処分の理由の要旨
被懲戒者は、不同意性交等被告事件の国選弁護人であり、懲戒請求者A弁護士は上記事件の被害者である未成年者の国選被害者参加弁護士であったところ、2024年2月29日の公判終了後、懲戒請求者A弁護士の被害者参加弁護士としての訴訟行為に憤り、裁判所の駐車場において、懲戒請求者A弁護士に対し「子どもの権利をどう考えとんか」「それがお前の信念か」等と一方的に攻撃的な言葉で怒鳴りつけるように大声を出した。4処分が効力を生じた日 2025年9月1日 2025年12月1日 日本弁護士連合会
処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの国選弁護人に選任されたところ、2023年8月7日、警察署に留置されているAから同人名義のキャッシュカードの宅下げを受け、同年9月末までに上記キャッシュカードを用いて口座から預金を必要性がある業務が終了したが、A,Aの親族及び加害者家族支援を主たる業務として活動する懲戒請求者特定非営利活動法人Bが上記キャッシュカードの返還について被懲戒者に連絡をした後も、返還を行わなかった。
処分が効力を生じた年月日 2025年2月28日 2025年7月1日 日本弁護士連合会
処分の理由
(1)被懲戒者は2006年の公務執行妨害被告事件における弁護人であったが被告人が公訴事実の一部を否認しているにもかかわらずそれを認める弁論をした。また、被懲戒者は被告人に対し検察官取調証拠の同意不同意の意味について十分な説明をせず全部同意し、後に被告人の意思で被告人質問が実施されたが自らは被告人質問を求めないなど不利な弁護活動を行った
(3)被懲戒者は2005年の道路交通法違反被告事件における弁護人であったが被告人が速度につき公訴事実の一部を否認しているにもかかわらず、検察官取調請求証拠について被告人に対し書証に同意することの意味を説明せずに全部同意し、公判廷において「機械ではかっているから間違いない」等と発言し、被告人に不利な弁護活動をおこなった。
(4)上記被懲戒者の行為はいずれも被告人との打ち合わせが不十分であり被告人の意思に反する不利益な弁護活動がおこなわれたものであるから弁護士職務基本規定第46条及び第48条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力の生じた日 2009年1月23日 2009年5月1日 日本弁護士連合会
2010年4月30日詐欺罪などに問われた被告の国選弁護人を解任させたうえ私選弁護人としての活動も不十分だったとして、大阪弁護士会が男性弁護士(75)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は3月26日付。 処分理由によると、男性弁護士は2003年に起きた事件で起訴された被告の両親から相談を受けた際、この事件をすでに担当していた国選弁護人について「頼りない」と指摘して解任させ、弁護を引き受けた。一方で、公判では証人尋問の申請を被告側の意向に反して撤回したり、打ち合わせ不足のために被告人質問を不十分に終わらせたりしたという。
処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の両親から懲戒請求者の刑事事件における国選弁護人の弁護活動について相談を受け、すでに国選弁護人が行った弁護活動について事実関係を十分に把握しないまま個々の訴訟行為や弁護活動について批判的な意見を述べるとともに再度の証人尋問を請け合ったり国選弁護人の能力が劣っているかの発言をするなどして国選弁護人の弁護活動に不当に介入し明らかに品位を損なう方法により自らを私選弁護人に選任するように勧誘したそして被懲戒者は私選弁護人に選任された後懲戒請求者やその母と十分な打ち合わせをすることなく尋問を行い懲戒請求者らの意向に反して証人尋問を取り消し被告人質問を実施するなど信義誠実義務を尽くした弁護活動をしなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月26日 2010年8月1日 日本弁護士連合会
高森浩 25217 富山 戒告 2001年7月
国選弁護人。接見せず無罪希望なら私選にとし公判延期、
横山聡 23647 第二東京 戒告 2005年8月
銃刀法違反事件の国選で接見に行かず公判関係書類も催促があったが送付しなかった
住田金夫 19983 大阪 戒告 2005年9月
宮本孝一 27513 第一東京 戒告 2005年9月
濱田武司 9354 横浜 戒告 2005年11月
宮永尭史 12157 兵庫県 戒告 2006年2月
強盗殺人未遂事件、接見1回のみ、調書をみせてくれといっても無視
波多野二三彦 12223 第二東京 戒告 2006年6月
無江みな子 28987 仙台 戒告 2006年7月
窃盗事件の控訴審、控訴棄却で上告を依頼されたが上告を忘れた
山内道生 13595 長野 戒告 2007年3月
国選弁護人だか接見行かず、紛議調停にも来ない、情状証人にも連絡しない
詳細リンク:https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/hottara.pdf
鈴木顕蔵 15064 愛知 戒告 2007年12月
長谷川豊司 24790 東京 業務停止2月 2008年1月
加藤安宏 19359 大阪 戒告 2008年5月
竹内勧 8692 大阪 戒告 2008年8月
国選で公訴事実を否認しているのに検察側に同意した
詳細リンク:https://jlfmt.com/2008/08/25/28077/
国選弁護報酬不正請求
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/12/23/28369/
国選弁護人を解任させ自分が私選になったが結局手抜き
詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/08/17/28518/
藤原輝夫 10053 東京 業務停止1月 2010年9月
国選弁護士人 接見に行かず詳細リンク:https://jlfmt.com/2010/09/24/28551/
佐藤利男 34029 香川 戒告 2013年6月
横田康行 36467 栃木 戒告 2013年7月
国選弁護人 依頼者の女性と朝まで過ごす
鎌田豊彦 31267 東京 業務停止1月 2013年10月
依頼人からキャッシュカードを預かり返還しなかった
猪原健 27815 青森 戒告 2013年11月
国選弁護人 五万円もらう
https://jlfmt.com/2018/01/28/31633/
山岡宏敏 23540 東京 戒告 2017年4月
接見行かず法テラスに報酬を請求
https://jlfmt.com/2018/04/18/31741/
吉田 誠 31095 第一東京 2023年4月
