法科大学修了女性をカラオケ店で抱きしめる
「セクハラ系弁護士懲戒処分の要旨」
公 告所属 第二東京 氏名福田 真人 27710 アルバ法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年1月9日午前7時39分頃から同日午前7時50分ころまでの 間、電車内において女子中学生に対し痴漢行為を行い、同月17日簡易裁判所において 条例違反により罰金40万円の略式命令を受け同年2月1日同命令が確定した。 処分の効力が生じた日 2004年11月15日 2005年2月1日 日本弁護士連合会
公 告
氏名青木 勝治14642 神奈川 いちょう総合法律事務所
懲戒の種別 業務停止3月
懲戒の要旨
被懲戒者は2002年7月3日午後5時過ぎ、委任状作成のためと称して 依頼者である懲戒請求者(女性)と駅で待ち合わせ、自ら運転する自動車に同乗させて 寿司店で夕食をとったが、自らの話題ばかりに終始していたため懲戒請求者から当日の用件を切り出された。被懲戒者はこれに対し書類にサインしてくれればすぐに手続きができるので帰りの車の中でサインをすればよいから送っていくと答え、再び自動車に懲戒請求者を同乗させた。 しかしながら被懲戒者(青木)は懲戒請求者(女性)からあらかじめ告げられていた最寄りのイ ンターチェンジを通り過ぎて走行した上、車中において、自ら(青木)の性的能力や避妊具に関する話題、相談相手と関係を持ったことなど下世話な内容のみをするようになり、 懲戒請求者に不安感と不快感を抱かせ、さらに懲戒請求者(女性)に対し「この辺のモーテルは詳しいかい」 と尋ねるなどした。 そして、同日午後9時ごろ懲戒請求者は自動車をホテルの併設するレストランの敷地内に乗り入れたが、その際、懲戒請求者は自ら助手席のドアを開けて走り出してホテルのロビーに逃げ込みタクシーで帰宅するに至った。 以上の被懲戒者(青木)の行為は不適切で不愉快な性的言辞等により依頼者にラブホテルに誘い込もうとしているのではないかとの危惧を抱かせ、不安、不快の念を持たせたものであり セクシュアルハラスメントの評価させる行為であって、弁護士としての品位を著しく欠く行為として弁護士法第56条第一項の懲戒事由に該当する。 処分の効力の生じた日 2004年6月28日 2004年9月1日 日本弁護士連合会
公 告
氏 名 竹内 勧 8692所属大阪 大阪市北区西天満2-10-2
名 称 竹内 勧法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
懲戒の要旨
2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との 間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月2万円の割賦払いにする 旨合意した。 同年9月14日被懲戒者は懲戒請求者を事務所に呼び出し弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい 旨の提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで 性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメント に該当する言動といあわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し 弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行であることは明らかである。
処分の効力の生じた日 2005年8月30日
公 告
1 所属 沖縄2 氏名川崎 正剛 132683 事務所 那覇市楚辺2-1-20
4 懲戒の処分の生じた日 2006年4月27日
5 懲戒処分 業務停止6月
要 旨 被懲戒者(川崎弁護士)は2004年1月8日他県の警察署に拘留中の麻薬特例法被告事件の被告人の父親から同事件の弁護人に選任され同月12日保釈申請するため被告人の姉である懲戒請求者と共に同県に着いた。 被懲戒者川崎弁護士)は懲戒請求者(女性)とは初対面であったが宿泊先のホテルのフロントでチェックインに際しツインルーム1部屋と申し込み、困惑した懲戒請求者がシングルルーム2部屋と申し込みし直したのに対し、ベッドは2つあるのだから1部屋でよいではないかと要求した。懲戒請求者(女性)は何とかシングルルーム別々に宿泊する手続きを済ませたが、被懲戒者は懲戒請求者(女性)の部屋の前までついてきて「なぜ1部屋ではいけないのか」と、肩に手をかけたり頬をちかづけるなどしながら再三同室で宿泊するよう迫った。懲戒請求者は被懲戒者(川崎弁護士)の要求を断り切ったが、身の危険を感じたためそのホテルはキャンセルして別のビジネスホテルに宿泊したがその夜はショックのため食事もほとんどとれず2時間ほどしか眠ることができなかった。 被懲戒者の上記の行為は極めて不適切であって懲戒請求者に恐怖心をおこさせるに十分なものであり、弁護人という優位な立場を利用したセクシャルハラスメントと評価せざるを得ず弁護士及び弁護士会に対する臣民の信用を失墜させ弁護士法第56条第一項所定の品位を失うべき非行に該当することは明らかである。 また被懲戒者はは懲戒請求者らに対し本件懲戒を不法行為として損害賠償請求訴訟を提起して請求を棄却され、却って反訴において懲戒請求者(女性)に対し上記セクシャルハラスメントによる慰謝料及び不当訴訟による損害賠償の支払いを命じられているが被懲戒者のこれらの対応は極めて不当であり、そのような事情に鑑みれば、厳罰をもって臨むほかない
2006年7月1日 日本弁護士連合会年12月1日
① 氏名 西垣泰三 ② 所属 大阪弁護士会
③ 処分の種別 除名
④ 処分の理由
被懲戒者(弁護士)は大阪弁護士会が行う研修制度に指導担当として参加し2004年9月1日から同月14日まで大学生Aの研修にあたった。被懲戒者は同月16日Aをドライブに誘い、走行中の自動車においてAとともに飲酒したうえ、駐車中の自動車内において不意に肩を抱いてキスをして胸を触り、その後意識を失ったAをホテルに連れ込み着衣を脱がせた。さらに被懲戒者は上記行為についての懲戒手続きにおいて、自己に有利な証言をさせる目的で替え玉証人を出頭させて証言させ、同証人名義の陳述書及び同人と被懲戒者のメールのやりとりを記載した書類をねつ造して証拠書類として提出した。被懲戒者(弁護士)の行為は弁護士法第56条第一項に定める弁護士会の秩序又は信用を著しく害し弁護士としての品位を著しく失う非行に該当する。⑤ 処分の生じた日 2007年6月5日
2007年9月1日 日本弁護士連合会
広告①所属 釧路②氏名 植田恭介56230 ③事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス植田法律事務所 ④懲戒の種別戒告
⑤要旨 被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会