていないとしています。引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/d881bb008e520f411363aa1e64ebb1a6648c39

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年1月号

1 処分を受けた弁護士氏名 馬場 裕 登録番号 50888 奈良 馬場法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2021年7月14日、懲戒請求者から、同人の実母についての後見等開始の審判申立手続を受任したところ、申立に必要な資料を収集し、遅くとも2022年3月頃までには申立ができる状況となったものの、その後、合理的な理由がないにもかかわらず、申立てを遅滞した。

また被懲戒者は2022年5月頃、懲戒請求者からの進捗状況の問合わせに対し、実際には申立てを行っていないにもかかわらず、既に申立を行ったかのように説明し、その後の事件の進捗状況の問合せに対しても、申立てをを行ったことを前提とするような進捗状況の説明を行った。4処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495古賀法律事務所 大阪 2 懲戒の種別 除名 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。

(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。

(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した

(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。

4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

弁護士氏名 登録 所属 処分 処分年  内容
中村尚達 13881 長崎 戒告 2011年  怠慢な業務処理
徳田恒光 9218 香川 業務停止2年 2012年 制度悪用し横領
菊田幸一 31228 二弁 業務停止2月 2013年 怠慢な業務処理
幣原廣  17918 二弁 戒告 2013年 事件放置
中川真 26034  静岡 業務停止1年10月 2013年 横領
玉城辰夫 13656 大阪 業務停止1年 2014年 横領
小野寺康男 19969 仙台 業務停止3月 2014年 怠慢な金銭処理
岡田弘隆 14232 沖縄 業務停止1月 2014年 怠慢な事件処理
阿野順一 37238 横浜 戒告  2015年 意思確認が不適切 
 橋本公裕 20731 福島 戒告 2012年 財産管理が不適切
杉本徳生 29644 愛知 戒告 2016年 怠慢な事件処理
 野澤渉 32203一弁 戒告 2016年 関係者に対し名誉感情を害する行為を行った
真船裕之 45686 神奈川 戒告 2018年3月 仕事する気なし
https://jlfmt.com/2018/03/20/31701/
 菊田幸一 31228 第二東京 戒告 2018年11月 不適切な事件処理
新村守  31506  大阪  戒告  2019年1月 長期間預金管理をせず
古川眞紀  23996  第一東京 業務停止1月 2019年2月 放置、連絡、説明せ
猪俣貞夫  14172 神奈川 退会命令  2019年11月 預託金横領
https://jlfmt.com/2019/11/26/40560/
鈴木謙 25405 第一東京 業務停止1年10月 2021年8月 預り金横領
鈴木謙25405 第一東京 業務停止2月 2022年5月 預り金横領
https://jlfmt.com/?p=58496&preview=true