書庫 国選弁護人の懲戒処分例
刑事事件で被告人の弁護を担当する弁護人。国選弁護人は国から派遣される弁護士のことで費用は税金から払われます。法テラスに所属される場合が多く法テラスと契約しなければなりません。
業務停止の処分になると1年~3年は契約停止となり法テラスの仕事ができません。そのためほとんどが戒告処分となります。国選弁護人が接見に行かずでも戒告という処分を平気で出す弁護士会。ここでも一般社会常識とは異なります。
国選弁護人に手抜きされれば 被告人の人生変わることもありますが弁護士会は気にしていません。
(書庫は書きかけです、処分がありましたら追加します)
堺 和之弁護士 24315 戒告 京都 2009年5月号
処分の理由
(1)被懲戒者は2006年の公務執行妨害被告事件における弁護人であったが被告人が公訴事実の一部を否認しているにもかかわらずそれを認める弁論をした。また、被懲戒者は被告人に対し検察官取調証拠の同意不同意の意味について十分な説明をせず全部同意し、後に被告人の意思で被告人質問が実施されたが自らは被告人質問を求めないなど不利な弁護活動を行った
(2)被懲戒者は2006年の横領被告事件における被告2名の弁護人であったが、被告人らが横領行為の対象となった動産の所有権の帰属という犯罪の成否にかかわる根本問題を争っているにもかかわらず1回打ち合わせをしたのみで書証の謄写もせず第一回公判期日にのぞみ弁論においては被告人らが争っている動産の所有権の帰属の問題は何も触れず、また被告人らへの証拠内容についての説明も行わないまま検察官取調請求証拠も全部同意した
(3)被懲戒者は2005年の道路交通法違反被告事件における弁護人であったが被告人が速度につき公訴事実の一部を否認しているにもかかわらず、検察官取調請求証拠について被告人に対し書証に同意することの意味を説明せずに全部同意し、公判廷において「機械ではかっているから間違いない」等と発言し、被告人に不利な弁護活動をおこなった。
(4)上記被懲戒者の行為はいずれも被告人との打ち合わせが不十分であり被告人の意思に反する不利益な弁護活動がおこなわれたものであるから弁護士職務基本規定第46条及び第48条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力の生じた日 2009年1月23日 2009年5月1日 日本弁護士連合会
佐藤利男弁護士 34929 香川 戒告 2013年6月号
処分の理由
被懲戒者は被告人Aの控訴審における国選弁護人に選任されたが2011年10月18日Aが無罪を主張しているのにもかかわらず、実質的にAが有罪である旨の主張を含む控訴趣意書を裁判所に提出した。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月20日 2013年6月1日 日本弁護士連合会
小倉智春弁護士 41804 大阪 戒告 2015年7月号
(1)被懲戒者は懲戒請求者の父である被告人Aの国選弁護人であったところ、第1回公判期日の前である2012年1月28日Aから封筒入りの5万円を受領し、これを2015年1月9日に供託するまで返還しなかった。
4処分が効力を生じた年月日2015年3月30日2015月7月1日 日本弁護士連合会
香川公一弁護士 9493 大阪 戒告 2010年8月号
国選解任させ受任しながら活動不十分・弁護士を戒告処分
2010年4月30日詐欺罪などに問われた被告の国選弁護人を解任させたうえ私選弁護人としての活動も不十分だったとして、大阪弁護士会が男性弁護士(75)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は3月26日付。 処分理由によると、男性弁護士は2003年に起きた事件で起訴された被告の両親から相談を受けた際、この事件をすでに担当していた国選弁護人について「頼りない」と指摘して解任させ、弁護を引き受けた。一方で、公判では証人尋問の申請を被告側の意向に反して撤回したり、打ち合わせ不足のために被告人質問を不十分に終わらせたりしたという。
処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の両親から懲戒請求者の刑事事件における国選弁護人の弁護活動について相談を受け、すでに国選弁護人が行った弁護活動について事実関係を十分に把握しないまま個々の訴訟行為や弁護活動について批判的な意見を述べるとともに再度の証人尋問を請け合ったり国選弁護人の能力が劣っているかの発言をするなどして国選弁護人の弁護活動に不当に介入し明らかに品位を損なう方法により自らを私選弁護人に選任するように勧誘したそして被懲戒者は私選弁護人に選任された後懲戒請求者やその母と十分な打ち合わせをすることなく尋問を行い懲戒請求者らの意向に反して証人尋問を取り消し被告人質問を実施するなど信義誠実義務を尽くした弁護活動をしなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月26日 2010年8月1日 日本弁護士連合会
西田邦弘 20431 富山 戒告 2000年10月
国選弁護人が被害者宅へ弁償に行くと刑が軽くしたいのかなどと言われキレてお前から金貰ってないと
高森浩 25217 富山 戒告 2001年7月
国選弁護人。接見せず無罪希望なら私選にとし公判延期、
武部富雄 10257 大阪 戒告 2001年9月
殺人事件で被告人は殺意がなかった闘いたいと、弁護人は確定的殺意で犯行をしたと発言
鍋島友三郎 6261 大阪 戒告 2002年9月
控訴 量刑不当のみで起訴事実の争いはないもと高裁に提出、しかし実際は違うと被告人 に不利な発言
藤原英二 13565 札幌 業務停止6月 2003年6月
会費滞納・国選弁護人で預かり金を自己のために使う
小林久義 26356 東京 戒告 2003年11月
国選弁護人が接見にいかず
横山聡 23647 第二東京 戒告 2005年8月
銃刀法違反事件の国選で接見に行かず公判関係書類も催促があったが送付しなかった
住田金夫 19983 大阪 戒告 2005年9月
被告人の妻に保釈は私選の方がよいなどとして報酬や保釈の謝礼を受け取る
宮本孝一 27513 第一東京 戒告 2005年9月
国選弁護での業務怠慢
濱田武司 9354 横浜 戒告 2005年11月
暴行事件、被害者に18万円で示談にしたが2万円を報酬として受けとる
宮永尭史 12157 兵庫県 戒告 2006年2月
強盗殺人未遂事件、接見1回のみ、調書をみせてくれといっても無視
波多野二三彦 12223 第二東京 戒告 2006年6月
覚せい剤取締法違反容疑事件、本件控訴は前刑の執行猶予が解かされないための時間稼ぎの目的という記載をした。
無江みな子 28987 仙台 戒告 2006年7月
窃盗事件の控訴審、控訴棄却で上告を依頼されたが上告を忘れた
山内道生 13595 長野 戒告 2007年3月
国選弁護人だか接見行かず、紛議調停にも来ない、情状証人にも連絡しない
詳細リンク:https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/hottara.pdf
鈴木顕蔵 15064 愛知 戒告 2007年12月
国選弁護の事件放置
長谷川豊司 24790 東京 業務停止2月 2008年1月
国選接見行かず。公判無断欠席。証人に連絡忘れ欠席
加藤安宏 19359 大阪 戒告 2008年5月
国選弁護士人が差し入れの金から報酬分10万円差し引いた
竹内勧 8692 大阪 戒告 2008年8月
国選で公訴事実を否認しているのに検察側に同意した
詳細リンク:https://jlfmt.com/2008/08/25/28077/
黒瀬文平 28357 岡山 業務停止2年 2009年12月
国選弁護報酬不正請求
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/12/23/28369/
香川公一 9493 大阪 戒告 2010年8月
国選弁護人を解任させ自分が私選になったが結局手抜き
詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/08/17/28518/
藤原輝夫 10053 東京 業務停止1月 2010年9月
国選弁護士人 接見に行かず詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/09/24/28551/
佐藤利男 34029 香川 戒告 2013年6月
国選弁護人 控訴審で無罪を主張する被告に有罪だ!
横田康行 36467 栃木 戒告 2013年7月
国選弁護人 依頼者の女性と朝まで過ごす
鎌田豊彦 31267 東京 業務停止1月 2013年10月
依頼人からキャッシュカードを預かり返還しなかった
猪原健 27815 青森 戒告 2013年11月
国選弁護人 許可なく取材に応じる
豊川永昇 13316 沖縄 業務停止3月 2015年1月
国選弁護人 接見行かず
小倉智春 41804 大阪 戒告 2015年7月
国選弁護人 五万円もらう
高橋顕児 33900 香川 戒告 2015年11月
接見をせず怠慢な弁護活動
河合一郎 12392 第一東京 戒告 2016年3月
不適切な対応 被告人の言い分を聞かず
由比宏忠 19517 第二東京 業務停止2月 2016年3月
控訴趣意書を被告人に書かせる
前原正治 24345 沖縄 戒告 2016年8月
接見行かず
安達浩之 39546 第二東京 業務停止1月 2017年4月
上告人の意思確認せず
小林永和 33596 東京 業務停止2月 2017年5月
戸田泉 28161 第一東京 戒告 2005年8月
https://jlfmt.com/2018/01/28/31633/
処分の理由 被懲戒者は、2003年7月16日、東京拘置所に在監している懲戒請求者の上告事件の国選弁護人に選任された。その後被懲戒者は、懲戒請求者が同月22日及び同年8月8日に発信した、上告趣意書の強調点並びに上告についての質問及び助言を求める内容の手紙を受領したにも拘わらず、一度も接見して意向を聞く機会を持たないまま、量刑不当のみを内容とする上告趣意書を提出した。4 処分の効力を生じた年月日2005年6月1日 2005年8月1日 日本弁護士連合会
山岡宏敏 23540 東京 戒告 2017年4月
接見行かず法テラスに報酬を請求
https://jlfmt.com/2018/04/18/31741/
処分の理由
被懲戒者は、被疑者Aの国選弁護人に選任されたところ、日本司法支援センターに対し実際には2014年8月18日及び同月27日は被懲戒者の事務所の勤務弁護士が接見し、いずれも自らはAと接見していないにもかかわらず、上記両日について接見した旨の報告をし報酬を請求した。2018年4月1日 日本弁護士連合会
丹羽靖 32101 愛知 戒告 2018年5月
怠慢な事件処理
河原 格 44040 東京 戒告 2018年6月
上告期限徒過
徳本和男 48004 沖縄 戒告 2018年9月
国選から私選に切り替え
処分の内容
被懲戒者は、Aの国選弁護人に選任されていたところ、Aに対し自らを私選弁護人に選任するよう働きかけ、また、所属弁護士会の定める所定の手続を履践せず所属弁護士会の会長の承認なく国選弁護人から私選弁護人に切り替えた、
処分の効力を生じた年月日 2018年6月1日 2018年9月1日 日本弁護士連合会
桐山修一 41704 奈良 戒告 2020年7月
https://jlfmt.com/2020/07/29/43315/
大室直也 52982 札幌 戒告 2021年7月
控訴趣意書を期限までに提出せず
https://jlfmt.com/?p=50958
接見行かず、希望にそわない弁護活動