非弁提携で処分された弁護士・弁護士法人一覧表
弁護士の懲戒処分を公開しています。処分内容ごとに紹介しています。この書庫は「非弁提携」についての懲戒処分例です。書きかけです。新しく処分また過去のもので漏れがあれば追加します。2023年6月
非弁提携はなくならない
弁護士法(非弁護士との提携の禁止)第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならない弁護士職務基本規定(非弁護士との提携)第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
非弁提携の問題点
① NPO団体や行政書士が各地にチラシを撒いて主に過払い金請求事件の依頼者を集めて弁護士に引き渡す。NPOらには謝礼金を渡すが、本来依頼者に渡すべき金員であるもの、非弁に依頼すると実質損になる
② 過払い金の依頼を集める目的なのに、離婚や破産が混じる。面倒なものは放置になる。弁護士の事件放置の多くは非弁提携で集まったものを放置
③ 金融会社へ依頼人をまとめる。まとめて和解をするため、過払い金満額を依頼者が得ることはない。
④ 金融会社を辞める時に顧客データを持ってでる社員が法律事務所に勤務し、弁護士の方から電話で過払いをやらないかと勧める。
⑤ 無能、高齢、借金まみれの弁護士がNPOに名義貸しを行い、毎月から報酬をもらう。弁護士が過払い請求の事務をした場合は月100万円、名義だけは50万円(過去にあった事例)
⑥ 過去は弁護士がNPOなどを集めて依頼人を集めて弁護士主導だったが、現在はNPO主導で弁護士は名義だけを貸すことが多い
処分事例
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 懲戒を受けた弁護士法人名称 弁護士法人公尽会 届出番号 154
事務所 東京都渋谷区渋谷1 所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は2007年10月22日頃、懲戒請求者から1000万円の連帯保証債務についての債務整理を受任した。被懲戒弁護士法人は懲戒請求者から少なくとも670万円を預かったが委任された事件を放置し2009年3月25日付けで辞任するにあたり懲戒請求者に対し事件処理の状況及び結果の説明をせず、預り金の清算を怠った。また、被懲戒弁護士法人は事務職員が法律事務を取り仕切っていることを認識しながら、これを放置し黙認していた。被懲戒弁護士法人の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒弁護士法人の事務処理は弁護士ではなく事務職員が取り仕切っており非弁活動が常態となっていること、弁護士法人としての立ち直りも期待しがたいことなどから除名を選択する、4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月8日 2012年2月1日 日本弁護士連合会
代表弁護士、保持清弁護士の過去の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年10月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 保持 清(ヤスモチ・キヨシ)登録番号9169
事務所 東京都中央区築地4-1-20 保持法律事務所2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年11月18日から同年12月26日までの間4回にわたがり懲戒請求者らと連絡や面談をすることなく弁護士でないAが懲戒請求者らの紛争の相手方に対して被懲戒者名義の内容証明郵便を送付することを許諾した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が2度にわたり業務停止処分を受けていることなどを考慮し退会命令を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月16日 2014年10月1日日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号
1 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階
アドニス法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止4月 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年4月から同年10月にかけて、A司法書士の紹介を受け、B,C、D、E,F及びGから懲戒請求者を債権者とする債務整理事件を受任したところB,C、D、E及びFとの間で委任契約書を作成せず、Gとの間で契約書を作成したものの、弁護士報酬の支払時期を揚記しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Bらから受任するにあたり、直接面談して債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取せず、また、破産手続における資格制限等の不利益事項を説明しなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件を受任後、懲戒請求者との間で過払金返還請求交渉を行った上で和解契約を締結し、2017年11月から2018年2月にかけて和解金を受領したがB,C,D,E及びFに対し、懲戒請求者から和解金の支払を受けた事実及びその額並びにそれに対する被懲戒者の具体的な報酬額といった主要事項を直接通知、連絡せず、事件処理の状況について説明しなかった。
(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から入金された上記(3)の和解金をA司法書士に交付し、B,C,D,E,及びFに返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月7日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
公 告 2002年7月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281 事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階
古閑法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止8月 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年5月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 多田浩章 登録番号 35986 イストワール法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、2015年5月頃から2016年春頃までの1年間弱の期間、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うなど弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある特定非営利活動法人B又はB法人の従業員であるCから30名以上の依頼者の紹介を受け、少なくとも2017年7月10日まで顧客紹介の対価をB法人またはCに支払った。
(2)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(1)の依頼者のうちDら4名について、委任を受けていないにもかかわらず、金融業者に対し、過払いの調査のための取引履歴の開示請求を行いDら4名の代理人であると誤信させた。
(3)被懲戒者は、弁護士法人Aを代表する社員であったところ、上記(2)のDら4名について、面談することなく過払い金返還請求事件を提起した上、同意を得ることなく和解を成立させ、その和解金の支払いを受けてこれを預かり保管中Dら4名の意思を確認することなく、Cに言われるままにその指定するC名義の銀行口座に和解金を振り込み、Dら4名に遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条及び第13条に違反し、上記(2)の行為は同規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年12月22日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 山桝幸文(登録番号20055)
登録上の事務所 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル201号
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
懲戒の種類 業務停止6月
効力の生じた日 2023年3月10日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、広告代理店を営むA社に対して債務整理事件等にかかるインターネット広告を発注し、労働者派遣業などを営むB社に対して上記インターネット広告を見て問い合わせなどをしてきた者に対する電話対応などを依頼し、いずれもその対価の支払いをしていた者であるが、A社とB社(以下両社を併せて「Aグループ」という。)は個別にそれぞれの活動を行っていたものではなく、同一人物の指揮命令下にあり、同人の意向に基づいて債務整理等の法的手続きを弁護士などへ依頼を希望する顧客獲得のためのノルマなども定められていたなど、両者が一体となって債務整理などを希望する顧客獲得のために活動していたと認められ、そのようにしてAグループは弁護士法第72条に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながらAグループを利用し、平成30年6月から令和2年6月までの間に3024件もの事件をAグループを通じて受任していた。
被審査人の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2023年3月16日 東京弁護士会長 伊井和彦
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年10月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 宮崎拓哉 登録番号 26788事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
弁護士法人アーㇰ東京法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月 (業務停止2023年5月18日~2023年11月17日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士法人Aの代表社員であり唯一の社員であったところ、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士に周旋することによって対価を得るという組織的な一連のスキームで債務整理案件についての依頼客のスキームで債務整理案件についての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、長期間にわたって上記グループにおいて行われている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、2019年7月から2020年6月までをとってみても上記グループから紹介された案件で約2億5991円もの売り上げを上げた。4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
① 木村雅暢 9006 第二東京 戒告 2015年7月号
② 保持 清 8169 東京 退会命令 2014年10月号
③ 松野 充 12901 第二東京 業務停止3月 2009年5月
④ 千川健一 22582 東京 業務停止4月 2009年7月
⑤ 新谷勇人 11984 大阪 業務停止2月 2009年7月
⑥ 江藤 馨 7887 東京 業務停止6月 2007年9月
⑦ 大橋秀雄 15462 東京 業務停止3月 2012年1月
⑧ 山下基之 20283 東京 業務停止10月 2014年2月
⑨ 高木紀子 30598 熊本 戒告 2013年10月
⑩ 池内精一 10589 千葉 戒告 2016年1月
⑪ 三崎恒夫 19422 二弁 戒告 2016年2月
⑫ 江藤 馨 7887 東京 業務停止1年 2017年2月
⑬ 三崎恒夫 19422 第二東京 業務停止1年 2017年4月
⑭ 吉村亮子 30098 千葉 業務停止3月 2017年4月
⑮ 園田小次郎 25756 第二東京 業務停止1月 2014年11月
⑯ 佐々田由華子 51525 福岡 戒告 2017年12月
⑰ 林敏夫 38420 神奈川 業務停止1年6月 2017年12月
⑳ 安達浩之 39546 二弁 退会命令 2018年1月31日
㉑ 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月 2018年8月1日
㉒ 大野弘明 32158 第一東京 戒告 2018年9月26日
㉓ 金森将也 29629 愛知 戒告 2019年7月25日
https://jlfmt.com/2019/12/07/40705/
㉔ 板橋信哉 51929 愛知 業務停止1年 2020年7月28日
https://jlfmt.com/2021/01/23/45879/
㉕ ブライテスト弁護士法人 1133 第一東京 業務停止1月 2020年2月28日
https://jlfmt.com/2021/01/26/45896/
㉖ 渡辺征二郎 16876 第一東京 業務停止1年 2020年2月28日
㉗ 田中繁男 11839 第二東京 業務停止1年3月 2002年1月
https://jlfmt.com/wp-admin/post.php?post=54804&action=edit
㉘ 高田康章 45188 東京 業務停止8月 2022年4月
https://jlfmt.com/?p=57889&preview=true
㉙ 徳永高 20980 福岡 戒告 2015年6月
㉚ 金子好一 15879 東京 業務停止1年 2015年11月
㉛ 猪野雅彦 28946 第二東京 業務停止2月 2016年7月
㉜ 三崎恒夫 19422 第二東京 戒告 2016年2月
㉝ 中田康一 21201 第二東京 業務停止4月 2015年4月
㉞ 三崎恒夫 19422 第二東京 業務停止1年 2017年4月
㉟ 江藤馨 7887 東京 業務停止1年 2017年2月
㊱ 清田知孝 39449 福岡 業務停止3月 2016年8月
㊲ 園田小次郎 25756 第二東京 業務停止6月 2018年3月
㊳ 林敏夫 38420 神奈川 業務停止1年6月 2017年12月
㊵(法)クローザー法律事務所 神奈川 業務停止1年 2018年4月
㊶ 佐々木寛 35040 東京 除名 2018年6月
㊷ 諸永芳春 12906 第二東京 業務停止6月 2018年5月
㊸ 野村義造 15405 第一東京 業務停止3月 2019年10月
㊹ 真央亮 18136 福岡 退会命令 2019年10月
㊺ 村元健眞 13503 京都 戒告 2020年9月
㊻ 酒井将 29986 東京 業務停止3月 2021年3月
㊼ 浅野健太郎 30001 東京 業務停止3月 2021年3月
㊽(法)ベリーベスト法律事務所 東京 業務停止3月 2021年3月
㊾ 板橋信哉 51929 愛知 業務停止1年 2021年1月
㊿ 濱田治雄 36444 第一東京 業務停止10月 2021年5月
51(法)あゆみ共同法律事務所 大阪 除名 2021年9月
52(法)あゆみ共同法律事務所 東京 除名 2021年9月
53 田中繁男 第二東京 業務停止1月 2016年3月
54 高田康章 45188 東京 戒告 2022年10月
55 半田基 30404 第二東京 退会命令 2022年12月
56 (法)イストワール法律事務所 第二東京 業務停止10月 2023年5月
57 多田浩章 35986 第二東京 業務停止10月 2023年5月
58 山桝幸文 20050 東京 業務停止6月 2023年3月
59 宮崎拓哉 26788 東京 業務停止6月 2023年6月
60 (法)アーク東京法律事務所 業務停止6月 2023年6月
61 関榮一 10321 第二東京 退会命令 2000年11月
62 柿沼映二 7815 東京 退会命令 2000年12月
63 出口明良 19993 第二東京 退会命令 2001年1月
64 堀尾和夫 5444 第一東京 業務停止1年3月 2001年5月
65 高橋貞夫 11349 愛知 退会命令 2001年6月
66 水本民雄 5885 第二東京 業務停止2年 2001年8月
67 両角吉次 12712 長野 業務停止6月 2001年9月
68 青木達典 9386 第二東京 退会命令 2001年10月
69 蒔田太郎 5599 東京 業務停止1年 2001年11月
70 成田哲雄 5898 東京 業務停止6月 2002年1月
71 中田茂春 20420 東京 業務停止2年 2002年5月
72 桑原時夫 15408 東京 退会命令 2002年9月
73 真下博孝 10527 東京 業務停止10月 2003年4月
74 長岡敏満 14252 第一東京 退会命令 2003年5月
75 中島俊行 21057 第一東京 業務停止8月 2003年8月
76 蒔田太郎 5599 東京 退会命令 2003年8月
77 村山幸男 8999 第二東京 業務停止4月 2005年3月
78 今井隆雄 8392 第一東京 業務停止4月 2006年9月
79 中島俊行 19226 第一東京 業務停止6月 2006年11月
80 畑井博 7851 大阪 業務停止6月 2007年8月
81 新谷勇人 11984 大阪 業務停止2月 2009年7月
82 江藤馨 7887 東京 業務停止6月 2009年9月
83 山崎陽久 13846 東京 戒告 2010年7月
84 川窪仁帥 14130 大阪 業務停止3月 2010年8月
85 牧良平 14205 第二東京 業務停止2月 1999年1月
86 田中耕輔 東京 業務停止2月 1991年1月
87 松本徹 22527 大阪 戒告 2010年12月
88 花村哲男 11953 大阪 業務停止2年 2011年1月
89 片山和英 10054 東京 業務停止1年 2011年10月
90 (法)片山会 243 東京 業務停止1年 2011年10月
91 今井隆雄 8392 第一東京 業務停止2年 2011年11月
92 中村俊夫 30273 第二東京 業務停止2月 2011年12月
93 塩谷安男 21337 第一東京 業務停止3月 2012年5月
94 高木紀子 30598 熊本 戒告 2013年10月
95 木谷康人 8390 第一東京 業務停止3月 2013年11月
96 山下基之 20283 東京 業務停止10月 2014年2月
97 松田豊治 21992 第一東京 除名 2014年5月
98 村越仁一 21735 第二東京 業務停止3月 2018年7月
99 山桝幸文 20055 東京 業務停止6月 2023年7月
100 宮崎拓哉 26788 東京 業務停止6月 2023年8月 弁護士法人アーク東京法律事務所も同処分