弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」
弁護士の懲戒処分を公開しています。懲戒処分の理由によって分類をしています。この書庫は弁護士が「痴漢」「盗撮」「わいせつ行為」等をして懲戒処分を受けた例です。(年月は自由と正義の掲載日)
「電車で痴漢」
①大塚辰幸 24882 大阪 業務停止2月 2003年6月
電車で痴漢、罰金50万円示談金160万円妻名義で寄付100万円
②福田真人 27710 二弁 業務停止3月 2005年2月
電車で女子中生に痴漢 罰金40万円 2回目で弁護士登録抹消
③佐藤浩秋 23128 二弁 業務停止3月 2008年11月
電車で痴漢
㊟ 兵庫のM弁護士痴漢で逮捕されたがすぐに登録抹消
わいせつ行為」
①角谷裕史 27532 横浜 業務停止1月 2009年6月
電車で公然わいせつ行為 現在名前を変えて活躍中
②安藤誠基 24501 香川 業務停止3月 2012年4月
居酒屋で女性にわいせつ行為 弁護士会役員
「盗撮」
①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲  35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影
⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月
スカート内を無断動画撮影 3件
⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月
https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true
⑦植田恭介 56230 釧路 戒告 2022年9月
https://jlfmt.com/?p=60530&preview=true
「児童買春」
①森田龍太郎 38621 静岡 業務停止3月 2012年3月
東京のホテルで児童買春 弁護士登録抹消
②内藤政信 18549 一弁  業務停止2月 2010年9月 
未成年者買春で逮捕 一弁綱紀副委員長
③平岩篤郎 34141 札幌 業務停止3月 2017年1月
児童買春し女児児童の性器を撮影し児童ポルノ作成
2017年3月21日 業務停止6月に変更
「レイプ系」
①根井昴 18009 宮崎 退会命令 2002年5月
日曜に依頼者を事務所に呼び性交渉を行った
②奥苑泰弘 23446 業務停止1年 2002年3月
顧問先からあてがわれた15歳の女子中学生と姦淫
「女性に対して心ない言動」
① 竹内勧 8692 大阪 業務停止3月  2005年12月
自己破産事件依頼者の女性が報酬を払えないので1回2万円でどう!
②清川光秋 16956 長崎 業務停止1月 2011年2月
弁護士会の女性事務員に電話でセクハラ
③横田康行 36467 栃木 戒告 2013年7月
国選弁護人だが依頼者と朝まで過ごしたい
法科大学修了女性をカラオケ店で抱きしめる
田中広太郎 40467 東京 業務停止3月 2016年4月

法科大学修了女性をカラオケ店で抱きしめる

嫌がる女性に対し性行為等
大塚和成 二弁 退会命令 2016年5月
業務停止2年に変更
折本和司 横浜・神奈川 2016年6月
山田公之 第一東京  2014年
事務員に対しセクハラ的な行為があったのではないか
不倫・DV
太田明良弁護士  長野  2016年4月
中村武志弁護士 滋賀 2017年
弁護士法人代表弁護士が事務所の女性職員にセクハラ
弁護士法人清源法律事務所 大分 2021年1月 業務停止6月
https://jlfmt.com/2021/01/29/45930/
法律事務所のトイレ盗撮、罰金 登録取消 岡山

岡山の弁護士 事務所トイレで盗撮 罰金60万円略式命令 岡山簡裁、弁護士登録取消

 「セクハラ系弁護士懲戒処分の要旨」
処分例(1)

公 告所属 第二東京 氏名福田 真人 27710 アルバ法律事務所 懲戒の種別  業務停止3月

処分の理由の要旨
 被懲戒者は2003年1月9日午前7時39分頃から同日午前7時50分ころまでの 間、電車内において女子中学生に対し痴漢行為を行い、同月17日簡易裁判所において 条例違反により罰金40万円の略式命令を受け同年2月1日同命令が確定した。 処分の効力が生じた日  2004年11月15日   2005年2月1日  日本弁護士連合会

処分例(2) 

公 告   
氏名青木 勝治14642 神奈川  いちょう総合法律事務所
懲戒の種別  業務停止3月
懲戒の要旨
被懲戒者は2002年7月3日午後5時過ぎ、委任状作成のためと称して 依頼者である懲戒請求者(女性)と駅で待ち合わせ、自ら運転する自動車に同乗させて 寿司店で夕食をとったが、自らの話題ばかりに終始していたため懲戒請求者から当日の用件を切り出された。被懲戒者はこれに対し書類にサインしてくれればすぐに手続きができるので帰りの車の中でサインをすればよいから送っていくと答え、再び自動車に懲戒請求者を同乗させた。 しかしながら被懲戒者(青木)は懲戒請求者(女性)からあらかじめ告げられていた最寄りのイ ンターチェンジを通り過ぎて走行した上、車中において、自ら(青木)の性的能力や避妊具に関する話題、相談相手と関係を持ったことなど下世話な内容のみをするようになり、 懲戒請求者に不安感と不快感を抱かせ、さらに懲戒請求者(女性)に対し「この辺のモーテルは詳しいかい」 と尋ねるなどした。 そして、同日午後9時ごろ懲戒請求者は自動車をホテルの併設するレストランの敷地内に乗り入れたが、その際、懲戒請求者は自ら助手席のドアを開けて走り出してホテルのロビーに逃げ込みタクシーで帰宅するに至った。 以上の被懲戒者(青木)の行為は不適切で不愉快な性的言辞等により依頼者にラブホテルに誘い込もうとしているのではないかとの危惧を抱かせ、不安、不快の念を持たせたものであり セクシュアルハラスメントの評価させる行為であって、弁護士としての品位を著しく欠く行為として弁護士法第56条第一項の懲戒事由に該当する。 処分の効力の生じた日 2004年6月28日                     2004年9月1日 日本弁護士連合会

処分例(3)

 公 告
氏 名    竹内 勧  8692所属大阪  大阪市北区西天満2-10-2
名 称    竹内 勧法律事務所 懲戒の種別  業務停止3月
懲戒の要旨
 2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との 間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月2万円の割賦払いにする 旨合意した。 同年9月14日被懲戒者は懲戒請求者を事務所に呼び出し弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい 旨の提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで 性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメント に該当する言動といあわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し 弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行であることは明らかである。
  処分の効力の生じた日  2005年8月30日

処分例(4)

公 告
1 所属 沖縄2 氏名川崎 正剛  132683 事務所 那覇市楚辺2-1-20
4 懲戒の処分の生じた日   2006年4月27日

5 懲戒処分     業務停止6月
  要 旨  被懲戒者(川崎弁護士)は2004年1月8日他県の警察署に拘留中の麻薬特例法被告事件の被告人の父親から同事件の弁護人に選任され同月12日保釈申請するため被告人の姉である懲戒請求者と共に同県に着いた。 被懲戒者川崎弁護士)は懲戒請求者(女性)とは初対面であったが宿泊先のホテルのフロントでチェックインに際しツインルーム1部屋と申し込み、困惑した懲戒請求者がシングルルーム2部屋と申し込みし直したのに対し、ベッドは2つあるのだから1部屋でよいではないかと要求した。懲戒請求者(女性)は何とかシングルルーム別々に宿泊する手続きを済ませたが、被懲戒者は懲戒請求者(女性)の部屋の前までついてきて「なぜ1部屋ではいけないのか」と、肩に手をかけたり頬をちかづけるなどしながら再三同室で宿泊するよう迫った。懲戒請求者は被懲戒者(川崎弁護士)の要求を断り切ったが、身の危険を感じたためそのホテルはキャンセルして別のビジネスホテルに宿泊したがその夜はショックのため食事もほとんどとれず2時間ほどしか眠ることができなかった。  被懲戒者の上記の行為は極めて不適切であって懲戒請求者に恐怖心をおこさせるに十分なものであり、弁護人という優位な立場を利用したセクシャルハラスメントと評価せざるを得ず弁護士及び弁護士会に対する臣民の信用を失墜させ弁護士法第56条第一項所定の品位を失うべき非行に該当することは明らかである。 また被懲戒者はは懲戒請求者らに対し本件懲戒を不法行為として損害賠償請求訴訟を提起して請求を棄却され、却って反訴において懲戒請求者(女性)に対し上記セクシャルハラスメントによる慰謝料及び不当訴訟による損害賠償の支払いを命じられているが被懲戒者のこれらの対応は極めて不当であり、そのような事情に鑑みれば、厳罰をもって臨むほかない 

  2006年7月1日  日本弁護士連合会年12月1日 

処分例(5) 

 氏名    西垣泰三  所属    大阪弁護士会
 処分の種別 除名
 処分の理由
被懲戒者(弁護士)は大阪弁護士会が行う研修制度に指導担当として参加し2004年9月1日から同月14日まで大学生Aの研修にあたった。被懲戒者は同月16日Aをドライブに誘い、走行中の自動車においてAとともに飲酒したうえ、駐車中の自動車内において不意に肩を抱いてキスをして胸を触り、その後意識を失ったAをホテルに連れ込み着衣を脱がせた。さらに被懲戒者は上記行為についての懲戒手続きにおいて、自己に有利な証言をさせる目的で替え玉証人を出頭させて証言させ、同証人名義の陳述書及び同人と被懲戒者のメールのやりとりを記載した書類をねつ造して証拠書類として提出した。被懲戒者(弁護士)の行為は弁護士法第56条第一項に定める弁護士会の秩序又は信用を著しく害し弁護士としての品位を著しく失う非行に該当する。 処分の生じた日  2007年6月5日
2007年9月1日  日本弁護士連合会

処分例(6)
公告 所属  大阪  氏名 大塚 辰幸  24882 事務所 大阪市北区西天満二丁目3-19大塚 辰幸法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月 要旨
被懲戒者は2002年7月8日午前8時過ぎごろ電車内において女子高生に対して痴漢行為を行い 大阪府条例違反により同年9月19日堺簡易裁判所に略式起訴され同月24日付略式命令により罰金50万円を納付した。被懲戒者は同年11月1日示談金150万円を支払い被害者との間で被懲戒者を憂慮する旨の示談を成立させた他、同年8月26日財団法人法律扶助協会に対し被懲戒者の妻の名義で金100万円のいわゆる贖罪寄付を行っているなど反省の態度が顕著であると認められる。しかしながら被懲戒者の上記行為は高い品性の陶治に努めるべき弁護士として強く非難されるべきものであり弁護士としての品位を失うべき非行である
 処分の効力の生じた日  2003年3月17日2003年 6月1日  日本弁護士連合会
  処分例(7)
所属 広島 氏名 奥苑泰弘 23446 事務所 広島市中区東白島町19-5
奥苑法律事務所   懲戒の種別 業務停止1年  要 旨
被懲戒者は顧問契約関係にあった風俗営業経営者に対し自己の性欲を満たす目的となる女性の周旋を依頼しその周旋により2001年6月27日年齢確認に必要な調査を尽くさな
いで18歳未満である女子中学生(当時15歳)と性交し広島県青少年健全育成条例違反による罰金刑を受けた。なお被懲戒者が直接対を支払うことはなかったとして
も斡旋した者が女性に対価を支払うことが予定されていたことは明らかで「買春」の実質があると認められることからその違法性理性は相当高い。以上のことからすれば
処分は軽きに過ぎると言わざるを得なって原処分を変更する。(広島弁護士会は業務停止6月)処分の効力が生じた日 2002年5月20日2002年8月1日 日本弁護士連合会
処分例(8)
公告① 所属  宮崎県弁護士会 ② 氏名  根井 昴 18009 ③ 事務所 宮崎市宮田町⒒-32
④ 懲戒の種別  退会命令
⑤ 要旨
被懲戒者は1999年4月Aから離婚調停申立の依頼を受け同年5月16日(日曜日)午後零時30分ころ被懲戒者の法律事務所においてAと同事件の打ち合わせをした際、
ソファーに座っていたAと性交渉をもちたいとの衝動を覚え、Aの乳房や陰部を触るなどの行為を繰り返しAが再三断ったにも関わらず委細かまわず上記行為を続けたあげく
性交渉に及んだものである。処分の効力の生じた日 2002年2月19日 2002年5月1日 日本弁護士連合会
処分例(9)盗撮初処分
公告① 所属 岩手県弁護士会 ② 氏名   山村 邦夫  23967
③ 事務所  盛岡市みたけ4-25   山村法律事務所
④ 懲戒の種別  業務停止6月
⑤ 要旨
被懲戒者は2001年11月盛岡市内のスーパーマーケット店内において、来店していた17歳の女性の後方から、手提げバックに忍ばせたビデオカメラで同人のスカートの下着
等を撮影した。この行為は岩手県の公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例第12条第1項、第7条第三号に該当し弁護士の品位を失うべき非行にあたり、かつ、弁
護士会の信用を害するものである。 処分の効力の生じた日2002年7月26日2002年10月1日 日本弁護士連合会  
処分例(10)盗撮で戒告 釧路弁護士会

広告①所属 釧路②氏名 植田恭介56230 ③事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス植田法律事務所 ④懲戒の種別戒告 

⑤要旨 被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会